相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
産前産後中の保険料免除について、ご教示ください。
産前産後中は、保険料(健保と厚生年金)が免除されると認識していますが、
これは本人が会社から産前産後中に給与をもらっていても
免除されると考えていいのでしょうか?
また、その場合は、保険料(健保と厚生年金)は免除されるが、
雇用保険は、給与(報酬)が出ているために控除される、
という認識で合っているでしょうか?
お手数をおかけしますが、
詳しい方がいましたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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産前産後の休業期間において社会保険料は、事業主の申出により、徴収はありません。
有給、無給を問いません。
産前産後休業保険料免除制度(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
雇用保険においては、産休中や育休中の保険料免除規定はありませんので、給与の支払いがあれば徴収は必要になります。
> いつも参考にさせていただいています。
> 産前産後中の保険料免除について、ご教示ください。
>
> 産前産後中は、保険料(健保と厚生年金)が免除されると認識していますが、
> これは本人が会社から産前産後中に給与をもらっていても
> 免除されると考えていいのでしょうか?
> また、その場合は、保険料(健保と厚生年金)は免除されるが、
> 雇用保険は、給与(報酬)が出ているために控除される、
> という認識で合っているでしょうか?
>
> お手数をおかけしますが、
> 詳しい方がいましたらご教示ください。
> よろしくお願いいたします。
① 健康保険協会のWebに下記の記載があります。
(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(3)産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。
(4)保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
② 産休・育休等で無給の期間は、雇用保険の基本手当の支給額の計算から除外されます。
従って、これら休業以前の6ヶ月間に支払われた賃金を元に計算されるので、休業によって基本手当が減額とはなりません。
③ いずれにしても、これは主義主張の問題ではなく、法制度の解説に過ぎません。総務の森に頼らないで、健康保険組合または健康保険協会都道府県支部や職安に聞くことを強くお勧めします。
総務の森の回答者は誤答しても責任は負いません。間違っていたら泣くのは質問者です。
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