相談の広場
こんにちは。現在ウォーターサーバーの設置を検討しています。
食事やコーヒーを無料提供する際は、一定の条件(①社員が50%以上の費用を支払う ②会社持ちの費用が3,500円以下である)をクリアしていなければ、課税対象になり、せっかく食事などを無料で提供しても、社員側は所得税が増えるため、提供する際にはよく考える必要があるという内容の記事を読みました。
ウォーターサーバーはどうでしょうか?会社内に設置した場合、社員側には経済的利益になるのでしょうか?ご存知でしたら、是非教えていただきたいのですが。
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> こんにちは。現在ウォーターサーバーの設置を検討しています。
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> 食事やコーヒーを無料提供する際は、一定の条件(①社員が50%以上の費用を支払う ②会社持ちの費用が3,500円以下である)をクリアしていなければ、課税対象になり、せっかく食事などを無料で提供しても、社員側は所得税が増えるため、提供する際にはよく考える必要があるという内容の記事を読みました。
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> ウォーターサーバーはどうでしょうか?会社内に設置した場合、社員側には経済的利益になるのでしょうか?ご存知でしたら、是非教えていただきたいのですが。
こんばんは。
ウォーターサーバーであっても珈琲提供と同じと思われますので場合によっては課税が生じるものと思われます。
コーヒーが課税で水が免税となる根拠はないと思います。
事業所によっては自販機を設置しているところもある訳ですし同じ事でしょう。
水がタダと思うのは日本人だけのようですから無料は問題ありと思われます。
ただ来客対応等も利用されますから必ずしも福利厚生だけではないと思いますので一定額の負担があればいいのではないかと思います。
見かけるのはコーヒーサーバーの例ですが1杯ごとに10円負担として徴収するとかはありました。
購入費用は福利厚生とし利用者負担分は雑収入として処理します。
後は契約税理士か管轄税務署にご確認・ご相談の上ご判断ください。
とりあえず。
著者 Bonobo さん最終更新日:2018年08月02日 18:55 について私見を述べます。
① ウォーターサーバーの多くは、来客やその事業所の従業員に、良いとされる飲料水を無料で飲ませる器具です。従来から有った「飲水器」を進化させたものとも言えます。
局限すると水道の水を無料で飲ませるのと同旨であると思います。
② その主たる設置目的を考慮すると、その利用料を従業員に負担させたり、費用の一部を現物給与として課税などさせるのは設置目的からして同意しがたいことです。
③ ウォーターサーバーと、一杯ごとに相当の費用を要するコーヒーサーバーなどを同等に扱うのは如何かと思います。
日本人は清水はタダ(それに近い)で手に入るものとの観念が染みついていて、水道水であっても煮沸しなければ飲用にしない地域の住民とは観念が異なる、との意見は有ります。
しかし、それは地域性であってやむを得ない当然とも言える自然条件です。
④ コーヒーサーバーは、相当のコストがかかるとの認識が普遍化しているので、来客や自社従業員であっても、実費全額を徴収するのが一般的です。
しかし、前記のことから、水道水を濾過したまたは加熱するだけのウォーターサーバーの利用に、利用者から経費を徴収するのは多くの場合なじまないことです。
⑤ もし、利用者から経費を徴収する考えがあるならば、もともと設置する必要が無いとも言えます。喉が渇けば会社の湯沸かし室などで水を飲めば済むことですから。
会社内に設置した場合、社員側には経済的利益になるか、と問われたら、利益にならないとは言えないが、無くても良いものとも言えます。
⑥ 例えば、体が不具合の時のための休憩室を設置するのは、広く考えれば社員側には経済的利益になります。しかし、そのことをもって課税対象云々はあり得ません。
> こんにちは。現在ウォーターサーバーの設置を検討しています。
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> 食事やコーヒーを無料提供する際は、一定の条件(①社員が50%以上の費用を支払う ②会社持ちの費用が3,500円以下である)をクリアしていなければ、課税対象になり、せっかく食事などを無料で提供しても、社員側は所得税が増えるため、提供する際にはよく考える必要があるという内容の記事を読みました。
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> ウォーターサーバーはどうでしょうか?会社内に設置した場合、社員側には経済的利益になるのでしょうか?ご存知でしたら、是非教えていただきたいのですが。
従業員休憩室とかにおくのであれば、ウオーターサーバの場合、福利厚生費で処理できませんかね。
ただ会社内の何処に設置して、誰が利用するのか、によっても判断は異なるかと思います。
御社の税理士さんに確認されてはいかがでしょうか。
> > こんにちは。現在ウォーターサーバーの設置を検討しています。
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> > 食事やコーヒーを無料提供する際は、一定の条件(①社員が50%以上の費用を支払う ②会社持ちの費用が3,500円以下である)をクリアしていなければ、課税対象になり、せっかく食事などを無料で提供しても、社員側は所得税が増えるため、提供する際にはよく考える必要があるという内容の記事を読みました。
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> > ウォーターサーバーはどうでしょうか?会社内に設置した場合、社員側には経済的利益になるのでしょうか?ご存知でしたら、是非教えていただきたいのですが。
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> こんばんは。
> ウォーターサーバーであっても珈琲提供と同じと思われますので場合によっては課税が生じるものと思われます。
> コーヒーが課税で水が免税となる根拠はないと思います。
> 事業所によっては自販機を設置しているところもある訳ですし同じ事でしょう。
> 水がタダと思うのは日本人だけのようですから無料は問題ありと思われます。
> ただ来客対応等も利用されますから必ずしも福利厚生だけではないと思いますので一定額の負担があればいいのではないかと思います。
> 見かけるのはコーヒーサーバーの例ですが1杯ごとに10円負担として徴収するとかはありました。
> 購入費用は福利厚生とし利用者負担分は雑収入として処理します。
> 後は契約税理士か管轄税務署にご確認・ご相談の上ご判断ください。
> とりあえず。
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早速のご返信をありがとうございました。確かに水がタダというのは、日本人的な発想かもしれませんね。
> 著者 Bonobo さん最終更新日:2018年08月02日 18:55 について私見を述べます。
>
> ① ウォーターサーバーの多くは、来客やその事業所の従業員に、良いとされる飲料水を無料で飲ませる器具です。従来から有った「飲水器」を進化させたものとも言えます。
> 局限すると水道の水を無料で飲ませるのと同旨であると思います。
>
> ② その主たる設置目的を考慮すると、その利用料を従業員に負担させたり、費用の一部を現物給与として課税などさせるのは設置目的からして同意しがたいことです。
>
> ③ ウォーターサーバーと、一杯ごとに相当の費用を要するコーヒーサーバーなどを同等に扱うのは如何かと思います。
> 日本人は清水はタダ(それに近い)で手に入るものとの観念が染みついていて、水道水であっても煮沸しなければ飲用にしない地域の住民とは観念が異なる、との意見は有ります。
> しかし、それは地域性であってやむを得ない当然とも言える自然条件です。
>
> ④ コーヒーサーバーは、相当のコストがかかるとの認識が普遍化しているので、来客や自社従業員であっても、実費全額を徴収するのが一般的です。
> しかし、前記のことから、水道水を濾過したまたは加熱するだけのウォーターサーバーの利用に、利用者から経費を徴収するのは多くの場合なじまないことです。
>
> ⑤ もし、利用者から経費を徴収する考えがあるならば、もともと設置する必要が無いとも言えます。喉が渇けば会社の湯沸かし室などで水を飲めば済むことですから。
> 会社内に設置した場合、社員側には経済的利益になるか、と問われたら、利益にならないとは言えないが、無くても良いものとも言えます。
>
> ⑥ 例えば、体が不具合の時のための休憩室を設置するのは、広く考えれば社員側には経済的利益になります。しかし、そのことをもって課税対象云々はあり得ません。
お忙しいところ、早速のご回答をありがとうございました。
> > こんにちは。現在ウォーターサーバーの設置を検討しています。
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> > 食事やコーヒーを無料提供する際は、一定の条件(①社員が50%以上の費用を支払う ②会社持ちの費用が3,500円以下である)をクリアしていなければ、課税対象になり、せっかく食事などを無料で提供しても、社員側は所得税が増えるため、提供する際にはよく考える必要があるという内容の記事を読みました。
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> > ウォーターサーバーはどうでしょうか?会社内に設置した場合、社員側には経済的利益になるのでしょうか?ご存知でしたら、是非教えていただきたいのですが。
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> 従業員休憩室とかにおくのであれば、ウオーターサーバの場合、福利厚生費で処理できませんかね。
> ただ会社内の何処に設置して、誰が利用するのか、によっても判断は異なるかと思います。
> 御社の税理士さんに確認されてはいかがでしょうか。
>
税理士さんに相談してみることにします。ありがとうございました。
すでに ご理解もしれませんが
私が 税理士の方から説明を受けた際の レポートです
ウオーターサーバーの勘定科目
ウオーターサーバーに係る費用は、販売費か福利厚生費になります。
店舗などでウオーターサーバーを設置しているところをよく見かけます。
ウオーターサーバーは、機器を月にいくらかでリースし、中の水がなくなったら、
タンクを注文するというシステムを取っているところが多いようです。
勘定科目としましては、店舗等でお客様用に置いているのであれば、販売費となり、
社内で従業員用に置いてあるのであれば、福利厚生費となります。
用途によって勘定科目が異なりますので注意して下さい。
なお、厳密に処理をしますと次のようになります。
・ウオーターサーバーのリース料 ⇒ 支払リース料
・タンクの水 ⇒ 販売費or福利厚生費
本来はこうすべきでしょうが、結構面倒かと思いますので、
リース料も水代もひっくるめて、販売費か福利厚生費としても問題はありません。
好みの方法で処理しましょう。
ただし、継続してその処理を行うようにして下さいね。
例)
店舗にウオーターサーバーを設置しており、
今月のリース料1,000と水代2,000を現金で支払った。
(販売費)3,000 (現金)3,000
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