相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の控除のミスの対処法について

著者 まことん さん

最終更新日:2018年06月28日 15:27

削除されました

スポンサーリンク

Re: 社会保険料の控除のミスの対処法について

著者村の平民さん

2018年06月28日 13:33

著者 まことん さん最終更新日:2018年06月28日 11:09 について私見を述べます。

① 「4/1入社、試用期間を経て6/1より社保、雇用保険に加入の社員」 とありますが、まずこの取り扱いに違法の疑いが濃厚です。
 違反であれば、早急に修正手続きをしましょう。違反を放置すると該当者から損害賠償請求されたり、法的なペナルティがあることを覚悟して下さい。
 試用期間といえども、他に排除すべき理由が無い場合は、入社日から雇用保険社会保険も保険者資格があります。

② 前記 ① のことをまず再確認して下さい。詳細は職安と年金事務所に聞いて下さい。

③ 雇用保険料は、賃金賞与を支払う都度、その賃金賞与総額に法定雇用保険料率を乗じて、賃金から天引きします。
 貴社の措置は、早すぎてはいません。逆です。

④ 社会 (健康・厚生年金保険料は、原則として翌月に支払う給与から天引きします。
 例示すると、4月分は5月に支払う給与から天引きし、5月末に納めます。
 原則に反し4月分を4月に支払う給与から天引きし、5月末まで会社が預かって置き5月末に納めても違法とはしません。
 4/1入社はこれに相当します。

Re: 社会保険料の控除のミスの対処法について

著者ぴぃちんさん

2018年06月28日 14:34

4月入社であれば、4月分の社会保険料は必要になります。
ゆえに、4/1入社であり、労働条件に変更がないのであれば、試用期間中も社会保険に加入しなければなりませんので、6/1から社会保険に加入ということがありえません、というお返事になります。
違法なことをおこなっていないのであれば、4/1と6/1~の労働条件の相違を記載してください。

雇用保険料は、給与支払いの額によって徴収する雇用保険料は決まってきます。ゆえに、6月支払い分の給与から、必要な額の雇用保険料は徴収します。

社会保険料は、翌月徴収であれば、4月分の社会保険料は5月支払いの給与から徴収します。
ただ、御社が、当月徴収であれば、4月分の社会保険料は4月に徴収することになります。
当月徴収か、翌月徴収かは、会社によって異なりますが、御社は翌月徴収ですか?



> 社会保険料の控除についてです。
>
> 月末締め翌月25日支払いの会社です。
> 4/1入社、試用期間を経て
> 6/1より社保、雇用保険に加入の社員ですが、
> 社保、雇用保険を、6/25支給の給与にて控除してしまいました。
>
> つまり5月分の給料から引いてしまった訳で1ヶ月早過ぎましたよね。
> 今気づき慌てております。
> この場合の対処はどうしたらよいのでしょうか。
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP