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労務管理

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社会保険料の遡り訂正について

著者 はせ0523 さん

最終更新日:2018年07月11日 17:07

お世話になります。ご教示の程よろしくお願い致します。
今回初めて算定基礎等の事務手続きを進めており、進める中で健保組合より下記指摘事項がございました。

昨年の7月に入社した社員の標準報酬月額の出し方が
残業代を加味せずに基本給や諸手当、通勤交通費のみで等級を算出していました。
結果、その社員は残業が多く等級が2等級以上上がっていた⇒前任の担当者が月変等の処理もしていなかった

結局今回は入社時(昨年の7月)までさかのぼり、残業代を加味した金額で資格取得届の訂正版を出すように言われました。

資格取得時⇒等級280 にて提出
今回の訂正⇒等級360 にて訂正提出

ここで1年間にわたる社会保険料の差額は
社員と話し合い控除することになるかと思いますが、

その際に所得税も変わってくるかと思います。
昨年の年末調整の金額にかかわるのではないかと思いますが、
その点はどのように処理したらよいのでしょうか。

知識不足で分かりにくく申し訳ございません。
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。 

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Re: 社会保険料の遡り訂正について

著者tonさん

2018年07月11日 18:11

> お世話になります。ご教示の程よろしくお願い致します。
> 今回初めて算定基礎等の事務手続きを進めており、進める中で健保組合より下記指摘事項がございました。
>
> 昨年の7月に入社した社員の標準報酬月額の出し方が
> 残業代を加味せずに基本給や諸手当、通勤交通費のみで等級を算出していました。
> 結果、その社員は残業が多く等級が2等級以上上がっていた⇒前任の担当者が月変等の処理もしていなかった
>
> 結局今回は入社時(昨年の7月)までさかのぼり、残業代を加味した金額で資格取得届の訂正版を出すように言われました。
>
> 資格取得時⇒等級280 にて提出
> 今回の訂正⇒等級360 にて訂正提出
>
> ここで1年間にわたる社会保険料の差額は
> 社員と話し合い控除することになるかと思いますが、
>
> その際に所得税も変わってくるかと思います。
> 昨年の年末調整の金額にかかわるのではないかと思いますが、
> その点はどのように処理したらよいのでしょうか。
>
> 知識不足で分かりにくく申し訳ございません。
> ご教示の程よろしくお願い申し上げます。 


こんばんは。
本人に了承が得られれば遡及不足分を給与控除することになろうかと思います。
1年分ですと高額になると思いますので年内完了として徴収表を作成し毎月規定額プラスの徴収の分割徴収が妥当かと思われます。
また前年不足分を徴収したとしても前年度の年調には影響ありません。
控除年度分として処理します。
あとはご検討ください。

Q-遡って徴収した社会保険料は、本年の源泉徴収票に反映させてもいいでしょうか?

A-給与や賞与より徴収した社会保険料は、控除した年に社会保険料控除を受ける事となりますので、何等かの事情で過去年度に遡って徴収する事になった場合でも、実際に控除した年の社会保険料として計算をして源泉徴収票に反映させる事となります。

本年の給与収入はないけれども社会保険料の徴収のみ発生した場合には、源泉徴収票の摘要欄に

【○年分雇用保険料】等と記載する事も忘れないようにしましょう。

参考法令 所得税法 第74条

とりあえず。

Re: 社会保険料の遡り訂正について

著者はせ0523さん

2018年07月12日 11:02

ton様
ご回答ありがとうございます。

年調に影響がないとの事、承知致しました。
源泉徴収の件も理解できました、ありがとうございます。

追加でご教示いただけると幸いです。

今回、昨年の7月に昇給した者がおり昨年の処理としては
昇給で固定給は増、残業代みなし残業となり非固定的賃金は減、
等級は360⇒320に下がった 随時改定せず

固定的賃金は増↑、非固定的賃金は減↓、等級減↓(2等級以上)
矢印の方向が違うので随時改定に値しないと私も前任者同様認識していたのですがこちらは間違いでしょうか。


今回健保から指摘があり、上記の者を月変で遡って提出してくださいと言われました。 

随時改定に値しない例外の認識を今一度ご教示いただきたく
よろしくお願い申し上げます。

Re: 社会保険料の遡り訂正について

著者ぴぃちんさん

2018年07月12日 12:07

> 固定的賃金は増↑、非固定的賃金は減↓、等級減↓(2等級以上)
> 矢印の方向が違うので随時改定に値しないと私も前任者同様認識していたのですがこちらは間違いでしょうか。


横からですが…
固定的賃金が廃止されたのではなく、残業代とかであれば、随時改定の対象にはなりません。


”(4)次の場合は、随時改定の対象とはなりません。
(ア)固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合”
日本年金機構ホームページ「随時改定」より抜粋)

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