相談の広場
弊社の給与計算が、月末締めの翌末払いです。
そのため、7月末締め分を8月末日に支払い、となります。
この場合、8月分(9月10日納付期限)の住民税は、
7月末締め分(8月末日支払い分)で徴収すればよいのでしょうか。
それとも、8月末締め分(9月末日支払い分)で徴収して、立替金とするのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 弊社の給与計算が、月末締めの翌末払いです。
> そのため、7月末締め分を8月末日に支払い、となります。
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> この場合、8月分(9月10日納付期限)の住民税は、
> 7月末締め分(8月末日支払い分)で徴収すればよいのでしょうか。
>
> それとも、8月末締め分(9月末日支払い分)で徴収して、立替金とするのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
今までどのようにされていたのでしょうか。
納付ベースで徴収するか支払ベースで徴収するかでしょう。
納付ベースで徴収された方が混乱せずに済みそうですけど。
8月分の9月10日納付は8月支給給与から徴収する。
給与は計算根拠月ではなく支給月で判断することが多いです。
社会保険や所得税等はそうですね。
なので支給ベースで控除されてはどうでしょう。
とりあえず。
締め日は関係ありません。その給与がいつ支給される給与かが関係あります。
これからも給与事務を行うのであれば以下のことを頭に叩き込んでおきましょう。
締め日やいつ働いた給与であるか、あるいは給与の名称(「何月分給与」などの名称、7月締めの分を8月に支給する場合、会社によって「7月分給与」と呼ぶ会社と「8月分給与」と呼ぶ会社があります)を考えると分からなくなります。
住民税においても所得税の源泉徴収においても、あるいは社会保険料の徴収においても9月10日に支給される給与(貴社では8月末締め分)を「9月に支給される(あるいは9月に支給された)給与」という認識をします。
住民税においては9月に支給される給与から預かるのは「9月分の住民税」で、その預り分は翌月の10月10日に納付します。
源泉所得税に関しても同様で、9月に支給される給与から徴収するのが「9月分源泉税」であり、翌月10月10日が納付期限になります。また9月に支給される給与の支給賃金および源泉徴収税額・社会保険料が源泉徴収簿の9月の欄に記載されます。
社会保険料(雇用保険料を除く)も貴社が翌月徴収なら9月に支給される給与から徴収する保険料が8月分であり、当月徴収なら9月分の保険料といいうことになります(貴社が翌月徴収なのか当月徴収なのかは理解されていますか?)。
いずれの場合も締め日や給与の名称・働いた時期とは関係なく、いつ支給する給与から徴収するのかを考えればよいのです。
著者 コドクソウム さん 最終更新日:2018年08月07日 17:12 について私見を述べます。
① 「8月分(9月10日納付期限)の住民税は、7月末締め分(8月末日支払い分)で徴収す」るのが原則です。
その月分とされた住民税を、給与支払月に給与から天引きします。
② 貴社の場合は、8月分とされた住民税を、8月に支払う給与から天引きし、その9月10日までに納付します。
③ 立替とする概念はありません。
④ なお、質問外ですが、1月~5月に退職する受給者の住民税は、1月~5月分を一括して(前取りになる)天引きし、2月10日までに納付することになっています。
ただし、それを実行すると手取りが赤字になることがあります。その場合は、赤字にならぬよう、適宜に処置せざるを得ません。
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