相談の広場
当社では、半休制度をとっています。
そこで、下記2点質問があります。
①9時から16時までの勤務(時間給)の方が
午前中半休をとっていました。(9時から12時まで)
ですが、11時00分に出社して、仕事を開始しました。
その際に、11時00分から1時間休憩をとって、
21時まで仕事をした場合の給与の計算方法、時間外手当等の計算方法
を教えてください。
②9時から17時30分までの勤務(正社員)
毎月支払われる給与には、毎月40時間の残業手当が支払われている。
これは、時間外労働をしてもしなくても支払われる。
その社員が、同じく半休をとりました(9時から12時)
ですが、11時には出社をして、1時間休憩をとって、21時00分まで
仕事をした場合についての給与の計算方法、時間外手当等の計算方法を
教えてください。
①も②も本人たちは、有給の取り消しは嫌で、遅刻扱いされたく
ないといった場合で、教えてください。
皆さまよろしくお願いいたします。
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> 当社では、半休制度をとっています。
> そこで、下記2点質問があります。
> ①9時から16時までの勤務(時間給)の方が
> 午前中半休をとっていました。(9時から12時まで)
> ですが、11時00分に出社して、仕事を開始しました。
> その際に、11時00分から1時間休憩をとって、
> 21時まで仕事をした場合の給与の計算方法、時間外手当等の計算方法
> を教えてください。
> ②9時から17時30分までの勤務(正社員)
> 毎月支払われる給与には、毎月40時間の残業手当が支払われている。
> これは、時間外労働をしてもしなくても支払われる。
> その社員が、同じく半休をとりました(9時から12時)
> ですが、11時には出社をして、1時間休憩をとって、21時00分まで
> 仕事をした場合についての給与の計算方法、時間外手当等の計算方法を
> 教えてください。
>
> ①も②も本人たちは、有給の取り消しは嫌で、遅刻扱いされたく
> ないといった場合で、教えてください。
>
>
> 皆さまよろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
原則は取消扱いとなります。有給使用ではなくなります。
職員が自主的に早出したとしても時間外勤務の対応より致し方ないかと思います。
②については月固定の時間外手当もありますのでその時間内であれば減額、追加もないものと思います。
①については通常の時間外での計算になろうかと思います。
時間外ではありますが割増が必要かどうかは判断がありそうです。
どちらも早出したとしても有給使用でしたら給与の減額は発生しません。
ですが根本的に有休を取得している職員はその時間内の勤務はさせない様にする事が必要かと思います。
今後も同様な対応が必要になってきます。
有休申請時には午前から出社しない様に促すことも必要でしょう。
どうしても半日まで必要ない場合があるようでしたら時間有休の整備も考慮されてはどうでしょう。
とりあえず。
> 午前中半休をとっていました。(9時から12時まで)
上記から、御社の半日有給休暇は、午前休は12時迄、午後休は12時からの労働を免除していると考えます。
> ですが、11時00分に出社して、仕事を開始しました。
有給休暇は休暇である以上、労働をさせることはできません。
労働を免除している日に労働することはできませんので、結果としては、①のケースも②のケースも申請された有給休暇を取り消して、11時より労働したことになります。
よって、
有給休暇の申請を取り下げた上で、その日については、
・①:11時より労働を開始し、21時まで労働した、ということになります。2時間の遅刻、5時間の残業をした、になるでしょう。
・②:11時より労働を開始し、21時まで労働した、ということになります。2時間の遅刻、3.5時間の残業をした、になるでしょう。
有給休暇を買取ることは違法ですから、上記対応になります。
有給休暇は本人申請に基づくものであり、休暇を申請され会社が時季変更権を行使していないのであれば、会社としては、12時迄を休ませる必要があり、出社した場合においては、有給休暇を取り消したことになる、と本人にも説明しておくことがよいでしょう。
御社に遅刻が問題になるのであれば、その日の実労働時間が所定労働時間を超えているので、有給休暇を取り消した上で、2時間の遅刻をペナルティとせず、9時から勤務した場合と同様に扱うことは1つの方法になるかと思います。
> 当社では、半休制度をとっています。
> そこで、下記2点質問があります。
> ①9時から16時までの勤務(時間給)の方が
> 午前中半休をとっていました。(9時から12時まで)
> ですが、11時00分に出社して、仕事を開始しました。
> その際に、11時00分から1時間休憩をとって、
> 21時まで仕事をした場合の給与の計算方法、時間外手当等の計算方法
> を教えてください。
> ②9時から17時30分までの勤務(正社員)
> 毎月支払われる給与には、毎月40時間の残業手当が支払われている。
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> その社員が、同じく半休をとりました(9時から12時)
> ですが、11時には出社をして、1時間休憩をとって、21時00分まで
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> ①も②も本人たちは、有給の取り消しは嫌で、遅刻扱いされたく
> ないといった場合で、教えてください。
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> 当社では、半休制度をとっています。
> そこで、下記2点質問があります。
> ①9時から16時までの勤務(時間給)の方が
> 午前中半休をとっていました。(9時から12時まで)
> ですが、11時00分に出社して、仕事を開始しました。
> その際に、11時00分から1時間休憩をとって、
> 21時まで仕事をした場合の給与の計算方法、時間外手当等の計算方法
> を教えてください。
> ②9時から17時30分までの勤務(正社員)
> 毎月支払われる給与には、毎月40時間の残業手当が支払われている。
> これは、時間外労働をしてもしなくても支払われる。
> その社員が、同じく半休をとりました(9時から12時)
> ですが、11時には出社をして、1時間休憩をとって、21時00分まで
> 仕事をした場合についての給与の計算方法、時間外手当等の計算方法を
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> ①も②も本人たちは、有給の取り消しは嫌で、遅刻扱いされたく
> ないといった場合で、教えてください。
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> 皆さまよろしくお願いいたします。
締められた後で恐縮ですが、半休取得時のルールとして、(早出を含め)残業は行わないことを労組があればそこと申し合わせた方がよいと思います。
午前半休を取って定時出社し、定時退勤すれば4時間程度の残業代が付いてしまいます。もし、有給休暇20日を全部この形で消化すると、160時間分の残業代を法定残業0分で支払うというおかしなことになります。
半休取得時に残業代は出さないという規定は労基法違反ですが、残業はしない運用をするという協定という形でルール化し、周知・運用することはできると思います。うっかりさんは仕方ないですが、確信犯を出さないために必要かと思います。
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