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新入社員の雇用条件の変更について

著者 OYABUN さん

最終更新日:2018年04月10日 13:51

 いつも勉強させて頂いております。建設会社の総務をやっておりますが、新入社員の雇用契約についてご教示下さい。
 
 今年4月より高卒で作業員見習いが数名入社致しましたが、そのうち1名が普通自動車免許を取得できずに入社してまいりました。仮免を取れず何度も失敗しているそうで、入社後休んで受けた仮免も不合格で親御さんが車で送迎している状態です。
 
 田舎のため自動車での通勤は不可欠です。ただし、求人票には記載はしておりませんでした。でも、合格通知後電話連絡で、入社前には車の免許を早めに、またマニュアルで取得するように話してあります。
 
 雇用契約はまだ結んでおりません。社長はできれば育てたいので、あと数ヶ月待ち自動車免許と仕事に不可欠な(講習後簡単な試験で取れる)技能資格を取得できない場合、高校に出していた求人票の給料の額の2割程度をカットする旨を雇用契約書にに書き入れるよう指示してきました。
 この雇用契約に違法性はないでしょうか。またよしとして、2割程度という曖昧な書き方で後々問題になることはないでしょうか。

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Re: 新入社員の雇用条件の変更について

著者まゆりさん

2018年04月10日 14:59

こんにちは。

まず、曖昧なままの減給は、労使トラブルの元になりますので、きちんと根拠を示すべきですが、書き込まれた内容によれば、求人票に「自動車運転免許必須(AT限定不可)」のようには明示しておらず、電話口で伝えたのみに過ぎないことから、新人さんは運転免許必須という理解をしていなかったのだと推測します。
言った・言わないの水掛け論にしかならないため、免許が取得できないことを理由として減給と言うのは困難ではないでしょうか。
>自動車免許と仕事に不可欠な(講習後簡単な試験で取れる)技能資格を取得できない
ことによって、業務に支障がある場合には、その支障に相当する額をきちんと計算して減額することは可能と思いますが、恐らく計算根拠が示せないのでは?
例えば「その技能が習得できないことによる支障が、新人さんが従事する業務の何時間分生じるのか」を明確に示せるのであれば、基本給を時給換算した上で、支障があった時数分、基本給を減額する根拠になり得ますが、大多数の事業所では、支障が生じる時数を明確に示すのは困難だと推測します。
雑務含め、色々な作業をその時の状況に応じてこなしている状況下で、特定の作業に従事できなかった時数を示せ、と言われても、ご本人も上司さんも困ってしまうでしょう。
その技能が必要な業務ができなくても、代わりにできる業務があるなら尚更です。
どうしても、ということならば、賞与人事考課でマイナス査定する程度は可能かと思いますが、それではだめなのでしょうか?

私の勤め先では、求人票に「普通自動車免許(AT限定可。取得見込み者応募可)」と明記していましたが、それでも入社までに取得できなかった新人さんがおります。
(来月中には取得見込とのこと)
でも、減給はしていません。
理由としては、
「入社翌月中に取得するなら、業務への影響は少ない」
「入社したばかりの初心者にすぐ運転させなければならない必然性がない」
という2点です。
ただ、ご質問例と異なるのは、新入社員は内勤主体ということです。
稀に、先輩に同行して外勤することもありますが、その時は先輩が社有車を運転すればよいだけのことなので、業務には大きな支障がないのです。(あっても微々たるもの)


何の参考にもならなかったら申し訳ありません。
何か参考になる情報がありましたら幸いです。

Re: 新入社員の雇用条件の変更について

著者ぴぃちんさん

2018年04月10日 16:01

私見もあります。

もともとの求人票に、運転免許証が必須として、募集していないのであれば、それは御社の手落ちといえるかと思います。
逆に言えば、採用通知後必要であることが知らされていることから、一方的に給与の2割をカットすることがよいとは思えません。

また、高校に求人を出している状況で、結果として、約束した採用条件から一方的に賃金を減らしている、とあれば、来年以降の求人に答えてもらえなくなる可能性はありませんかね。

現時点で、運転免許証がなくても送迎によって会社の始業終業時刻には間に合っているようですし、ある資格が取得できないだけで賃金を減らすことは、求人票にも記載していないのであれば、避けることがよいかと思います。 一方でいつまでも資格も運転免許も取得できないことにより、結果、予定してた業務につくことができず、別の業務になるのであれば、別の業務に準じた賃金になることはありえることになるかと思います。

雇用契約書を渡していないとのことですが、労働条件通知書も渡していないのでしょうか。そもそもの御社がだした求人票の内容と異なるのであれば、とりわけ、労働者に不利になるのであれば、説明もなく賃金カットは基本的にはできないと考えていただくことがよいと思いますよ。



>  いつも勉強させて頂いております。建設会社の総務をやっておりますが、新入社員の雇用契約についてご教示下さい。
>  
>  今年4月より高卒で作業員見習いが数名入社致しましたが、そのうち1名が普通自動車免許を取得できずに入社してまいりました。仮免を取れず何度も失敗しているそうで、入社後休んで受けた仮免も不合格で親御さんが車で送迎している状態です。
>  
>  田舎のため自動車での通勤は不可欠です。ただし、求人票には記載はしておりませんでした。でも、合格通知後電話連絡で、入社前には車の免許を早めに、またマニュアルで取得するように話してあります。
>  
>  雇用契約はまだ結んでおりません。社長はできれば育てたいので、あと数ヶ月待ち自動車免許と仕事に不可欠な(講習後簡単な試験で取れる)技能資格を取得できない場合、高校に出していた求人票の給料の額の2割程度をカットする旨を雇用契約書にに書き入れるよう指示してきました。
>  この雇用契約に違法性はないでしょうか。またよしとして、2割程度という曖昧な書き方で後々問題になることはないでしょうか。

Re: 新入社員の雇用条件の変更について

著者村の平民さん

2018年04月10日 16:31

① 雇用条件に自動車運転免許必須の旨を書いてなかったのですから、貴社の手落ちとしか言いようが有りません。

② 合格通知後に 「入社前には車の免許を早めに、またマニュアル車で取得」 するようにと電話で連絡したのは、単なる希望を述べたと理解され、既に入社決定済みなので、雇い入れ条件ではありません。

③ 例え一生涯自動車運転免許を得られなくても、それのみを理由として解雇は愚か、賃金を引き下げることもできません。

④ 今後の求人に際して 「自動車運転免許の無い人は、提示額よりも○%低い金額とする」 のは合法です。

Re: 新入社員の雇用条件の変更について

著者OYABUNさん

2018年04月10日 16:43

> ① 雇用条件に自動車運転免許必須の旨を書いてなかったのですから、貴社の手落ちとしか言いようが有りません。
>
> ② 合格通知後に 「入社前には車の免許を早めに、またマニュアル車で取得」 するようにと電話で連絡したのは、単なる希望を述べたと理解され、既に入社決定済みなので、雇い入れ条件ではありません。
>
> ③ 例え一生涯自動車運転免許を得られなくても、それのみを理由として解雇は愚か、賃金を引き下げることもできません。
>
> ④ 今後の求人に際して 「自動車運転免許の無い人は、提示額よりも○%低い金額とする」 のは合法です。

 ご指導ありがとうございます。
 確認せずに投稿してしまいすみません。必要資格で普通自動車免許は求人票に記載しておりました。
 ハローワークをとおして高校に求人票を出していますので、ハローワークの担当者の方に相談することに致しました。皆様ありがとうございました。

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