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労務管理

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社会保険、雇用保険について

著者 seikougen さん

最終更新日:2018年02月21日 17:16

削除されました

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Re: 社会保険、雇用保険について

著者ぴぃちんさん

2018年02月21日 16:42

雇用保険についてはいずれかでの加入になりますが、代表で役員報酬をもらっているのであれば、そちらの会社では雇用保険の加入資格がない、かと思われます。従業員として労務する会社で加入資格がある場合は、その会社での加入になります。

社会保険については、それぞれの会社において加入資格を満たしている場合には、両方とも加入が必要になります。選ぶことはできないです。

複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html



> 現在役員報酬をもらっていますが、今度から代表が他社の従業員として所属することになるんですが、自分の会社からの役員報酬と他社からの給与が発生してきます。
>
> この時通常は合計してその保険料が引かれると思います。
>
> 役員報酬や給与が2か所から発生する場合どちらか選んで申告できるようなことを聞きました。
>
> このようなことができるとしたら条件などありましたら教えてください。

Re: 社会保険、雇用保険について

著者村の平民さん

2018年02月21日 16:54

① 完全に手続き上の問題なので、職安と年金事務所に聞くことを強くお勧めします。総務の森の回答者は、回答に責任を負いません。
 聞く際は、相手職員の氏名・聞いた日時を、聞いた内容とともに詳細に記録しておきましょう。可能であれば録音をお勧めします。

② 社会保険については、2カ所以上同時報酬として、役員報酬賃金を、2カ所の支給事業所からそれぞれ報告します。保険料報酬受給額に応じて案分負担することになります。
 原則として、質問者の会社が一括するのではありません。

③ 代表取締役は、雇用保険被保険者資格がありません。従って役員報酬に対する雇用保険料は生じません。
 しかし、他社の従業員としては、その資格があることになります。
 また、他社の従業員の資格を失った (退職など) 場合であっても、自社の代表取締役の身分を自動的に失うのではないため、失業と見做されず、雇用保険の受給は不可能と考えます。
 結局、最初からみすみす保険料を掛け捨てにすることになるのではないでしょうか。

④ 質問文の 「役員報酬や給与が2か所から発生する場合どちらか選んで申告できる」 制度は寡聞にして知りません。

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