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収用事業に伴う補償金の5000万円控除の適用について

著者 ハナ1227 さん

最終更新日:2018年09月02日 20:38

個人で所有する土地建物を都市計画道路に伴う用地買収応じ、移転補償金等の税務申告の際、5000万円の特例を受けましたが、それとは別に、複数人で所有する共有地がありますが、全員の買収承諾が得られていないため、まだ契約に至っていないため、買収費を受けていません。その場合、将来全員の買収承諾が得られ契約に基づいた買収費の税務申告も5000万円特別控除の適用を受けることができるのでしょうか。

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Re: 収用事業に伴う補償金の5000万円控除の適用について

著者村の平民さん

2018年09月03日 13:32

著者 ハナ1227 さん 最終更新日:2018年09月02日 20:38について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 収用事業に伴う補償金の5000万円控除の適用について

著者tonさん

2018年09月05日 01:15

> 個人で所有する土地建物を都市計画道路に伴う用地買収応じ、移転補償金等の税務申告の際、5000万円の特例を受けましたが、それとは別に、複数人で所有する共有地がありますが、全員の買収承諾が得られていないため、まだ契約に至っていないため、買収費を受けていません。その場合、将来全員の買収承諾が得られ契約に基づいた買収費の税務申告も5000万円特別控除の適用を受けることができるのでしょうか。


こんばんは。
ネット情報ですが・・・・

問 私は、市の都市公園用地の買収事業のため、A土地とB土地の2つの土地が買取られました。
市は、資金繰りの関係でA土地については平成23年に買取り、また、B土地については平成24年に買取りを行うとのことです。
この場合、私は平成23年と平成24年のそれぞれの年で収用交換等の5,000万円特別控除の適用を受けることはできるのでしょうか。

答 平成23年分の譲渡については適用することができますが、平成24年分の譲渡には適用することができません。
 ただし、平成24年分の譲渡については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用があります。
【解説】
1、概要
 収用交換等の5 ,000万円特別控除には、「同一の収用交換等に係る事業について2以上の譲渡があり、その譲渡が、年をまたがって2回以上にわけて行われた場合には、最初の年の譲渡に限られること」という要件があります。これは、一度に譲渡すべき土地をわざと2年以上に分割して譲渡して、5 ,000万円特別控除を2回以上にわたって受けようと考える人がでてきて、用地買収が円滑に進まなくなることを想定して設けられました。
 今回の事例の場合、平成23年の譲渡が最初の年の譲渡ということになりますので、平成23年しかこの特例の適用を受けることができません。
 しかし、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例については、最初の年に限定されておりません。もしも代替資産の取得をして、要件を満たすのであれば、平成24年の買取りについては、代替資産の特例を選択することができます。

2、翌年以後に5 ,000 万円特別控除が適用できる場合
 原則として、5 ,000万円特別控除は、最初に譲渡があった年に限定されていますが、その事業の施行につき、合理的と認められるときは、次に掲げる地域ごとにそれぞれ別個の事業として取扱い、5 ,000万円特別控除の適用を受けることができます。
(1) 事業の施行地について計画変更があり、その変更に伴い拡張された部分の地域について事業を施行する場合
   →その変更前の地域と、変更に伴い拡張された部分の地域
(2) 事業を施行する営業所、事務所その他の事業場が2以上あり、その事業場ごとに地域を区分して事業を施行する場合
   →その区分された地域
(3) 事業が1期工事、2期工事等と地域を区分して計画されており、その計画に従ってその地域ごとに時期を異にして事業を施行する場合
   →その区分された地域
 上記の場合において、何が合理的であるかどうかは、事業の内容により判断することとなりますが、単に予算上の都合で2年以上の譲渡となったときはこれに該当しません。

特例はその時の申告に影響しますので税務署に確認されるのが一番です。
もしくは税理士を見つけて相談されることですね。
とりあえず。

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