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労務管理

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派遣社員の個人抵触日について

著者 ひらめ さん

最終更新日:2018年08月06日 19:14

派遣先の会社です。

請負で弊社に就業していたAさんが、別の派遣会社に所属し、有期の派遣社員として弊社の同じ組織に就業した場合、請負で働いた期間と派遣社員の就業期間は、通算されますでしょうか?

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Re: 派遣社員の個人抵触日について

著者村の平民さん

2018年08月06日 22:52

著者 ひらめ さん 最終更新日:2018年08月06日 19:14  について私見を述べます。

① 間違ったことをするならば法令違反の責任を問われます。最悪の場合は罰則を科されます。
 慎重に行動しましょう。

② 本問は、御地の労働局で聞きましょう。

③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士司法書士行政書士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・ 

Re: 派遣社員の個人抵触日について

著者タイロンさん

2018年08月07日 09:12

> 著者 ひらめ さん 最終更新日:2018年08月06日 19:14  について私見を述べます。
>
> ① 間違ったことをするならば法令違反の責任を問われます。最悪の場合は罰則を科されます。
>  慎重に行動しましょう。
>
> ② 本問は、御地の労働局で聞きましょう。
>
> ③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
>  しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士司法書士行政書士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
>  間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
>  総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・ 
ひらめさん おはようございます。
請負会社と派遣会社が異なっているのであれば、通算する必要はありません。
しかし、そもそも「請負」が適正に行われていたかが重要視されます。
もし、「請負」として疑義が生じる契約であり、派遣と同等と判断された場合は、派遣の受け入れ自体が難しくなることも注意してください。

Re: 派遣社員の個人抵触日について

著者ひらめさん

2018年08月07日 12:12

タイロンさん

ありがとうございます。
労働局に電話した所、全く同じ事をアドバイスされました。


Re: 派遣社員の個人抵触日について

著者いつかいりさん

2018年08月07日 19:43

1点だけ。個人単位の抵触日は、派遣元をかえても同一組織内で引き続き勤務する場合は通算することとなっていますので、注意が必要です。

Re: 派遣社員の個人抵触日について

著者ひらめさん

2018年08月07日 19:54

いつかいりさん

はい、その点も確認しました。ありがとうございます。助かります。

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