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労務管理

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社会保険について

著者 あちみ さん

最終更新日:2018年06月27日 06:29

3月4月5月の給料で健康保険厚生年金の金額が決まりますが
この月に賞与が発生しても金額は変わりますか?
それと、それ以外の月でも給与の金額が変わったら変更しますが、例えば
1ヶ月目3ランクアップの金額の残業
2ヶ月目なし
3ヶ月目なし
これでも健康保険厚生年金の変更の届けを出さなきゃいけないですか?

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Re: 社会保険について

著者ぴぃちんさん

2018年06月27日 08:08

> この月に賞与が発生しても金額は変わりますか?

賞与は、「被保険者賞与支払届」等で対応します。


> 給与の金額が変わったら
> 1ヶ月目3ランクアップの金額の残業
> 2ヶ月目なし
> 3ヶ月目なし

「給与の金額が変わった」というのが固定賃金なのでしょうか。残業代だけでしょうか?いずれなのか、判断できませんが、
・前月~1か月目までに固定賃金の変動がないのであれば、随時改定の対象にはなりません。
・固定賃金の変更があった場合には、随時改定の対象になる場合があります。

随時改定日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html



> 3月4月5月の給料で健康保険厚生年金の金額が決まりますが
> この月に賞与が発生しても金額は変わりますか?
> それと、それ以外の月でも給与の金額が変わったら変更しますが、例えば
> 1ヶ月目3ランクアップの金額の残業
> 2ヶ月目なし
> 3ヶ月目なし
> これでも健康保険厚生年金の変更の届けを出さなきゃいけないですか?
>

Re: 社会保険について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月27日 16:55

> 3月4月5月の給料で健康保険厚生年金の金額が決まりますが
> この月に賞与が発生しても金額は変わりますか?
> それと、それ以外の月でも給与の金額が変わったら変更しますが、例えば
> 1ヶ月目3ランクアップの金額の残業
> 2ヶ月目なし
> 3ヶ月目なし
> これでも健康保険厚生年金の変更の届けを出さなきゃいけないですか?

随時改定(月額報酬変更)であれば、固定的賃金基本給等)の変動により継続した3か月間の平均で標準報酬月額が変更されます。固定的賃金の変更によるものですので、残業時間等の変動的賃金のみの改定は行われません。
固定的賃金の変動があって、かつ、残業代等も含んで2等級以上の標準報酬の変更になる場合は、届出が必要となります。

定時決定算定基礎届)は、4月、5月、6月の支給した給与総額で判断されます。こちらは残業等の変動的賃金もすべて含まれますので、ご注意ください。
よって、固定的賃金の変更がなくても、残業代等のみで変更されることも有ります。また、3月からの3か月の平均ではありません。4月からの支給した給与で判断します。

この定時決定には賞与は含まれませんが、年4回以上の賞与が有る場合は反映されますので、ご注意ください。

Re: 社会保険について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月28日 08:08

重複したため削除しました。

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