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労務管理

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降格減給の合理性について

著者 choinari さん

最終更新日:2018年06月20日 09:50

 私は2年前に組織変更に伴い、部長職からグループ長に降格、基本給の減給がなされました。降格や、減給に関しての規定は就業規則にはありません。また会社側で毎年給与テーブルを都合の良いように変更しているようですが、周知はされておりません。給与は、基本給役職手当の構成となっています。
 社長との面談では就業規則など関係ない、ともおっしゃっておりました。更に1年前には、また組織変更があり、降格・基本給の減給となりました。その時の理由が後進に道を譲る気はないのか、とも言われました。
 まず客観的に就業規則に関係条文が無いところで組織変更したから降格、かつ基本給を減給することに合理性があるのかどうか、人事権の濫用にあたらないのかどうか、さらにはもし不利益変更であるとして訴える場合にはどのような条件が必要か、ご教示頂けると幸甚です。何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 降格減給の合理性について

2年前の降格は、部長職からグループ長ですね。
一般的には役職手当がなくなるだけですけどね。

そもそも、貴社基本給の構成は何ですか

就業規則や給与規定は、社員が閲覧出来るところに置き、閲覧希望者には即それらの書を見せる事になっているのですがね。

結果からでしか話せないのでしょうか

 私はその閲覧を巡って問題提議した時があります。前述の閲覧可能でないどころか、担当課長が就業規則を見たこともないし、どこにあるのか分からないと回答されたのに驚いた次第です。

 更に、労務士さんを入れた会議で労務士さんが「そのような事を言う社員がいるのですか」・・・呆れてものが言えなかったですね。

 余談を記述して申し訳ありませんでしたが、事を荒立てる前に今一度、社長とお話しては如何ですか

叶わぬのならば、他社へとらばーゆも致し方ないかも

地位保全も時遅しのように思えますので

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