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無期雇用契約についてですが、無期雇用後に、契約条件を、著しく変えるのは、可能ですか?
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> 無期雇用契約についてですが、無期雇用後に、契約条件を、著しく変えるのは、可能ですか?
ご質問は、おそらく、無期転換宣言された後、無期雇用に突入する前の、これから始まる無期期間の条件変更の問い合わせではないでしょうか。
無期雇用にはいってからの労働条件変更とあれば、すでにお二方の回答にあるとおり、労働契約法のしめすところの、「双方の合意」が必要で、かってに使用者がきめつけ押し付けることはできません。
追記:おそらくと先に述べた件はいろいろ論点はありますが、有期採用する段階で、5年後無期になった場合の「別段の定め」に合意して明記してあった場合です。有利な点は雇用契約書に、不利な点は就業規則・雇用契約書の両方に、です。
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とても参考になりました、ありがとうございます。
① 当該労働者にとって明らかに有利に変更することは可能であると考えます。例えば同一労働 (職務・時間など) で賃金を増額する、有期雇用になかった、賞与・昇給・退職金を支給する、などです。
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> ② しかし、当該労働者にとって不利に変更するのは原則不可能と考えます。例えば職務や労働時間を本人の希望外に変更する、賃金を減額する、などです。
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> ③ 前記②の場合も、諸種の労働条件の組み合わせにより合理的な変更と認められる場合や、当該本人の積極的希望により変更する場合は可能と考えます。
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> ④ 最終的には、争いが起きるならば裁判で決着付けることになるでしょう。
とても参考になりました、ありがとうございます。
> 無期雇用契約についてですが、無期雇用後に、契約条件を、著しく変えるのは、可能ですか?
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> ご質問は、おそらく、無期転換宣言された後、無期雇用に突入する前の、これから始まる無期期間の条件変更の問い合わせではないでしょうか。
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> 無期雇用にはいってからの労働条件変更とあれば、すでにお二方の回答にあるとおり、労働契約法のしめすところの、「双方の合意」が必要で、かってに使用者がきめつけ押し付けることはできません。
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> 追記:おそらくと先に述べた件はいろいろ論点はありますが、有期採用する段階で、5年後無期になった場合の「別段の定め」に合意して明記してあった場合です。有利な点は雇用契約書に、不利な点は就業規則・雇用契約書の両方に、です。
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