相談の広場
いつもお世話になっています。
普段自家用車で通勤しているパート従業員に、雪のため車で来られなかった日分のバス代を支給してほしいと申請がありました。
自家用車だと日に200円程度(その従業員が会社の近くに住んでいるため)、バスだと往復600円程度です。
どのように対応するのが良いのかご教示頂けばと思います。
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交通費については、御社の就業規則における規定、もしくは、その方との雇用契約における条件によって、判断していただくことになろうかと思います。
支払うことも方法でしょうが、その場合に、何であれば自家用車なのか、駐車場の利用を確保をどうするのか、後申請で通勤手当を支払っているのかどうか、等も関与はするでしょうから、御社としての交通費の支給方法を確認して対応していただくことが望ましいと思います。
> いつもお世話になっています。
> 普段自家用車で通勤しているパート従業員に、雪のため車で来られなかった日分のバス代を支給してほしいと申請がありました。
> 自家用車だと日に200円程度(その従業員が会社の近くに住んでいるため)、バスだと往復600円程度です。
> どのように対応するのが良いのかご教示頂けばと思います。
ぴぃちん様ありがとうございます。
就業規則では通勤方法までの細かな規定をしておらず、その従業員と結んだ雇用契約書では『実費支給する』とのみ記載していました。
入社当初自家用車で通勤すると聞いていましたので、日数分のガソリン代相当額を支給し、駐車場は会社所有の駐車場を使ってもらっています。
他社様はこのような場合どうされているのでしょうか…?
> 交通費については、御社の就業規則における規定、もしくは、その方との雇用契約における条件によって、判断していただくことになろうかと思います。
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> 支払うことも方法でしょうが、その場合に、何であれば自家用車なのか、駐車場の利用を確保をどうするのか、後申請で通勤手当を支払っているのかどうか、等も関与はするでしょうから、御社としての交通費の支給方法を確認して対応していただくことが望ましいと思います。
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> > いつもお世話になっています。
> > 普段自家用車で通勤しているパート従業員に、雪のため車で来られなかった日分のバス代を支給してほしいと申請がありました。
> > 自家用車だと日に200円程度(その従業員が会社の近くに住んでいるため)、バスだと往復600円程度です。
> > どのように対応するのが良いのかご教示頂けばと思います。
実費支給というのであれば、その方が、自家用車の通勤方法以外に、公共交通機関での通勤方法があり、実際にその通勤経路で出勤したのであれば、支払うことになろうかと思います。
実費支給の方法や考えは、御社の就業規則に規定されていると思います。
但し、自家用車と公共交通機関での両方の交通費を支払う必要はないと思いますので、主たる通勤方法と異なり別の通勤方法で出勤したという証明、ないし領収書を会社として提出させることは規定があれば可能と思います。
駐車場については、会社が確保しているとして、その方のためにある場合には、実質的に駐車場としての料金を負担していると考えることはできるかと思います。
交通費としてガソリン代を支給する会社、しない会社、上記に示したようにイレギュラーでの通勤の際にその交通費を支給しない会社、対応して支給する会社(電車がとまってバスで出勤した等もありえます)、いろいろです。
> ぴぃちん様ありがとうございます。
> 就業規則では通勤方法までの細かな規定をしておらず、その従業員と結んだ雇用契約書では『実費支給する』とのみ記載していました。
> 入社当初自家用車で通勤すると聞いていましたので、日数分のガソリン代相当額を支給し、駐車場は会社所有の駐車場を使ってもらっています。
> 他社様はこのような場合どうされているのでしょうか…?
こんばんは。
> 就業規則では通勤方法までの細かな規定をしておらず、その従業員と結んだ雇用契約書では『実費支給する』とのみ記載していました。
> 入社当初自家用車で通勤すると聞いていましたので、日数分のガソリン代相当額を支給し、駐車場は会社所有の駐車場を使ってもらっています。
> 他社様はこのような場合どうされているのでしょうか…?
>
実費支給としているのであれば請求されても致し方ないかと思いますが多くは定期代とか税法上交通用具通勤費としていることが多いかと思います。
定期代や交通用具通勤費での支給であれば届出で1か月分の交通費支給がされますので今回の様な天候による一時的な変更に対して支給することはありません。
またその実費が何を指すのかの解釈をどうするかでも変わるでしょう。
定期代にしろ交通用具通勤費にしろ支給するには届出があると思いますがそれはどうされているのでしょうか。
届出が車通勤で1か月分として支給しているのであれば請求されても通勤費支給済みとして対応しないことも可能ではと思います。
就業規則や経理規定の通勤手当の規定をご確認ください。
とりあえず。
どのような地域にお住まいなのかわかりませんが、当方は
雪国で、冬など自家用車ももとより、バスでさえ時間どおりには走行できなくなり
自家用車通勤で就業時間に遅れてても遅刻となります。
それはさておき、以下ちょっと法的な解釈をさせて頂きます。
民法の原則によれば、債務弁済に係る費用は債務者の負担となっていて、
これを労働関係に当てはめると、労務の提供をするために会社にいく費用は
労働者の負担となりますが、一般的には特約として通勤手当、交通費として
会社が一定の決まりを決めて会社が負担しています。
もちろん、その決まりのなかに今回のケースに対応する決まりがあれば、それに
従いますが、決まりがない場合は民法の決まりに従うことになります。
つまり、自家用車での通勤のためにお金を出すとされているのに、対象とならないバスを使用した場合は民法的には、それ以上の金額負担してまで会社が出すものではなく、社員側が負担するものとなります。
まあ、法律論ですが、一つの参考までに・・・
> いつもお世話になっています。
> 普段自家用車で通勤しているパート従業員に、雪のため車で来られなかった日分のバス代を支給してほしいと申請がありました。
> 自家用車だと日に200円程度(その従業員が会社の近くに住んでいるため)、バスだと往復600円程度です。
> どのように対応するのが良いのかご教示頂けばと思います。
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