相談の広場
こんにちは。
4月は給与改正の時期なのですが、現在の給与テーブルには無い設定をしたい社員がいます。
賃金規定にも記載はありませんが、社員との話し合いで合意できれば、規定には無い事をしても大丈夫なのでしょうか。
変更したいのは下記の内容です。
①給与テーブルにある基本給より多く支給したい
②①の部分を家族手当として支給したい
こう類の事は、可能なのでしょうか?
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私見です。
どのような会社なのかわかりませんが、給与テーブルがあるということは給与の支払規定がある、ということでしょうか。
従来の規定にない給与を経営者が支払うことに問題はありません。が、基本給の算定、家族手当の規定がすでにあるのであれば、その従業員だけを特別に扱うとする条件を明確にしないと規定にそぐわないのではないでしょうか。
もし、給与規定がある場合には、その規定を変更して整合性を持たせることが望ましいのではないかと思います。
> こんにちは。
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> 4月は給与改正の時期なのですが、現在の給与テーブルには無い設定をしたい社員がいます。
> 賃金規定にも記載はありませんが、社員との話し合いで合意できれば、規定には無い事をしても大丈夫なのでしょうか。
> 変更したいのは下記の内容です。
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> ①給与テーブルにある基本給より多く支給したい
> ②①の部分を家族手当として支給したい
>
> こう類の事は、可能なのでしょうか?
> こんにちは。
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> 4月は給与改正の時期なのですが、現在の給与テーブルには無い設定をしたい社員がいます。
> 賃金規定にも記載はありませんが、社員との話し合いで合意できれば、規定には無い事をしても大丈夫なのでしょうか。
> 変更したいのは下記の内容です。
>
> ①給与テーブルにある基本給より多く支給したい
> ②①の部分を家族手当として支給したい
>
> こう類の事は、可能なのでしょうか?
実務レベルではそういうことが多いと思います。
中途採用者への給与調整、転勤を嫌がる社員への報償、転籍など…
ただ、基本給を弄ると退職金や賞与支給額に影響が出てしまう…
私のところでは「特別手当」という項目を利用して、支給金額の調整をしていた時期もあります。
ところが、何年も…また担当者が代わってしまうと、その性質が何だったのかが不明になってしまいました。
最後は、その手当をそのものを廃止して、全て基本給に繰り入れた経緯があります。あくまでも仮の支給項目ですから、当該労働者との話し合いは重要になりますね。
ご回答ありがとうございます。
労働者との話し合いで両者合意は取れています。
今後、同様の処理が出ないとは限らないので、対処方法を模索しています。
臨機応変に使える手当項目を作ることを検討します。
ありがとうございました。
> > こんにちは。
> >
> > 4月は給与改正の時期なのですが、現在の給与テーブルには無い設定をしたい社員がいます。
> > 賃金規定にも記載はありませんが、社員との話し合いで合意できれば、規定には無い事をしても大丈夫なのでしょうか。
> > 変更したいのは下記の内容です。
> >
> > ①給与テーブルにある基本給より多く支給したい
> > ②①の部分を家族手当として支給したい
> >
> > こう類の事は、可能なのでしょうか?
>
>
> 実務レベルではそういうことが多いと思います。
> 中途採用者への給与調整、転勤を嫌がる社員への報償、転籍など…
> ただ、基本給を弄ると退職金や賞与支給額に影響が出てしまう…
> 私のところでは「特別手当」という項目を利用して、支給金額の調整をしていた時期もあります。
> ところが、何年も…また担当者が代わってしまうと、その性質が何だったのかが不明になってしまいました。
> 最後は、その手当をそのものを廃止して、全て基本給に繰り入れた経緯があります。あくまでも仮の支給項目ですから、当該労働者との話し合いは重要になりますね。
ご回答ありがとうございます。
労働者との話し合いで両者合意は取れています。
規定には、すでに基本給の算定、家族手当があり、それぞれの説明もなされています。
一人だけ性質の違う使い方をするのは辞めようと思います。
臨機応変に使える手当項目を模索してみます。
ありがとうございました。
> 私見です。
> どのような会社なのかわかりませんが、給与テーブルがあるということは給与の支払規定がある、ということでしょうか。
> 従来の規定にない給与を経営者が支払うことに問題はありません。が、基本給の算定、家族手当の規定がすでにあるのであれば、その従業員だけを特別に扱うとする条件を明確にしないと規定にそぐわないのではないでしょうか。
> もし、給与規定がある場合には、その規定を変更して整合性を持たせることが望ましいのではないかと思います。
>
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> > こんにちは。
> >
> > 4月は給与改正の時期なのですが、現在の給与テーブルには無い設定をしたい社員がいます。
> > 賃金規定にも記載はありませんが、社員との話し合いで合意できれば、規定には無い事をしても大丈夫なのでしょうか。
> > 変更したいのは下記の内容です。
> >
> > ①給与テーブルにある基本給より多く支給したい
> > ②①の部分を家族手当として支給したい
> >
> > こう類の事は、可能なのでしょうか?
ご回答ありがとうごございます。
ご指摘いただいている通り、就業規則を変更することが筋だと思います。
今回は、稀にみる特例であり、慌てて変更をする事をせず、
変更については、じっくり検討した後に行いたいと考えています。
この件については、労働者との間で合意も取れており、今回のみ特例として処理を行おうと考えています。
今後の為にも就業規則の変更を行いたいと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
> ① 現実に給与内容を改正するのですから、給与規定 (就業規則) を変更しては如何ですか。
>
> ② 就業規則を変更しないで、実質的に変更しようとされる意図が理解できません。
>
> ③ そのような場当たり的な実質変更をしていたら、将来に禍根を残すでしょう。
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