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労務管理

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賃金体系変化による随時改定の判断

著者 HERO0726 さん

最終更新日:2018年07月19日 16:42

随時改定の対象についてご教示願います。

何度も失礼致します。

月変の対象条件として
賃金体系の変化」は2等級以上差があった場合は必ず月変対象とするのでしょうか。
例えば、
7月に昇給し月給制年俸制になった(賃金体系の変化)

固定的賃金残業代)がなくなった↓

昇給する前は残業代が多く標準報酬も高かったので非固定的賃金が減ったことにより等級が2等級以上下がった↓

→この場合自分の認識としては固定的賃金の増↑と等級の差↓が違うので月変対象外だと思っていたのですが、賃金体系(給与体系)そのものが変わっている(月給→年俸等)の場合、
必ず月変の対象とするのでしょうか。

固定的賃金が上がり、非固定的賃金が下がった、2等級以上下がった→月変対象外
→今回質問の対象者です
①だと通常は対象外だと思うのですが、給与体系自体が変わっている場合は月変対象とするのでしょうか。


賃金(給与)体系の変化=2等級の上下の向きに関わらず随時改定するという認識でよいのでしょうか。


固定的賃金の変化、2等級の変化、支払基礎日数17日 の条件を満たす場合で固定的賃金変動のの増↑減↓と2等級以上の差の増↑減↓の矢印の向きが一緒でないと随時改定にはならないと思っていたのですが、賃金体系の変化の場合は例外とするのでしょうか。

ご教示の程よろしくお願い致します。

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Re: 賃金体系変化による随時改定の判断

著者ぴぃちんさん

2018年07月19日 19:55

月給制から年俸制に変更になったことは、固定賃金の変更になります。

> ①固定的賃金が上がり、非固定的賃金が下がった、2等級以上下がった→月変対象外
> →今回質問の対象者です

他のご質問でも記載しましたが、固定的賃金は昇給したが、月額報酬が2等級以上下がったのであれば、随時改定の対象にはなりません。
月給制から年俸制が、昇給なのか、減給なのか、を判断してみてください。

固定的賃金の増額・減額と、実際の平均報酬月額の増額・減額が一致しない場合、随時改定の対象とはならない。



> 随時改定の対象についてご教示願います。
>
> 何度も失礼致します。
>
> 月変の対象条件として
> 「賃金体系の変化」は2等級以上差があった場合は必ず月変対象とするのでしょうか。
> 例えば、
> 7月に昇給し月給制年俸制になった(賃金体系の変化)
>
> 非固定的賃金残業代)がなくなった↓
>
> 昇給する前は残業代が多く標準報酬も高かったので非固定的賃金が減ったことにより等級が2等級以上下がった↓
>
> →この場合自分の認識としては固定的賃金の増↑と等級の差↓が違うので月変対象外だと思っていたのですが、賃金体系(給与体系)そのものが変わっている(月給→年俸等)の場合、
> 必ず月変の対象とするのでしょうか。
>
> ①固定的賃金が上がり、非固定的賃金が下がった、2等級以上下がった→月変対象外
> →今回質問の対象者です
> ①だと通常は対象外だと思うのですが、給与体系自体が変わっている場合は月変対象とするのでしょうか。
>
>
> 賃金(給与)体系の変化=2等級の上下の向きに関わらず随時改定するという認識でよいのでしょうか。
>
>
> 固定的賃金の変化、2等級の変化、支払基礎日数17日 の条件を満たす場合で固定的賃金変動のの増↑減↓と2等級以上の差の増↑減↓の矢印の向きが一緒でないと随時改定にはならないと思っていたのですが、賃金体系の変化の場合は例外とするのでしょうか。
>
> ご教示の程よろしくお願い致します。

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