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住宅手当について

著者 リーサン さん

最終更新日:2007年05月17日 22:20

賃貸を個人契約を特例として認めている住宅手当に本人申請漏れがあった場合(昇級時は手当がアップ)、過去分はどのような扱いになりますか?
会社として過去分を支払う必要はありますか?

ただし下記条件を基本とする。
・賃貸契約は会社が基本的に法人契約を結ぶ。
・その場合、家賃補助となる。昇給時は自動的に補助金額がアップ。
今回は、特例として個人契約を結ぶことを認め住宅手当とした。その場合は、昇級時のアップを本人が申請する必要がある。本人はその旨は知らなかった。

以上、宜しくお願いします。

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Re: 住宅手当について

著者いそたろうさん

2007年05月18日 16:10

最初にお断りしておきますが、設問の内容についてはあまり詳しくありません。わかる範囲での記述となります。ご理解ください。


前提条件から判断した場合、未払い分は遡及して当事者に支給しなければならないと思います。ここで、問題となるのは、いつまで遡及したらよいかということだと思います。
これについては、住宅手当の支給が就業規則等において明記されている場合、当該住宅手当賃金と解されるため、賃金消滅時効2年が適用され、2年前までさかのぼり会社は当事者に支払い洩れに相当する分を支払わなくてならないでしょう。もちろん、2年以上前の支払い洩れが有る場合、最初のときまでさかのぼって支払うことは差し支えありません。
(あまりないとは思いますが、)住宅手当賃金とみなされない場合は、一般債権消滅時効10年が適用されることになるかと思います。
なお、住宅手当は課税対象ですから、所得税の分を控除することになりますが、遡及措置をとった場合、所得税相当分のお金をどうしたらよいか私はわかりません。

Re: 住宅手当について

著者リーサンさん

2007年05月19日 12:27

早速返信を頂きまして、ありがとうございました!

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