相談の広場
いつも適切な返答いただきましてありがとうございます。
またまた質問がございます。
派遣先の抵触日の通知をいただいたのですが、事業所単位の期間制限に抵触する
となっております。
派遣先の部署ごとの抵触日通知とはなってないのですがよいのでしょうか?
派遣先は小さな工場で 本社と別工場が1つあります。
今回の労働者派遣の役務の提供を受ける事業所は 本社となっております。
派遣している部署(課)は 本社検査課 と 本社製造課 になりますので 課ごとの抵触日通知は必要ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
個人単位の抵触日は、その派遣スタッフが同一組織(課やグループなど)内で働くことのできる派遣期間(最長3年)を過ぎてしまう最初の日ですが、事業所単位で設けられる派遣期間の制限は、派遣先企業の事業所が派遣スタッフを受け入れられる期間(こちらも最長3年)を過ぎてしまう最初の日です。
事業所単位での抵触日を迎えると、個人単位の抵触日までまだ期間が残っている派遣スタッフであっても、その事業所で働くことはできません。
ただし、派遣先企業の派遣期間は過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して意見聴取をおこなうことで、延長することが可能です。
延長回数に制限はないので、派遣先事業所が法に則って派遣期間延長の手続きをきちんと行う限り、派遣元である派遣会社から登録スタッフの方を派遣し続けることができます。
簡潔に申し上げますと、
①職種に係わらず、派遣の受入は事業所単位で3年(組合等で過半数以上の合意がある場合は3年単位で延長可)
②同じ職場(いわゆる部署の単位)で同じスタッフが就業出来る期間が最大で3年(※但し、別の職場(課)で就業する場合や、派遣元で無期雇用されている場合は除く)
の2つの制限があるということです。
ご参考になれば。
> こんにちは。
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> 個人単位の抵触日は、その派遣スタッフが同一組織(課やグループなど)内で働くことのできる派遣期間(最長3年)を過ぎてしまう最初の日ですが、事業所単位で設けられる派遣期間の制限は、派遣先企業の事業所が派遣スタッフを受け入れられる期間(こちらも最長3年)を過ぎてしまう最初の日です。
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> 事業所単位での抵触日を迎えると、個人単位の抵触日までまだ期間が残っている派遣スタッフであっても、その事業所で働くことはできません。
> ただし、派遣先企業の派遣期間は過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して意見聴取をおこなうことで、延長することが可能です。
> 延長回数に制限はないので、派遣先事業所が法に則って派遣期間延長の手続きをきちんと行う限り、派遣元である派遣会社から登録スタッフの方を派遣し続けることができます。
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> 簡潔に申し上げますと、
> ①職種に係わらず、派遣の受入は事業所単位で3年(組合等で過半数以上の合意がある場合は3年単位で延長可)
> ②同じ職場(いわゆる部署の単位)で同じスタッフが就業出来る期間が最大で3年(※但し、別の職場(課)で就業する場合や、派遣元で無期雇用されている場合は除く)
> の2つの制限があるということです。
>
>
> ご参考になれば。
まゆり様
ご返答ありがとうございました。
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