相談の広場
いつもお世話になっております。
初歩的なミスでお恥ずかしい限りなのですが、ご相談させてください。
先日年金機構から、3月分(4月納付分)から保険料が変更されるとお知らせされたのですが、3月の給与支払いでうっかり変更前の保険料を天引きしてしまいました(><)
正しい額より多く天引きしています。来月の給与に加算して支払う、ということで解決するでしょうか?
また、その場合の帳簿上の処理はどのようにすれば良いでしょうか?(未払費用?未払金?)
3月決算なので期をまたぐことになってしまい狼狽えております…
どうかご回答お願いします。
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決算月の月末ですので、ご苦労お察し申し上げます。
私でしたら、帳簿上は預り金(補助科目:誤徴収分 など)として処理をいたします。
そして、その預り金の内訳が分かる帳簿をあわせ作成しておき、預り金の内訳について説明ができるようにします(例/Aさん 正しい社会保険料15,820円 誤った天引額16,020円 差額200円 等)。
ただし、決算が関係しますので、顧問税理士さんがいらっしゃったらまずご相談されることをお勧めいたします。
それと、原則的には翌月ではなく、「給与の全額払いの原則」に基づき、すみやかにお支払いをすることが必要になるかと思います。
ただし、「本来は明日にでも支払わなければいけないが、翌月の給与に上乗せということでお願いできないか」と従業員の皆さんに打診/相談することはできると思います。おそらくお一人当たり数百円ほどかと思いますので、皆さん快く「翌月でいいよ(次から気をつけてね)」と言ってくれるとは思いますが、支払いを求められたら、求めた従業員の方は正当な権利を行使しただけですので、振込手数料がかかり、手間がかかっても、それには応じなければならないと考えます。レターや回覧等でお詫びとして配信し、翌月上乗せ・異議があればお支払いしますのでお知らせをという形も取れると思います。
原則は原則として理解し遵守しながら、会社の規模等に応じた柔軟な対応が許されるのでしたら、そちらについても考慮して進めてみてはいかがでしょうか。
① 被保険者 (本人) 負担分社会保険料を給与から天引きする方法として、当月天引きと翌月天引きの2つのやり方があります。
② 例示すると、当月天引きは、3月分保険料を3月に支払う給与から天引きします。
翌月天引きは、3月分保険料を4月に支払う給与から天引きします。
③ どちらも違法とはしません。
④ 例示すると、3月分保険料は4月末日に納付します。従って当月天引きは、天引きした保険料を1カ月以上の間、会社は預かることになります。
3月末には 「預り金勘定」 に残高が残ります。
本人から言えば、会社は1カ月以上前に先取りした (ケシカラン) ことになります。
⑤ 翌月天引きは、納付月に支払う給与から天引きするので、給与支払月に 「預り金勘定」 に残高を生じません。
⑥ 以上のことを正しく理解し、そのように処理されているのでしょうか?
質問文に 「3月分(4月納付分)」 とあるので、大丈夫だろうとは思いますが。
⑦ そうであれば、まず3月給与から天引きした全額を 「預り金勘定」 貸方に計上しなければ、理に合いません。そのようにしておられますか?
3月末決算であれば、当然のことです。
また、会計学上詳細に正確に処理するためには、会社負担3月分を 「未払金」 勘定貸方に計上しなければ、これまた理に合いません。そのようにしておられますか?
⑧ その上で、4月支払給与から控除すべき3月分のうち、過剰天引き差額を減額しましょう。
⑨ 付言しますと、私は翌月天引きをお勧めして居ます。
会計学上は異論があるでしょうが、納付月に納付書に記載された納付額と天引き総額の差を、会社の経費 (法定福利費) に計上することにより、月末は1円も残高を生じません。
社会保険料は都道府県にも拠りますが、保険料に1円未満の端数を生じます。また会社のみの負担として 「子育て拠出金」 があります。
これらの関係で、納付書の額と負担額の差額の処理を悩む向きが居られます。私がおすすめする方法は、手数を掛けない実際的な方法です。企業の担当者は会計学の学徒ではありません。少しでも手数を掛けないで法的に間違えなければ良いのです。
> 決算月の月末ですので、ご苦労お察し申し上げます。
>
> 私でしたら、帳簿上は預り金(補助科目:誤徴収分 など)として処理をいたします。
> そして、その預り金の内訳が分かる帳簿をあわせ作成しておき、預り金の内訳について説明ができるようにします(例/Aさん 正しい社会保険料15,820円 誤った天引額16,020円 差額200円 等)。
> ただし、決算が関係しますので、顧問税理士さんがいらっしゃったらまずご相談されることをお勧めいたします。
>
> それと、原則的には翌月ではなく、「給与の全額払いの原則」に基づき、すみやかにお支払いをすることが必要になるかと思います。
> ただし、「本来は明日にでも支払わなければいけないが、翌月の給与に上乗せということでお願いできないか」と従業員の皆さんに打診/相談することはできると思います。おそらくお一人当たり数百円ほどかと思いますので、皆さん快く「翌月でいいよ(次から気をつけてね)」と言ってくれるとは思いますが、支払いを求められたら、求めた従業員の方は正当な権利を行使しただけですので、振込手数料がかかり、手間がかかっても、それには応じなければならないと考えます。レターや回覧等でお詫びとして配信し、翌月上乗せ・異議があればお支払いしますのでお知らせをという形も取れると思います。
>
> 原則は原則として理解し遵守しながら、会社の規模等に応じた柔軟な対応が許されるのでしたら、そちらについても考慮して進めてみてはいかがでしょうか。
nekodethさん
ご回答ありがとうございます!
そうですね。
慌ててしまいましたが、翌月に回さず当月中に不足分を払うべきですよね…
小人数なので当月中に処理したいと思います。
ありがとうございました!
> ① 被保険者 (本人) 負担分社会保険料を給与から天引きする方法として、当月天引きと翌月天引きの2つのやり方があります。
>
> ② 例示すると、当月天引きは、3月分保険料を3月に支払う給与から天引きします。
> 翌月天引きは、3月分保険料を4月に支払う給与から天引きします。
>
> ③ どちらも違法とはしません。
>
> ④ 例示すると、3月分保険料は4月末日に納付します。従って当月天引きは、天引きした保険料を1カ月以上の間、会社は預かることになります。
> 3月末には 「預り金勘定」 に残高が残ります。
> 本人から言えば、会社は1カ月以上前に先取りした (ケシカラン) ことになります。
>
> ⑤ 翌月天引きは、納付月に支払う給与から天引きするので、給与支払月に 「預り金勘定」 に残高を生じません。
>
> ⑥ 以上のことを正しく理解し、そのように処理されているのでしょうか?
> 質問文に 「3月分(4月納付分)」 とあるので、大丈夫だろうとは思いますが。
>
> ⑦ そうであれば、まず3月給与から天引きした全額を 「預り金勘定」 貸方に計上しなければ、理に合いません。そのようにしておられますか?
> 3月末決算であれば、当然のことです。
> また、会計学上詳細に正確に処理するためには、会社負担3月分を 「未払金」 勘定貸方に計上しなければ、これまた理に合いません。そのようにしておられますか?
>
> ⑧ その上で、4月支払給与から控除すべき3月分のうち、過剰天引き差額を減額しましょう。
>
> ⑨ 付言しますと、私は翌月天引きをお勧めして居ます。
> 会計学上は異論があるでしょうが、納付月に納付書に記載された納付額と天引き総額の差を、会社の経費 (法定福利費) に計上することにより、月末は1円も残高を生じません。
> 社会保険料は都道府県にも拠りますが、保険料に1円未満の端数を生じます。また会社のみの負担として 「子育て拠出金」 があります。
> これらの関係で、納付書の額と負担額の差額の処理を悩む向きが居られます。私がおすすめする方法は、手数を掛けない実際的な方法です。企業の担当者は会計学の学徒ではありません。少しでも手数を掛けないで法的に間違えなければ良いのです。
村の平民さん
詳細なご教授ありがとうございます。
もともと門外漢で頭が混乱していたので、とてもよく解りました。
会社負担の保険料(法定福利費)の扱いなどは指示されたままに処理していたので、解っていなかった部分もあり、大変お恥ずかしい限りです。
もう一度しっかりと整理して新期に臨みたいと思います。
ありがとうございました!
> > 決算月の月末ですので、ご苦労お察し申し上げます。
> >
> > 私でしたら、帳簿上は預り金(補助科目:誤徴収分 など)として処理をいたします。
> > そして、その預り金の内訳が分かる帳簿をあわせ作成しておき、預り金の内訳について説明ができるようにします(例/Aさん 正しい社会保険料15,820円 誤った天引額16,020円 差額200円 等)。
> > ただし、決算が関係しますので、顧問税理士さんがいらっしゃったらまずご相談されることをお勧めいたします。
> >
> > それと、原則的には翌月ではなく、「給与の全額払いの原則」に基づき、すみやかにお支払いをすることが必要になるかと思います。
> > ただし、「本来は明日にでも支払わなければいけないが、翌月の給与に上乗せということでお願いできないか」と従業員の皆さんに打診/相談することはできると思います。おそらくお一人当たり数百円ほどかと思いますので、皆さん快く「翌月でいいよ(次から気をつけてね)」と言ってくれるとは思いますが、支払いを求められたら、求めた従業員の方は正当な権利を行使しただけですので、振込手数料がかかり、手間がかかっても、それには応じなければならないと考えます。レターや回覧等でお詫びとして配信し、翌月上乗せ・異議があればお支払いしますのでお知らせをという形も取れると思います。
> >
> > 原則は原則として理解し遵守しながら、会社の規模等に応じた柔軟な対応が許されるのでしたら、そちらについても考慮して進めてみてはいかがでしょうか。
>
> nekodethさん
>
> ご回答ありがとうございます!
> そうですね。
> 慌ててしまいましたが、翌月に回さず当月中に不足分を払うべきですよね…
> 小人数なので当月中に処理したいと思います。
>
> ありがとうございました!
こんばんは。既に解決済みとは思いますが返金処理は給与台帳や源泉簿に影響しますし、給与明細も違ってくるものと思います。
そのあたりの精算も忘れずに処理なさって下さいね。
給与関係は単に不足分を返金するだけで完了するわけではありませんので。
とりあえず。
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