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産前休暇前の社会保険料について

著者 fei さん

最終更新日:2018年01月15日 11:59

お世話になります。

 早めに産前休暇に入った場合の社会保険料の徴収方法についてお伺いしたいです。
 通常、産前休暇は6週間ということで、社会保険料免除になる期間が決まっていると思いますが、もしそれ以前に休暇に入った場合、社会保険料が発生するということです。
 給料が発生しない場合の、社会保険料の徴収方法はどのような形にするのがよろしいのでしょうか?

総務初心者です。よろしくお願いいたします。

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Re: 産前休暇前の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2018年01月15日 15:47

長期の病欠の際にも生じる可能性のあることかと思います。
控除すべき給与がない場合の支払い方法について、御社の就業規則に規定はありませんか。大抵の会社においては、規定されているものと思います。
・毎月振込をしてもらう
・会社が次に支払う給与まで立て替える
など、会社によって徴収方法はいろいろです。
御社の就業規則に規定がある方法によって、徴収していただくことになります。



> お世話になります。
>
>  早めに産前休暇に入った場合の社会保険料の徴収方法についてお伺いしたいです。
>  通常、産前休暇は6週間ということで、社会保険料免除になる期間が決まっていると思いますが、もしそれ以前に休暇に入った場合、社会保険料が発生するということです。
>  給料が発生しない場合の、社会保険料の徴収方法はどのような形にするのがよろしいのでしょうか?
>
> 総務初心者です。よろしくお願いいたします。
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Re: 産前休暇前の社会保険料について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年01月16日 09:50

補足情報。他の回答者様のおっしゃるとおり、規定の整備が大事です。しかし、社内規定の文言を考えるのは大変ですよね。

ちなみに、介護休業の場合も、保険料免除はないため、徴収の問題が生じます。この点について、厚労省のモデル規定では、次のような文例を示しています。これを参考に、アレンジしてみてください。
介護休業により給与が支払われない月における社会保険料被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を翌月○日までに従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに支払うものとする。」



> お世話になります。
>
>  早めに産前休暇に入った場合の社会保険料の徴収方法についてお伺いしたいです。
>  通常、産前休暇は6週間ということで、社会保険料免除になる期間が決まっていると思いますが、もしそれ以前に休暇に入った場合、社会保険料が発生するということです。
>  給料が発生しない場合の、社会保険料の徴収方法はどのような形にするのがよろしいのでしょうか?
>
> 総務初心者です。よろしくお願いいたします。
>

Re: 産前休暇前の社会保険料について

著者feiさん

2018年01月16日 12:42

削除されました

Re: 産前休暇前の社会保険料について

著者feiさん

2018年01月16日 12:43

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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