相談の広場
うちの工場ではやはり繁忙期には残業が発生するときがあります。
みんなで手分けして終わらせないと、商売にならなくなるため、暗黙の了解で残業して頑張って頂いています。(もちろん割増で支給)
この度、介護?が理由で一切残業できないよ!という社員が現れました。
たしかに事情もあるでしょうし労働者の権利であると思いますが、他の社員からすればなんであいつだけ特別扱い?ってなるのは明白です。
そこで、もう一切残業はしなくていいから、土日祝も交代で出てたりするのですが一切来なくてOKということで「限定社員化」したいのですが本人の了承があれば可能でしょうか?
もちろん給与の減額を狙ってのことです。
宜しくお願い致します。
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お疲れさんです
ご質問の状況はよくわかりますが、厚労省より当該状況について適切な労働契約を結ぶように義務つけられています・
ここではご専門の社労士の方を入れて話し合いの場所など、設置することが賢明でしょう
とりあえず、厚労省Hpない同状況に関する買いsるが書き加えられています
ホーム > 東日本大震災関連情報 > 雇用・労働 節電に取り組む労使の皆様へ > 節電に向けた労働時間の見直しなどに関するQ&A > 5. 家族的責任を有する労働者への配慮について
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_05.html
基本的な考えは、
なお、育児・介護休業法上、短時間勤務制度だけではなく、育児休業等を申し出たことや取得したこと等を理由として、解雇、雇止め、減給等不利益な取扱いを行うことも禁止されています。
返信ありがとうございます。
やっぱりそうですよね---難しいですよね。
なんか頑張っている人間が報われない世の中ってやっぱり平等じゃないんだなあって思います。
> お疲れさんです
>
> ご質問の状況はよくわかりますが、厚労省より当該状況について適切な労働契約を結ぶように義務つけられています・
> ここではご専門の社労士の方を入れて話し合いの場所など、設置することが賢明でしょう
> とりあえず、厚労省Hpない同状況に関する買いsるが書き加えられています
>
> ホーム > 東日本大震災関連情報 > 雇用・労働 節電に取り組む労使の皆様へ > 節電に向けた労働時間の見直しなどに関するQ&A > 5. 家族的責任を有する労働者への配慮について
> https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_05.html
>
> 基本的な考えは、
> なお、育児・介護休業法上、短時間勤務制度だけではなく、育児休業等を申し出たことや取得したこと等を理由として、解雇、雇止め、減給等不利益な取扱いを行うことも禁止されています。
介護が理由であれば、育児・介護休業法により、介護休業、介護休暇、介護のための時短処置、介護のための残業の制限が制定されています。
残業しないことによって、もしくは時短による労働時間の短縮によって、残業代等が減少することは、労働者の側の要因であるので問題はありません。
しかし介護を理由とした休業・休暇等を理由として、労働者の不利益になる変更は法で禁止されています。介護を理由とした減給は違法です。
育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html
> うちの工場ではやはり繁忙期には残業が発生するときがあります。
> みんなで手分けして終わらせないと、商売にならなくなるため、暗黙の了解で残業して頑張って頂いています。(もちろん割増で支給)
> この度、介護?が理由で一切残業できないよ!という社員が現れました。
> たしかに事情もあるでしょうし労働者の権利であると思いますが、他の社員からすればなんであいつだけ特別扱い?ってなるのは明白です。
> そこで、もう一切残業はしなくていいから、土日祝も交代で出てたりするのですが一切来なくてOKということで「限定社員化」したいのですが本人の了承があれば可能でしょうか?
> もちろん給与の減額を狙ってのことです。
> 宜しくお願い致します。
著者 ちびゆあ さん最終更新日:2018年07月31日 17:43 について私見を述べます。
① 介護が理由で残業できない労働者に、不利益な労働条件(賃金の減額)をするのは不当だと思います。
② 他の労働者も、「いつかは我が身」と理解すべきです。それに乗じて賃金減額を謀るのは不当です。
③ 「限定社員化」と言って居られますが、労基法の週40時間、1日8時間は「限定社員」では有りません。労働基準です。言いかえれば正規労働者です。
④ 当該労働者には一切残業や休日労働させなければ良いのです。これが「正規」です。
もちろん、残業するものよりも賃金総額が少ないのは当然の帰結です。
しかし、それは賃金減額ではありません。
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