相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
著者 まことん さん最終更新日:2018年06月28日 11:09 について私見を述べます。
① 「4/1入社、試用期間を経て6/1より社保、雇用保険に加入の社員」 とありますが、まずこの取り扱いに違法の疑いが濃厚です。
違反であれば、早急に修正手続きをしましょう。違反を放置すると該当者から損害賠償請求されたり、法的なペナルティがあることを覚悟して下さい。
試用期間といえども、他に排除すべき理由が無い場合は、入社日から雇用保険も社会保険も保険者資格があります。
② 前記 ① のことをまず再確認して下さい。詳細は職安と年金事務所に聞いて下さい。
③ 雇用保険料は、賃金・賞与を支払う都度、その賃金・賞与総額に法定雇用保険料率を乗じて、賃金から天引きします。
貴社の措置は、早すぎてはいません。逆です。
④ 社会 (健康・厚生年金) 保険料は、原則として翌月に支払う給与から天引きします。
例示すると、4月分は5月に支払う給与から天引きし、5月末に納めます。
原則に反し4月分を4月に支払う給与から天引きし、5月末まで会社が預かって置き5月末に納めても違法とはしません。
4/1入社はこれに相当します。
4月入社であれば、4月分の社会保険料は必要になります。
ゆえに、4/1入社であり、労働条件に変更がないのであれば、試用期間中も社会保険に加入しなければなりませんので、6/1から社会保険に加入ということがありえません、というお返事になります。
違法なことをおこなっていないのであれば、4/1と6/1~の労働条件の相違を記載してください。
雇用保険料は、給与支払いの額によって徴収する雇用保険料は決まってきます。ゆえに、6月支払い分の給与から、必要な額の雇用保険料は徴収します。
社会保険料は、翌月徴収であれば、4月分の社会保険料は5月支払いの給与から徴収します。
ただ、御社が、当月徴収であれば、4月分の社会保険料は4月に徴収することになります。
当月徴収か、翌月徴収かは、会社によって異なりますが、御社は翌月徴収ですか?
> 社会保険料の控除についてです。
>
> 月末締め翌月25日支払いの会社です。
> 4/1入社、試用期間を経て
> 6/1より社保、雇用保険に加入の社員ですが、
> 社保、雇用保険を、6/25支給の給与にて控除してしまいました。
>
> つまり5月分の給料から引いてしまった訳で1ヶ月早過ぎましたよね。
> 今気づき慌てております。
> この場合の対処はどうしたらよいのでしょうか。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]