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働き方改革の不合理な待遇差を解消するための規程の整備について

著者 へら50 さん

最終更新日:2018年06月15日 10:41

会社で総務を担当している者ですが、無期雇用転換に対応する就業規則(無期雇用者用)を整備中です。均等化と均衡化の判断に悩んでいる部分が2点あります。
1.現在、正社員の分娩休暇は有給、有期契約社員の分娩休暇は無給(健康保険組合出産手当金)となっています。無期雇用契約社員の分娩休暇については有給とし均等化を図る必要がありますか?
2.現在、有期雇用契約社員には休職制度を設けておりませんが、無期雇用契約社員には休職制度を導入します。子の中の介護休職は、正社員が対象家族1人につき通算365日、有期契約社員は通算93日(特別休暇扱)と相違があります。無期雇用契約社員には正社員と同等化を図り通算365日(休職制度)とすべきでしょうか?(有期契約社員は現状のまま93日の特別休暇

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Re: 働き方改革の不合理な待遇差を解消するための規程の整備について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年06月18日 07:20


働き方改革法案(成立したとして)のうち、同一労働同一賃金関係の施行予定日は平成32年4月1日(中小は33年4月1日)とされていて、現在出されている「同一労働同一賃金ガイドラン(案)」もそれまでに、一部修正される予定です。基本的にそちらの動きをみながら、整備することになろうかと思います。ただし、先日の最高裁の判例などをみると、雇用形態に関係なく必要性が認められる事項については、差異を設ける合理性が認められないという考え方が示されています。出産などは特に、有期・無期で差をつける理由に乏しいかなという感じはあります。私どもも手探りの状態で、確定的なことがいえず、申し訳ありません。



> 会社で総務を担当している者ですが、無期雇用転換に対応する就業規則(無期雇用者用)を整備中です。均等化と均衡化の判断に悩んでいる部分が2点あります。
> 1.現在、正社員の分娩休暇は有給、有期契約社員の分娩休暇は無給(健康保険組合出産手当金)となっています。無期雇用契約社員の分娩休暇については有給とし均等化を図る必要がありますか?
> 2.現在、有期雇用契約社員には休職制度を設けておりませんが、無期雇用契約社員には休職制度を導入します。子の中の介護休職は、正社員が対象家族1人につき通算365日、有期契約社員は通算93日(特別休暇扱)と相違があります。無期雇用契約社員には正社員と同等化を図り通算365日(休職制度)とすべきでしょうか?(有期契約社員は現状のまま93日の特別休暇

Re: 働き方改革の不合理な待遇差を解消するための規程の整備について

著者へら50さん

2018年06月18日 09:28

ご回答ありがとうございます。
当社では契約社員雇用の確保や優秀な人材の確保に向けて、1年前倒しして
今年の4月から無期雇用転換を実施したところです。
一旦、休業制度や育児・介護の均等化等を組み入れた就業規則(無期雇用用)
を制定し、ガイドラインの確定や今後の情報を収集しながら、就業規則をリバイスしていくこととします。
>
> 働き方改革法案(成立したとして)のうち、同一労働同一賃金関係の施行予定日は平成32年4月1日(中小は33年4月1日)とされていて、現在出されている「同一労働同一賃金ガイドラン(案)」もそれまでに、一部修正される予定です。基本的にそちらの動きをみながら、整備することになろうかと思います。ただし、先日の最高裁の判例などをみると、雇用形態に関係なく必要性が認められる事項については、差異を設ける合理性が認められないという考え方が示されています。出産などは特に、有期・無期で差をつける理由に乏しいかなという感じはあります。私どもも手探りの状態で、確定的なことがいえず、申し訳ありません。
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> > 会社で総務を担当している者ですが、無期雇用転換に対応する就業規則(無期雇用者用)を整備中です。均等化と均衡化の判断に悩んでいる部分が2点あります。
> > 1.現在、正社員の分娩休暇は有給、有期契約社員の分娩休暇は無給(健康保険組合出産手当金)となっています。無期雇用契約社員の分娩休暇については有給とし均等化を図る必要がありますか?
> > 2.現在、有期雇用契約社員には休職制度を設けておりませんが、無期雇用契約社員には休職制度を導入します。子の中の介護休職は、正社員が対象家族1人につき通算365日、有期契約社員は通算93日(特別休暇扱)と相違があります。無期雇用契約社員には正社員と同等化を図り通算365日(休職制度)とすべきでしょうか?(有期契約社員は現状のまま93日の特別休暇

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