相談の広場
職場単位(課ごと)の休憩時間帯を変更する事は就業規則をそのように改定すれば可能で合法でしょうか?
業務拡張に伴い、人員が増え、休憩室が手狭になり、社員全員を一斉に休憩させるのが困難となりました。
就業時間は全課8:00~17:00なのですが、休憩時間を課毎に規定して、各課の休憩時間を被らないようにする事は、就業規則をそのように(下記のとおり)改定すれば問題ないのでしょうか?
またその際に特別に何か手当て等は必要なのでしょうか?
例えば
第一製造課の休憩時間は、10:00~10:10、12:00~12:40、15:00~15:10
第二製造課の休憩時間は、9:50~10:00、11:20~12:00、14:50~15:00
第三製造課の休憩時間は、10:10~10:20、12:40~13:20、15:10~15:20
以上のような休憩時間としたいです。
宜しくご教授の程、お願いいたします。
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> 職場単位(課ごと)の休憩時間帯を変更する事は就業規則をそのように改定すれば可能で合法でしょうか?
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> 業務拡張に伴い、人員が増え、休憩室が手狭になり、社員全員を一斉に休憩させるのが困難となりました。
> 就業時間は全課8:00~17:00なのですが、休憩時間を課毎に規定して、各課の休憩時間を被らないようにする事は、就業規則をそのように(下記のとおり)改定すれば問題ないのでしょうか?
> またその際に特別に何か手当て等は必要なのでしょうか?
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> 例えば
> 第一製造課の休憩時間は、10:00~10:10、12:00~12:40、15:00~15:10
> 第二製造課の休憩時間は、9:50~10:00、11:20~12:00、14:50~15:00
> 第三製造課の休憩時間は、10:10~10:20、12:40~13:20、15:10~15:20
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> 以上のような休憩時間としたいです。
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> 宜しくご教授の程、お願いいたします。
メーカー勤務の衛生管理者です。
労働基準法上、休憩は一斉に与える必要がありますが、例外規定として業種(旅館業、運送業など)によっては一斉でなくても構わないとなっています。
該当業種は労働基準法 施行規則 第31条をご確認ください。
業種が該当していない場合、単なる会社都合で法律の規定を変えることになるので、労使協定を結ぶ必要があります。協定の場の流れで、手当を支給するなどの会社側の譲歩が必要になる可能性はありますが、法律上は規定されていません。
ご参考まで。
こんにちは。
労基法では「一斉休憩」が原則とされているところですが、一部例外や例外の取り扱いができる場合もあります。
詳細は
https://www.mykomon.biz/jikan/kyukei/kyukei.html
で御確認下さい。
ご参考になれば幸いです。
休憩時間を一斉休憩にできない場合には、労使協定によって例外とすることができます。
労働基準法(休憩)
第三十四条 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
> 職場単位(課ごと)の休憩時間帯を変更する事は就業規則をそのように改定すれば可能で合法でしょうか?
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> 業務拡張に伴い、人員が増え、休憩室が手狭になり、社員全員を一斉に休憩させるのが困難となりました。
> 就業時間は全課8:00~17:00なのですが、休憩時間を課毎に規定して、各課の休憩時間を被らないようにする事は、就業規則をそのように(下記のとおり)改定すれば問題ないのでしょうか?
> またその際に特別に何か手当て等は必要なのでしょうか?
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> 例えば
> 第一製造課の休憩時間は、10:00~10:10、12:00~12:40、15:00~15:10
> 第二製造課の休憩時間は、9:50~10:00、11:20~12:00、14:50~15:00
> 第三製造課の休憩時間は、10:10~10:20、12:40~13:20、15:10~15:20
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> 以上のような休憩時間としたいです。
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> 宜しくご教授の程、お願いいたします。
労使協定で除外できるのは、皆様ご指摘のとおりです。
その前提として、一斉付与とは、事業場単位か作業場単位かという問題について、「事業場単位」という解釈例規(昭22・9・13発基17号)が出ているのでご参考まで。
> 職場単位(課ごと)の休憩時間帯を変更する事は就業規則をそのように改定すれば可能で合法でしょうか?
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> 業務拡張に伴い、人員が増え、休憩室が手狭になり、社員全員を一斉に休憩させるのが困難となりました。
> 就業時間は全課8:00~17:00なのですが、休憩時間を課毎に規定して、各課の休憩時間を被らないようにする事は、就業規則をそのように(下記のとおり)改定すれば問題ないのでしょうか?
> またその際に特別に何か手当て等は必要なのでしょうか?
>
> 例えば
> 第一製造課の休憩時間は、10:00~10:10、12:00~12:40、15:00~15:10
> 第二製造課の休憩時間は、9:50~10:00、11:20~12:00、14:50~15:00
> 第三製造課の休憩時間は、10:10~10:20、12:40~13:20、15:10~15:20
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