相談の広場
雇用保険の休業開始時月額証明書について(育休)
賃金支払対象期間がマイナスになることなどあり得ないですよね?
①給与は月末締め、当月20日払い
②6/1から育休を取る場合(育休給付金の関係上、産休後しばらく働いてから1回目の育休を取ります)
③今年度4/1入社のため、産休を除いて、4,5,6,7,8,9,10,11,12, 3,4,5月のみが11日以上勤務した日になります。
以下であっているのでしょうか?
★休業を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間
休業を開始した日 6/1
5/1-休業を開始した日の前日 31日
4/1-4/30 30日
・
・
・
★賃金支払対象期間
「最上段に休業を開始した日の直前の賃金締め切り日の翌日から休業を開始した日の前日までの期間を記入」すると、
休業を開始した日の直前の賃金締め切り日→5/31
休業を開始した日の直前の賃金締め切り日の翌日→6/1
休業を開始した日→6/1
休業を開始した日の前日→5/31
なので、6/1-5/31 となり、0日どころかマイナスになってしまう気がするのですが、この場合書けないのでしょうか?
つまり、6/2以降の育休開始でないと、育休給付金が貰えませんか?
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原則、休業開始賃金月額証明書の書き方は、締日の違いぐらいで、会社によって異なることはありません。。。
賃金台帳に沿って行くことになると思いますが・・・
> 休業を開始した日の直前の賃金締め切り日→5/31
> 休業を開始した日の直前の賃金締め切り日の翌日→6/1
> 休業を開始した日→6/1
> 休業を開始した日の前日→5/31
> なので、6/1-5/31 となり、0日どころかマイナスになってしまう気がするのですが、この場合書けないのでしょうか?
6月1日~5月31日とは?遡り方がおかしくありませんか?
まろんチャンさんの考え方だと・・・
6月1日(締日の翌日)~5月31日(前月の締日)になってしまいます。
2行目も
5月1日(締日の翌日~4月30日(前月の締日)となってしまいますよ。。。
「休業を開始した日の直前の」賃金締切日の翌日・・・・ではなく、その支給対象期間ごとの「賃金締切日の翌日から締切日まで」となります。
順番に上から記載していくと。。。。
⑦欄は算定対象期間なので、暦日で記載
休業等を開始した日 6月1日
⑦欄1行目
5月1日~ 休業等を開始した日の前日(5月31日)
ここの対象となる⑨欄の賃金支払期間は賃金締め日でかんがえるため、
⑨欄の1行目
5月1日(締日の翌日ですよね。。。)~休業等を開始した日の前日(5月31日)・・・ですよね。
5月1日~休業とを開始した日の前日までの給与はその月の20日に支給されている給与額となるはずなので。。。(当月20日支給のため)
残業とか、欠勤とかが翌月精算になっている場合は、マイナスになることも有りますが。。。。
ハローワークに「雇用保険被保険者の記載の手引き」が無料配布されていると思いますので、一冊もらってくるとよいでしょう。
詳細な書き方が載っています。
ありがとうございます!
そうですよね。
説明書きをもらったのですが、そこには、「賃金支払対象期間
「最上段に休業を開始した日の直前の賃金締め切り日の翌日から休業を開始した日の前日までの期間を記入」となっていたので、★算定期間の遡り方★は分かりやすいのですが、★休業を開始した日6/1の直前の締切日5/31★という表現はおかしいというか分かりにくいですよね。
⑨欄の最上段は5/1-5/31で良いのですね!
質問①
つまり、私の場合は、休日も給与支払い対象なので、⑦と⑨は同じ、また⑧と⑩は同じになるという認識で大丈夫ですか?
質問②
6/2からでなくて、6/1からの育休申請で、育休給付金が下りると考えても良いのでしょうか?
> 原則、休業開始賃金月額証明書の書き方は、締日の違いぐらいで、会社によって異なることはありません。。。
> 賃金台帳に沿って行くことになると思いますが・・・
>
> > 休業を開始した日の直前の賃金締め切り日→5/31
> > 休業を開始した日の直前の賃金締め切り日の翌日→6/1
> > 休業を開始した日→6/1
> > 休業を開始した日の前日→5/31
> > なので、6/1-5/31 となり、0日どころかマイナスになってしまう気がするのですが、この場合書けないのでしょうか?
>
> 6月1日~5月31日とは?遡り方がおかしくありませんか?
> まろんチャンさんの考え方だと・・・
> 6月1日(締日の翌日)~5月31日(前月の締日)になってしまいます。
> 2行目も
> 5月1日(締日の翌日~4月30日(前月の締日)となってしまいますよ。。。
>
> 「休業を開始した日の直前の」賃金締切日の翌日・・・・ではなく、その支給対象期間ごとの「賃金締切日の翌日から締切日まで」となります。
>
> 順番に上から記載していくと。。。。
>
> ⑦欄は算定対象期間なので、暦日で記載
> 休業等を開始した日 6月1日
> ⑦欄1行目
> 5月1日~ 休業等を開始した日の前日(5月31日)
> ここの対象となる⑨欄の賃金支払期間は賃金締め日でかんがえるため、
> ⑨欄の1行目
> 5月1日(締日の翌日ですよね。。。)~休業等を開始した日の前日(5月31日)・・・ですよね。
>
>
> 5月1日~休業とを開始した日の前日までの給与はその月の20日に支給されている給与額となるはずなので。。。(当月20日支給のため)
> 残業とか、欠勤とかが翌月精算になっている場合は、マイナスになることも有りますが。。。。
>
>
> ハローワークに「雇用保険被保険者の記載の手引き」が無料配布されていると思いますので、一冊もらってくるとよいでしょう。
> 詳細な書き方が載っています。
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グレゴリオ様
補足ありがとうございます。
厚生労働省にあるんですね。。。。知りませんでした。
まろんチャンさま
> 質問①
> つまり、私の場合は、休日も給与支払い対象なので、⑦と⑨は同じ、また⑧と⑩は同じになるという認識で大丈夫ですか?
完全に同じ場合は、⑨と⑩は省略できます。確認してください。
>
> 質問②
> 6/2からでなくて、6/1からの育休申請で、育休給付金が下りると考えても良いのでしょうか?
6月1日から育休するかどうかは、会社とまろんチャンさまとのことになりますので、会社と相談してください。
また、育児休業給付金がもらえるかと聞かれると、、、
給付金の受給要件すべてを満たす必要がありますので、その休業が受給要件を満たしているかどうかで判断します。
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