相談の広場
公的病院で給与事務をしている者です。
当院の医師が日直の日に、次の時間で実働の実績を出してきます。
①7:30~14:15
②15:00~18:30
当院では次のような勤務時間等となっております。
【日直時間】8:30~17:15
【日直手当】1回当たり20,000円
※但し、日直時間が5時間未満の場合は半額
【その他】
・宿日直について労基署の許可はもらっています。
・実働の実績の時間はフルで時間外手当を支給しています。
上記の場合、当院では実働実績10.25時間+日直手当の半額を支給していますが、実働実績の間45分間を休憩と考えれば日直手当の支給は不要ではないでしょうか。
なお、そもそも日直にフルタイムで時間外をしなければならないことについては、応召義務や医師の偏在化などの全国的な課題があることから、ご指摘はご容赦願います。
労基法などの法的な側面や、他の実務者の方の支給実態などをご教示いただければ幸いです。
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私見もありますが、
休憩時間というより、日宿直業務中である、ではないでしょうか。
院外に出て指揮下になく自由にしていてよいというような休憩時間を確保していた状況には思えないです。
休憩であれば、きちんと休憩時間として、その自由が確保されていないのであれば、休憩時間ではないと考えます。休憩をさせていないのに休憩時間として労働時間から控除することは違法と考えます(休憩ができるできないについては、論議から外します)。
労働基準法(休憩)
第三十四条 3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
> 公的病院で給与事務をしている者です。
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> 当院の医師が日直の日に、次の時間で実働の実績を出してきます。
> ①7:30~14:15
> ②15:00~18:30
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> 当院では次のような勤務時間等となっております。
> 【日直時間】8:30~17:15
> 【日直手当】1回当たり20,000円
> ※但し、日直時間が5時間未満の場合は半額
> 【その他】
> ・宿日直について労基署の許可はもらっています。
> ・実働の実績の時間はフルで時間外手当を支給しています。
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> 上記の場合、当院では実働実績10.25時間+日直手当の半額を支給していますが、実働実績の間45分間を休憩と考えれば日直手当の支給は不要ではないでしょうか。
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> なお、そもそも日直にフルタイムで時間外をしなければならないことについては、応召義務や医師の偏在化などの全国的な課題があることから、ご指摘はご容赦願います。
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> 労基法などの法的な側面や、他の実務者の方の支給実態などをご教示いただければ幸いです。
質問文中に「なお、そもそも日直にフルタイムで時間外をしなければならないことについては、応召義務や医師の偏在化などの全国的な課題があることから、ご指摘はご容赦願います。」とあり、一方「労基法などの法的な側面や、他の実務者の方の支給実態などをご教示いただければ幸いです。」とあります。
「労基法などの法的な側面」という観点から文献を紹介したいと思います。文献は「労働基準広報 2018.2.1号」に掲載された元本省中央労働基準監察監督官の中川恒彦氏による8頁からなる「日給者の当直に対し代休を与えた場合の賃金に関する考察 労基法第41条関係」からです。
この中に「所轄労基署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず使用することができる、とされているが、そもそも許可された内容と異なる労働条件で使用した場合に、この許可された32条免除規定が適用されるのか、と言う疑問が残る」とされており、合わせて規則第23条の許可基準の解説と基発第17号(昭22.9.13)の解説がされています。
断言は避けておられますが、許可された労働条件と異なる労働となった場合、許可された当直ではないのでそもそも法の保護も受けられないのではないか、との疑問を投げかけておられます。許可を得ていない勝手な引用なのでこれ以上の紹介は控えますが、一度ご覧いただければと思います。
① 日直と時間外労働と休憩の問題が混在しています。
② 医師の応召義務に関しては触れません。しかし、労基法については厳密に言及します。
③ 日直について労基署長の許可を得ているとのことです。許可を得ていてもその許可条件の範囲内で日直をさせているのでしょうか。許可を得ているから、何でもありではありません。
④ 一般的に日直許可では、日直中に通常業務はできません。
医師の通常業務は傷病者の診療行為でしょう。これができない条件だと思います。入院患者の病床巡回見回りもできないと思います。
許可されていたとしても、救急医療に限られると思います。
⑤ また、日直に対しては質問にあるように一定額の日直手当支給を要します。この支給に加えて、いわゆる残業割増賃金のごときの支払いは要しません。
⑥ また日直業務中の殆どは「待機」時間であるべきことから、日直に「休憩時間」を設ける必要はありません。従って日直時間中の一定時間を休憩したとして日直手当を考慮するのは間違いです。もちろんそのようなことを考慮して日直手当金額を労基署が許可しているのではありません。
反面、日直として待機すべき場所はほぼ限定されていますので、その場所を離れることは許されないと解すべきです。ただし、用便などの共通の生理的事由は別です。
⑦ 念のため労基署から交付された日直許可書を熟読して下さい。その許可書の諸条件に合致しているかも必読を要します。僅か1カ所でも違反しているならば、日直そのものができません。
なお、有効期限の記載があれば、期限内であることを確認して下さい。
⑧ 日直諸条件に反していれば、それは日直ではなく、いわゆる三六協定に拠るべき残業や休日労働です。
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