相談の広場
雇用保険料と所得税を社員から徴収をしていませんでした。2~3か月ほどです。
これを次回の支給時に精算したいです。
なお、雇用保険については概算で支払い済みですが、所得税に関しては、納付すらしていません。
この場合、
①それぞれの徴収は基本給から不足分を差し引くのではなく、「雇用保険料」「所得税」にそれぞれ追加して次月に支払いをしていいのでしょうか。
③また所得税計算の根拠には追加するのでしょうか。
ex)4月・5月で総額50万支給で、雇用保険・所得税ともに徴収漏れの場合に6月の50万支給で精算したい場合
本来であれば、
雇用保険料 500,000×0.003=1,500円
所得税 29,400円(50万-1500=498,500に照らして)
で徴収すべきであったとなると思います。
これを6月の支給で精算したいとき、6月の給与は、
・基本給 50万
・雇用保険 4,500円(1500円×3(4~6月分))
・所得税 88,200円(29400円×3(4~6月分))
と単に追加し、納付も各月29,890円ずつ3か月分納付。(遅延金がある場合は別途納付)でよいのでしょうか。
要は、控除は3か月分するけれど1500円で所得税を計算すると50万-1500=498,500円を基に所得税を出すのと、
雇用保険を3か月分控除するため4500円として所得税を計算すると50万-4500=495,500円を基に所得税を出すのとでは、所得税の金額に差が出ると思います。
もちろん、最終的には年末調整で何とかなるとは思うのですが、どちらで処理をするのが正しいのでしょうか。
それともそもそも基本給から徴収漏れ分のものを差し引くのでしょうか。
・基本給 438,200(50万-3000円(4・5月雇用保険料)-58,800(4・5月所得税))
・雇用保険料 1,314円(6月分雇用保険料)
・所得税 19,450円(438,200-1314=436,886から照らして)
何卒よろしくお願いいたします。
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こんばんは。私見も含めて…
> 雇用保険料と所得税を社員から徴収をしていませんでした。2~3か月ほどです。
> これを次回の支給時に精算したいです。
> なお、雇用保険については概算で支払い済みですが、所得税に関しては、納付すらしていません。
>
> この場合、
> ①それぞれの徴収は基本給から不足分を差し引くのではなく、「雇用保険料」「所得税」にそれぞれ追加して次月に支払いをしていいのでしょうか。
> ③また所得税計算の根拠には追加するのでしょうか。
> ex)4月・5月で総額50万支給で、雇用保険・所得税ともに徴収漏れの場合に6月の50万支給で精算したい場合
> 本来であれば、
> 雇用保険料 500,000×0.003=1,500円
> 所得税 29,400円(50万-1500=498,500に照らして)
> で徴収すべきであったとなると思います。
> これを6月の支給で精算したいとき、6月の給与は、
> ・基本給 50万
> ・雇用保険 4,500円(1500円×3(4~6月分))
> ・所得税 88,200円(29400円×3(4~6月分))
> と単に追加し、納付も各月29,890円ずつ3か月分納付。(遅延金がある場合は別途納付)でよいのでしょうか。
> 要は、控除は3か月分するけれど1500円で所得税を計算すると50万-1500=498,500円を基に所得税を出すのと、
> 雇用保険を3か月分控除するため4500円として所得税を計算すると50万-4500=495,500円を基に所得税を出すのとでは、所得税の金額に差が出ると思います。
> もちろん、最終的には年末調整で何とかなるとは思うのですが、どちらで処理をするのが正しいのでしょうか。
>
> それともそもそも基本給から徴収漏れ分のものを差し引くのでしょうか。
> ・基本給 438,200(50万-3000円(4・5月雇用保険料)-58,800(4・5月所得税))
> ・雇用保険料 1,314円(6月分雇用保険料)
> ・所得税 19,450円(438,200-1314=436,886から照らして)
>
まず本人に控除漏れを説明し了承を貰ってください。その上でそれぞれの加算控除となります。
雇用保険においては既に納付済みとありますが本人控除分は個別に考えますので会社が立替えたにすぎません。(概算支払時の仕訳処理は省きます)
その上年調と違い雇用保険は精算する機会はありません。精算は源泉だけになります。
なので控除すべき給与からそれぞれ個別に計算し翌月に追加で控除すべき案件だと思います。
当月分+未控除分が控除全額になります。
源泉についても同様ですが源泉だけは年調精算が可能ですので年調精算でもいいでしょう。
追加控除されるのであればそれぞれの該当月分を計算し合算で控除します。
当月分+未控除分が控除全額になります。
納付も未控除月分としてそれぞれを納付しますが納期特例であれば7月10日に合算されるといいでしょう。
普通納付であれば月別納付でしょう。
雇用保険に限らず本人負担分を事業所が負担した場合は課税給与となります。
また書かれている基本給から差し引くというのはすみません。理解不能でした。
とりあえず。
> 雇用保険料と所得税を社員から徴収をしていませんでした。2~3か月ほどです。
> これを次回の支給時に精算したいです。
> なお、雇用保険については概算で支払い済みですが、所得税に関しては、納付すらしていません。
それぞれの月において給与をきちんと計算し直し、徴収しなければならなかった雇用保険料や所得税については、徴収する必要があります。徴収方法については、本人さんとよく相談してください。
会社が勝手に、翌月以降の給与から天引はできません。
年末調整で対応することは方法ですが、納付すべきものをしてない状況であれば、納付しなければならない源泉徴収税額は給与計算をし直さないと額が確定しませんから、給与計算をし直した上で、納付スべき税金については速やかに納付してください。
御社が所得税において納期特例を受けていないのであれば、すでに未納付の状況になっていますので、未納付分はすみやかに納付する必要があります。放置すれば、延滞税や加算金が加わる可能性があるので、すみやかに納付することがよいでしょう。
納付方法が不明な場合には、該当の税務署にお聞きすることで対応できます。
>
> この場合、
> ①それぞれの徴収は基本給から不足分を差し引くのではなく、「雇用保険料」「所得税」にそれぞれ追加して次月に支払いをしていいのでしょうか。
>
> ③また所得税計算の根拠には追加するのでしょうか。
>
> ex)4月・5月で総額50万支給で、雇用保険・所得税ともに徴収漏れの場合に6月の50万支給で精算したい場合
> 本来であれば、
> 雇用保険料 500,000×0.003=1,500円
> 所得税 29,400円(50万-1500=498,500に照らして)
> で徴収すべきであったとなると思います。
> これを6月の支給で精算したいとき、6月の給与は、
> ・基本給 50万
> ・雇用保険 4,500円(1500円×3(4~6月分))
> ・所得税 88,200円(29400円×3(4~6月分))
> と単に追加し、納付も各月29,890円ずつ3か月分納付。(遅延金がある場合は別途納付)でよいのでしょうか。
> 要は、控除は3か月分するけれど1500円で所得税を計算すると50万-1500=498,500円を基に所得税を出すのと、
> 雇用保険を3か月分控除するため4500円として所得税を計算すると50万-4500=495,500円を基に所得税を出すのとでは、所得税の金額に差が出ると思います。
> もちろん、最終的には年末調整で何とかなるとは思うのですが、どちらで処理をするのが正しいのでしょうか。
>
> それともそもそも基本給から徴収漏れ分のものを差し引くのでしょうか。
> ・基本給 438,200(50万-3000円(4・5月雇用保険料)-58,800(4・5月所得税))
> ・雇用保険料 1,314円(6月分雇用保険料)
> ・所得税 19,450円(438,200-1314=436,886から照らして)
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
>
>
> ありがとうございます!
> 本人から次月で精算してほしいとのことでした。。
>
> 同じ質問になってしまうのですが、
> 雇用保険を未徴収分も含めるとなると、
> 所得税の計算はどうなるのでしょうか?
> たとえば雇用保険が毎月300円で過去2ヶ月分精算するとすると、
> 当月分は給与−非課税分−300円で計算するのか、
> 給与−非課税分−900円(300×3(過去2ヶ月のの未徴収分+今月分))で所得税を計算するのでしょうか。
> それによって所得税が変わるかと思っての質問です。
たとえばでなく、誤っていたそれぞれの月の給与をきちんと計算をし直して、雇用保険料と源泉する所得税額を確定してください。
そうすると、それぞれの月において雇用保険料と源泉所得税分が未徴収になっている、状況になると思います。
これまでに、未徴収になっている額を、次の月の給与計算を行った支払額から、精算してください。
なお、納付していない所得税については、延滞税や加算金もあることから、すみやかに納付されてください。
> もちろんきちんと給与計算します。
> 計算式を教えていただきたかったので、たとえばとしただけで・・・
いえいえ。
各月で給与を再計算して、過払いになっている分を、次に支払い給与の支払い額とで調整して、支払いを行うことになるでしょう。
例)
先々月:(雇用保険料)と(所得税)を含めて計算して、実際に支払った金額と本来支払う金額との差額を計算されてください。
先月:(雇用保険料)と(所得税)を含めて計算して、実際に支払った金額と本来支払う金額との差額を計算されてください。
今月:社会保険料や雇用保険料や所得税も含めて計算を行います。そのうえで、先々月と先月との差額を徴収してください。
なお、すでに支払わねばならない源泉徴収した所得税は本院からの徴収前でも支払いは可能ですから、早めに納付されることをおすすめいたします。
> ありがとうございます!
> 本人から次月で精算してほしいとのことでした。。
>
> 同じ質問になってしまうのですが、
> 雇用保険を未徴収分も含めるとなると、
> 所得税の計算はどうなるのでしょうか?
> たとえば雇用保険が毎月300円で過去2ヶ月分精算するとすると、
> 当月分は給与−非課税分−300円で計算するのか、
> 給与−非課税分−900円(300×3(過去2ヶ月のの未徴収分+今月分))で所得税を計算するのでしょうか。
> それによって所得税が変わるかと思っての質問です。
こんばんは。
書かれている非課税分とは何でしょうか。
A月 給与 =手取額から
給与-①雇用保険料-②所得税=手取額 となりこの雇用保険料と所得税が未徴収
B月 も同様に③雇用保険料と④所得税が未徴収
精算月
給与-(A①雇用保険+B③雇用保険)-⑤当月雇用保険-(A②所得税+B④所得税)-⑥当月所得税=手取額
ソフト計算であれば雇用保険、所得税は手入力処理が必要でしょう。
とりあえず。
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