相談の広場
3月4月5月の給料で健康保険、厚生年金の金額が決まりますが
この月に賞与が発生しても金額は変わりますか?
それと、それ以外の月でも給与の金額が変わったら変更しますが、例えば
1ヶ月目3ランクアップの金額の残業
2ヶ月目なし
3ヶ月目なし
これでも健康保険、厚生年金の変更の届けを出さなきゃいけないですか?
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> この月に賞与が発生しても金額は変わりますか?
賞与は、「被保険者賞与支払届」等で対応します。
> 給与の金額が変わったら
> 1ヶ月目3ランクアップの金額の残業
> 2ヶ月目なし
> 3ヶ月目なし
「給与の金額が変わった」というのが固定賃金なのでしょうか。残業代だけでしょうか?いずれなのか、判断できませんが、
・前月~1か月目までに固定賃金の変動がないのであれば、随時改定の対象にはなりません。
・固定賃金の変更があった場合には、随時改定の対象になる場合があります。
随時改定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
> 3月4月5月の給料で健康保険、厚生年金の金額が決まりますが
> この月に賞与が発生しても金額は変わりますか?
> それと、それ以外の月でも給与の金額が変わったら変更しますが、例えば
> 1ヶ月目3ランクアップの金額の残業
> 2ヶ月目なし
> 3ヶ月目なし
> これでも健康保険、厚生年金の変更の届けを出さなきゃいけないですか?
>
> 3月4月5月の給料で健康保険、厚生年金の金額が決まりますが
> この月に賞与が発生しても金額は変わりますか?
> それと、それ以外の月でも給与の金額が変わったら変更しますが、例えば
> 1ヶ月目3ランクアップの金額の残業
> 2ヶ月目なし
> 3ヶ月目なし
> これでも健康保険、厚生年金の変更の届けを出さなきゃいけないですか?
随時改定(月額報酬変更)であれば、固定的賃金(基本給等)の変動により継続した3か月間の平均で標準報酬月額が変更されます。固定的賃金の変更によるものですので、残業時間等の変動的賃金のみの改定は行われません。
固定的賃金の変動があって、かつ、残業代等も含んで2等級以上の標準報酬の変更になる場合は、届出が必要となります。
定時決定(算定基礎届)は、4月、5月、6月の支給した給与総額で判断されます。こちらは残業等の変動的賃金もすべて含まれますので、ご注意ください。
よって、固定的賃金の変更がなくても、残業代等のみで変更されることも有ります。また、3月からの3か月の平均ではありません。4月からの支給した給与で判断します。
この定時決定には賞与は含まれませんが、年4回以上の賞与が有る場合は反映されますので、ご注意ください。
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