相談の広場
一般人です。色々と調べるのですが、なかなか分からなくて、ようやく貴サイトに辿り着けました。ご教授いただければと思います。
育児休業給付金のことで確認したいことが2点あります。
育児休業給付金受給資格に「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」とハローワークのHPに記載されていますが、①この賃金支払基礎日は土日は含まれるのでしょうか?それと、②休業開始前2年間ということは、その月単位(4月、5月という月単位)ではなくて、休業開始の前日から1ヶ月前単位で区切っていくのでしょうか?
宜しくご教授下さい。
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こんにちは。
> 育児休業給付金受給資格に「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」とハローワークのHPに記載されていますが、①この賃金支払基礎日は土日は含まれるのでしょうか?
給料の支払いが日給や時給であれば、会社休日は含めません。固定月給であれば会社休日(土日)も含めます。
>それと、②休業開始前2年間ということは、その月単位(4月、5月という月単位)ではなくて、休業開始の前日から1ヶ月前単位で区切っていくのでしょうか?
> 宜しくご教授下さい。
休業開始前日から1か月で区切ります。用紙を記入するときは、同じ日をずらずらと書くことになります。
例えば休業開始日が5月10日なら一段下は4月10日~、更に下は3月10日~というふうに。
隣の賃金支払対象期間は、給料締日で区切って記入します。
また、備考欄には、賃金100%出た期間や、産前産後手当(何%かも記入)支給期間も記入します。
ご理解いただけましたか?
こぺん様
おはようございます。
お礼のメールが遅くなりまして、申し訳ございません。
色々と教えてくださって、本当にありがとうございます。
知識武装をして、先週の金曜、ハローワークに今回育児休業給付金が駄目なのか理由を教えてもらいに行ったのですが、結果私の理解不足でした。
と申しますのが、ハローワークの育児休業給付金の概要に育児休業開始過去2年間に月11日以上の賃金支払日数が12以上とあれば受給資格有と記載されていたので、これだったらぎりぎりいける!!と思ったですが、この月というのは28~31日でないといけなかったのですね。
(28~31日の月が11月、あと1ヶ月が16日無職の状態です)
単に育児休業前日から月単位で区切って、その月に11以上あればいいと思い込んでいました。
これがおそらくひっかっかったんではないかとハローワークの方がおしゃっておりました。
経緯としては、2005年11月1日に再就職し、その時に再就職手当を支給されました。
その就職先でずっと働いていたのですが、転居が急遽決まり退職。
2006年4月1日~4月16日までは無職の状態で、4月17日から現在の勤務先で勤めています。空白の16日間があるので、この空白はひっかかる材料になるとは素人考えで思いもしませんでした。
雇用保険支払っていないので、よく考えれば当たり前ですよね・・・
切迫早産で安静入院で予定まで働ききれなかったことや出産予定より数週間早く生まれたので、残念なことに育児休業給付金があと2日不足で給付されませんでしたが、仕方ないです。
でも、今回のことで色々と勉強になりました。
子どもが早く生まれると、産前の費用も少なくなるし、今回の私のようなケースも出てきますし、健康体で生まれてきたので、これが一番なんですが、少々差を感じていまったりもしました。
> 短時間被保険者だと、11日以上が12か月以上です。
> 一般被保険者だと 14日以上が 6か月以上です。
諦めているのに、最後のあがきで申し訳ありませんが、こぺんさんが上記に書かれてありますのは、私にように正社員は一般被保険者になるのですか?
こぺんさんは色々とご存知ですね!
とても助かります。有難うございます。
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