相談の広場
従業員の臨時昇給における契約書の内容について相談をさせてください。
現在、借金をしていて他社への転職を考えている従業員がおります。
従業員は返済の目途が立てば、会社に留まりたいとの考えで、会社側としても
必要な人材と考えておりますので、数年間昇給なしを条件に、臨時の昇給(昇
給の前借)を提示したことで双方の合意を得ました。
以上の条件で契約書を結ぶにあたって注意すべき点は御座いますでしょうか。
会社としては前例のない対応ですので、この条件を履行するに当たりどのよう
な制約をすべきか、またしてはいけないのかが分かりません。
今のところ下記の事項を条件に書き加えようと考えております。
1.今後4年間の昇給制限
2.今後5年間の退職制限
3.今後の借り入れ制限
4.今回の特例措置における会社内部、外部への情報制限
上記のほかにこんな事項を追加すると良い、もしくはその文言は法律上問題に
なってしまうから駄目だ等、アドバイスを頂けるとありがたいです。
また今現在までは社長と当該従業員の話し合いのみで、従業員の実情がわか
る書類などを確認したわけではございません。
できれば事実確認できる書類(借入時の書類や返済予定表)を提出してもらい
たいのですが、要求することは難しいでしょうか。
上記と合わせてご回答いただければ幸いです。
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私見もあります。
会社からの貸付制度と、給与による返済の組み合わせは選択できませんでしょうか。
1.昇給を制限することについては、御社の就業規則等に毎年必ず昇給させる等の確約した規定がないのであれば、記載する必要性も乏しいかと思います。
2.退職の制限を5年間も設けることはできないでしょう。金銭の弁済を理由とした退職制限は認められないです。
3.どこからの、、でしょうか。 銀行が個人に貸付をおこなうことも御社が制限をする、ということでしょうか。 本人さんの生活のことがあるので、全面的に貸すとかでないのであれば、できないと考えます。
> 従業員の臨時昇給における契約書の内容について相談をさせてください。
>
> 現在、借金をしていて他社への転職を考えている従業員がおります。
>
> 従業員は返済の目途が立てば、会社に留まりたいとの考えで、会社側としても
> 必要な人材と考えておりますので、数年間昇給なしを条件に、臨時の昇給(昇
> 給の前借)を提示したことで双方の合意を得ました。
>
> 以上の条件で契約書を結ぶにあたって注意すべき点は御座いますでしょうか。
> 会社としては前例のない対応ですので、この条件を履行するに当たりどのよう
> な制約をすべきか、またしてはいけないのかが分かりません。
>
> 今のところ下記の事項を条件に書き加えようと考えております。
>
> 1.今後4年間の昇給制限
> 2.今後5年間の退職制限
> 3.今後の借り入れ制限
> 4.今回の特例措置における会社内部、外部への情報制限
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> 上記のほかにこんな事項を追加すると良い、もしくはその文言は法律上問題に
> なってしまうから駄目だ等、アドバイスを頂けるとありがたいです。
>
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> また今現在までは社長と当該従業員の話し合いのみで、従業員の実情がわか
> る書類などを確認したわけではございません。
> できれば事実確認できる書類(借入時の書類や返済予定表)を提出してもらい
> たいのですが、要求することは難しいでしょうか。
>
> 上記と合わせてご回答いただければ幸いです。
こんばんは。
文言を正しく・・・・・
会社が従業員に資金を貸してるということであれば
会社の立場で書かれるのであれば 貸付金
従業員の立場で書かれるのであれば 借入金
会社の立場で借入金となると従業員からの借金です。
文言が異なると理解内容も全然違うものになります。
とりあえず。
> 従業員の臨時昇給における契約書の内容について相談をさせてください。
>
> 現在、借金をしていて他社への転職を考えている従業員がおります。
>
> 従業員は返済の目途が立てば、会社に留まりたいとの考えで、会社側としても
> 必要な人材と考えておりますので、数年間昇給なしを条件に、臨時の昇給(昇
> 給の前借)を提示したことで双方の合意を得ました。
>
> 以上の条件で契約書を結ぶにあたって注意すべき点は御座いますでしょうか。
> 会社としては前例のない対応ですので、この条件を履行するに当たりどのよう
> な制約をすべきか、またしてはいけないのかが分かりません。
>
> 今のところ下記の事項を条件に書き加えようと考えております。
>
> 1.今後4年間の昇給制限
> 2.今後5年間の退職制限
> 3.今後の借り入れ制限
> 4.今回の特例措置における会社内部、外部への情報制限
>
>
> 上記のほかにこんな事項を追加すると良い、もしくはその文言は法律上問題に
> なってしまうから駄目だ等、アドバイスを頂けるとありがたいです。
>
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> また今現在までは社長と当該従業員の話し合いのみで、従業員の実情がわか
> る書類などを確認したわけではございません。
> できれば事実確認できる書類(借入時の書類や返済予定表)を提出してもらい
> たいのですが、要求することは難しいでしょうか。
>
> 上記と合わせてご回答いただければ幸いです。
著者 ハサン さん 最終更新日:2018年09月11日 15:55 について私見を述べます。
① 「今後4年間の昇給制限」は可能と考えます。
② 「今後5年間の退職制限」はできないと考えます。
退職制限は事実上ハサン様の会社と労働契約を5年間結ぶことに等しくなります。3年を超える雇用契約は禁止されています。
また、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならないと労働基準法で規定されているので、契約(精神の自由を拘束)によって5年間の退職制限は違法の疑いが濃いと考えます。
民法によれば、雇用契約期間内でなければ、退職前月の前半に退職を申し出た場合は、退職を拘束できません。
労基法の解釈では14日前に退職を申し出たら良いとされます。
③ 「今後の借り入れ制限」とは、当該社員が誰からの借り入れについて制限しようとされるのでしょうか。
ハサン様の会社からの借り入れであれば、会社が貸さなければ済むことですから、敢えて契約書に記載する必要はありません。「今後会社は貸しません」と言えば済むことです。
しかし、ハサン様の会社外からの借り入れであれば、その契約は有名無実と化す可能性が大です。本人が隠すならば、そのような借り入れをしていないことを確認することは至難の業です。気休めに過ぎません。
個人の財産権は自由です。
④ 「会社内部、外部への情報制限」とはどのようなことを想定されますか。
家族へ知らせないなどは土台に無理な話です。家族に知らせたら、必ず他者にいつの程か漏れます。
5年縛り(言いかえたら強制労働)を、労基署への申告を禁止しますか。それはまた違法になるでしょう。
⑤ 質問の範疇を超えますが、私が経営者だったら、その人は即刻他社への転職を承認します。
借金の返済のめどが立てば退職しないというのは、一種の賃上げ戦術です。賃上げされて借金が済めば、「ハイ サヨナラ」と退職する可能性もあります。
そんな人が「必要な人材と考えて」居られるとは、よくよく人材枯渇の会社かと同情します。
ぴぃちん様
ご回答有難うございます。
> 会社からの貸付制度と、給与による返済の組み合わせは選択できませんでしょうか。
選択肢としては御座いましたが、会社と従業員双方にかかる負担を考えると今回の臨時昇給という選択が適切と判断しました。
ただアドバイス通り、今一度選択肢として考えてみようと思います。
>
> 3.どこからの、、でしょうか。 銀行が個人に貸付をおこなうことも御社が制限をする、ということでしょうか。 本人さんの生活のことがあるので、全面的に貸すとかでないのであれば、できないと考えます。
言葉足らずで申し訳ございません。
今回の件は従業員が金融機関から借り入れを行っていたことです。
個人の借り入れに対して会社側が制限を課すというのはやはり難しいことですね。
貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。
ton様
ご回答有難うございます。
> こんばんは。
> 文言を正しく・・・・・
> 会社が従業員に資金を貸してるということであれば
> 会社の立場で書かれるのであれば 貸付金
> 従業員の立場で書かれるのであれば 借入金
> 会社の立場で借入金となると従業員からの借金です。
> 文言が異なると理解内容も全然違うものになります。
> とりあえず。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。
従業員が金融機関から借り入れを行っております。
現状会社は貸し付けなどは行っておりません。
従業員が生活の事情があり、金融機関からの借り入れ(個人の事情が少々複雑ですので内情については控えさせていただきます)、現状の給与だと他社への転職を考えている・・・というような流れが御座いました。
村の平民様
ご回答有難うございます。
> ② 「今後5年間の退職制限」はできないと考えます。
他の方も仰っているように、やはり退職制限などは難しいですね。
> ③ 「今後の借り入れ制限」とは、当該社員が誰からの借り入れについて制限しようとされるのでしょうか。
言葉足らずで申し訳ございません。
従業員が金融機関などからの借り入れについての制限となります。
一応話し合いの上では現在提示している臨時昇給により返済などの目途が立つということで、会社としても特例措置として設けている以上は、今後また同じ状況になってもらっては困るのでこのような制限をかけようと思いました。
ただこれについては仮に文言が法的に成立したとしても、本人が会社に隠れて借り入れることは可能ですので、どちらかというと戒めの言葉として投げかける意味合いの方が強いと考えております。
> ④ 「会社内部、外部への情報制限」とはどのようなことを想定されますか。
今回の特例措置に関することを、他の社員や社外の家族以外の人物に対して口外してはならないよ、という意味合いです。家族に関してはむしろきちんと現状のことも踏まえてよく話し合ってもらうように言ってあります。(ほかの解決策があればその方が望ましいので)
> ⑤ 質問の範疇を超えますが、私が経営者だったら、その人は即刻他社への転職を承認します。
よくよく仰る通りでございます。
少々本人の事情が込み入ってることもあり同情の余地があること、会社の実情として人手不足で替えがきかない事、それとは別に賃上げ手段としての騙りである疑い等。
判断に難しいことばかりでしたので、厳しくも貴重なご意見を頂けたのはありがたいことです。
まだ他にも不安材料はいくつか御座いますが、皆様から頂けました貴重なご意見を元に今一度、双方に損のないような対応をしていければと思います。
ご回答有難うございました。
> 選択肢としては御座いましたが、会社と従業員双方にかかる負担を考えると今回の臨時昇給という選択が適切と判断しました。
> ただアドバイス通り、今一度選択肢として考えてみようと思います。
>
>
> >
> > 3.どこからの、、でしょうか。 銀行が個人に貸付をおこなうことも御社が制限をする、ということでしょうか。 本人さんの生活のことがあるので、全面的に貸すとかでないのであれば、できないと考えます。
>
> 言葉足らずで申し訳ございません。
> 今回の件は従業員が金融機関から借り入れを行っていたことです。
> 個人の借り入れに対して会社側が制限を課すというのはやはり難しいことですね。
>
>
以下は、個人的な感想です。
将来的に、その従業員さんが必要とする資金は、現状から多くなるのか、少なくなるのか、おそらく誰にもわからないと思います。
お子さんがいる方であれば、学資資金、親御さんがいる方であれば、介護等にかかに費用、等等、定期昇給について、今回の特別昇給をもってしばらく停止し、返済に当てていただく方法はよいのかもしれませんが、4年間の昇給停止については、今後その従業員さんがさらに資金が必要になった場合については、やはり給与の増額が望める職場に転職することを今後も考えるのではないでしょうか。
そのような状況になったときに、会社としてどうするのかを総合的に考えることがよいのかもしれませんね。 新しく人材を時間を長めにとって募集するとか、いろいろとありえるでしょうから。。
> ton様
>
> ご回答有難うございます。
>
> > こんばんは。
> > 文言を正しく・・・・・
> > 会社が従業員に資金を貸してるということであれば
> > 会社の立場で書かれるのであれば 貸付金
> > 従業員の立場で書かれるのであれば 借入金
> > 会社の立場で借入金となると従業員からの借金です。
> > 文言が異なると理解内容も全然違うものになります。
> > とりあえず。
>
> 言葉足らずで申し訳ございませんでした。
> 従業員が金融機関から借り入れを行っております。
> 現状会社は貸し付けなどは行っておりません。
>
> 従業員が生活の事情があり、金融機関からの借り入れ(個人の事情が少々複雑ですので内情については控えさせていただきます)、現状の給与だと他社への転職を考えている・・・というような流れが御座いました。
>
こんにちは。私見ですが…
個人が金融機関からの借入をし、返済等に困窮してる。
返済していくと生活が成り立たないため給料の高い事業所へ転職を模索していると…そういうことでしょうか。
また事業所としては退職されると困る必要な人材な為引き留め策として昇給を提示し双方了承したということですね。
個人が借金苦になったとしても事業所が関わるのはどうかと思います。
今解決したとしても今後また借金をしないとも限りません。
その都度対応されるのでしょうか。他の職員が同じようになった時も対応可能なのでしょうか。
提示しようとしている5年等で完済できるのでしょうか。
返済不履行も視野に入れる必要があるのかなとも思います。
本当に将来的にも必要な人材なのかの見極めも大事な事かと思います。
昇給した結果さらに借金が増えることも予想されます。
どこまで事業所か対応できるのか一考を要する案件ではと考えます。
個人的には最悪自己破産も含めて本人責任で何とかしてもらい事業所は関わらないのが一番かと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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