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一年更新する6時間勤務のパート社員に有給休暇はなしで良いか

著者 g-cyan さん

最終更新日:2018年01月10日 18:08

今年から産休中の女性のフォローで、パートの事務員を採用しました。
本人が社会保険加入を希望したので、1日6時間の勤務で平日5日働きます。

前職は派遣社員で他所にお勤めしていたので、それにならって、交通費込みの時給制です。健康保険厚生年金は、時給x6時間x20日働くとみなした算定額で申請しました。

そのような条件の社員は、パート社員と位置付けて問題ないか、
また時給日給なので、有給休暇は特にない、として労基上問題ないか、
教えてください。

会社には契約社員用の就業規則はありますが、特にパートやアルバイト用はありません。

労働条件通知書を作成するにあたり、大変悩んでおりますので
どうぞご教授ください。
よろしくお願いします。

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Re: 一年更新する6時間勤務のパート社員に有給休暇はなしで良いか

著者tonさん

2018年01月10日 20:23

> 今年から産休中の女性のフォローで、パートの事務員を採用しました。
> 本人が社会保険加入を希望したので、1日6時間の勤務で平日5日働きます。
>
> 前職は派遣社員で他所にお勤めしていたので、それにならって、交通費込みの時給制です。健康保険厚生年金は、時給x6時間x20日働くとみなした算定額で申請しました。
>
> そのような条件の社員は、パート社員と位置付けて問題ないか、
> また時給日給なので、有給休暇は特にない、として労基上問題ないか、
> 教えてください。
>
> 会社には契約社員用の就業規則はありますが、特にパートやアルバイト用はありません。
>
> 労働条件通知書を作成するにあたり、大変悩んでおりますので
> どうぞご教授ください。
> よろしくお願いします。

こんばんは。
パートとするかどうかは御社の決め事ですが有給休暇は通常社員と同様の10日付与となります。
1年更新であっても半年以上の勤務で8割出勤、週5日であれば半年後に10日付与です。
4日以下が日数変更による付与になります。
有給休暇勤務時間ではなく週の勤務日数で付与日数が変わります。
また更新後の継続勤務は継続勤務と判断しますので1年ごとに半年と判断ではなく2年、3年となります。
有給休暇 とか 有休休暇付与 で検索してみてください。
確認できると思います。
あと気になったのが交通費込ですが他の社員も交通費込なのでしょうか。
交通費込では税法上不利になります。
派遣と社員採用では条件が異なりますので老婆心ながら一考されてもいいのかなと思いました。
とりあえず。

Re: 一年更新する6時間勤務のパート社員に有給休暇はなしで良いか

著者ぴぃちんさん

2018年01月10日 20:36

パート社員という一般的な定義はありませんので、御社の定義において、パート社員の定義がどのようになっているのか、になります。

週5日勤務であれば、有給休暇は雇入れから6か月において、10日の付与になります。労働基準法によるものですから、それ以上御社が付与することには問題はありません。付与しない、のは違法になります。

パート社員としての就業規則がないのであれば、契約社員でないとするのであれば、御社にある正社員用の就業規則が適用されることになるか、法律に定めがある事項については法律に従うことになります。



> 今年から産休中の女性のフォローで、パートの事務員を採用しました。
> 本人が社会保険加入を希望したので、1日6時間の勤務で平日5日働きます。
>
> 前職は派遣社員で他所にお勤めしていたので、それにならって、交通費込みの時給制です。健康保険厚生年金は、時給x6時間x20日働くとみなした算定額で申請しました。
>
> そのような条件の社員は、パート社員と位置付けて問題ないか、
> また時給日給なので、有給休暇は特にない、として労基上問題ないか、
> 教えてください。
>
> 会社には契約社員用の就業規則はありますが、特にパートやアルバイト用はありません。
>
> 労働条件通知書を作成するにあたり、大変悩んでおりますので
> どうぞご教授ください。
> よろしくお願いします。

Re: 一年更新する6時間勤務のパート社員に有給休暇はなしで良いか

著者Puccaさん

2018年01月11日 10:57

労働基準法労働者の定義に パートタイマー アルバイト 正社員の区別は存在しません
社内での呼称に左右されず 全て労働者であり 有給休暇の付与条件も付与義務も同じです







> 今年から産休中の女性のフォローで、パートの事務員を採用しました。
> 本人が社会保険加入を希望したので、1日6時間の勤務で平日5日働きます。
>
> 前職は派遣社員で他所にお勤めしていたので、それにならって、交通費込みの時給制です。健康保険厚生年金は、時給x6時間x20日働くとみなした算定額で申請しました。
>
> そのような条件の社員は、パート社員と位置付けて問題ないか、
> また時給日給なので、有給休暇は特にない、として労基上問題ないか、
> 教えてください。
>
> 会社には契約社員用の就業規則はありますが、特にパートやアルバイト用はありません。
>
> 労働条件通知書を作成するにあたり、大変悩んでおりますので
> どうぞご教授ください。
> よろしくお願いします。

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