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消化済有休の取り消し、休日出勤の無効化について

著者 カンマさん さん

最終更新日:2018年04月04日 01:41

消化済の有休、休日出勤についての質問です。
先月、以下のような状況になりました。

・給与は、月末締めの10日払いです。
・月初めに有休を1日とりました。
・その月の下旬に、他の社員がインフルエンザの為、仕方なく私が休日出勤しましたが、急だった為、通常の出勤時間より2時間半遅い出勤になりました。

以上のような状況なのですが、今月に入り給料日前に会社が
「月初めの有休を公休に変えて、休日出勤を遅刻無しの通常出勤にする」
と言い出したのです。当然給与は減ります。

これは違法ではないですか?

ご回答頂けると助かります。
よろしくお願いします。

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Re: 消化済有休の取り消し、休日出勤の無効化について

著者ぴぃちんさん

2018年04月04日 07:08

会社がおこなった方法は、最初の有給休暇を取得する前であれば、できた対応ですが、事後におこなうことはできない方法になります。(有給休暇を取得する前であれば、「振替休日」として可能であった方法になります)。

会社が有給休暇を取得させず、認めないことは違法になります。
法定休日出勤した際に、休日としての割増賃金を支払わずに、通常日の賃金しかしは割らないことも違法です。
但し、休日出勤については、その日が法定休日でない場合には、必ずしも休日としての割増賃金が必要にならないことがありますので、其の点は就業規則で確認されてください。
有給休暇として申請して認められた日については、有給休暇を取得した際の賃金が必要になります。賃金が不払いになるようであれば、あきらかな労働基準法違反になります。



> 消化済の有休、休日出勤についての質問です。
> 先月、以下のような状況になりました。
>
> ・給与は、月末締めの10日払いです。
> ・月初めに有休を1日とりました。
> ・その月の下旬に、他の社員がインフルエンザの為、仕方なく私が休日出勤しましたが、急だった為、通常の出勤時間より2時間半遅い出勤になりました。
>
> 以上のような状況なのですが、今月に入り給料日前に会社が
> 「月初めの有休を公休に変えて、休日出勤を遅刻無しの通常出勤にする」
> と言い出したのです。当然給与は減ります。
>
> これは違法ではないですか?
>
> ご回答頂けると助かります。
> よろしくお願いします。
>

Re: 消化済有休の取り消し、休日出勤の無効化について

著者村の長老さん

2018年04月04日 08:10

取得した年休と休日出勤を振り替えるということですね。ただ給与が減るとはどういう理由でしょうか。

振替にしても同一週内でなければ割賃が発生するでしょうし、詳細な全容は不明ですが、何だか問題点満載ですね。

Re: 消化済有休の取り消し、休日出勤の無効化について

著者村の平民さん

2018年04月04日 11:51

① 結果的に給与額が減るか否かは関係なく、既に有休として休業した事実は取り消しできません。
 これを取り消せるのは、真実は有休権利が無いのに関わらず、労使ともに有ると誤認し、後日これに気付いた場合に限られると思います。

② これは明らかに会社の法違反です。

③ 他の労働者の病気のため、代わりに休日出勤した場合のことですが、これは原則として休日出勤なので、少なくとも25%割増した賃金の支払いを要します。
 通常よりも2時間半遅かったとだけしか書いてないので、その休日労働時間数は分かりませんが、実際労働時間数で計算されます。1日出勤としての計算ではありません。

④ 休日出勤であっても、法定休日の場合とそれ以外の休日の場合は割増率が異なります。
 法定休日の場合は35%割増、その他の休日の場合は25%割増です。

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