相談の広場
来年のゴールデンウィーク10連休、祝日がおおくなり
運営が厳しくなりそうです。土日祝日休みを土日休み
他会社の指定した日などと変更出来ないものでしょうか?
就業規則及び36協定あり、よろしくお願します。
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著者 taka3456 さん 最終更新日:2018年11月04日 18:19 について私見を述べます。
① 就業規則に規定した休日を、「土曜日、日曜日および祝日」と言ったように書いてあれば、その通りにしなければなりません。
それを実行しなかったら、会社自身が会社が決めた就業規則に違反することになり、今後あらゆる面で会社は苦しい立場に立たされます。
② 対策としては、祝日に勤務させる対象者を極力少なくする以外有りません。
祝日に勤務させた場合、特に明記してなかったら週40時間を超えないでしょうから、100%分の支払で済ませましょう。しかし、祝日に勤務させた場合に25%増し賃金の規定があれば、それに従わざるを得ません。
③ 「他会社の指定した日」などと、まったく不明確な規定とすることは、規定の体を為しません。笑いものになります。それは絶対止めましょう。
> 著者 taka3456 さん 最終更新日:2018年11月04日 18:19 について私見を述べます。
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> ① 就業規則に規定した休日を、「土曜日、日曜日および祝日」と言ったように書いてあれば、その通りにしなければなりません。
> それを実行しなかったら、会社自身が会社が決めた就業規則に違反することになり、今後あらゆる面で会社は苦しい立場に立たされます。
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> ② 対策としては、祝日に勤務させる対象者を極力少なくする以外有りません。
> 祝日に勤務させた場合、特に明記してなかったら週40時間を超えないでしょうから、100%分の支払で済ませましょう。しかし、祝日に勤務させた場合に25%増し賃金の規定があれば、それに従わざるを得ません。
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> ③ 「他会社の指定した日」などと、まったく不明確な規定とすることは、規定の体を為しません。笑いものになります。それは絶対止めましょう。
ありがとうこざいます、参考になりました。さ
こんばんは。
屁理屈によるクレームに対処する能力があれば、「土日祝休」であれば、祝日は休みであるが、休日は休みでない、として、10連休を回避することは可能でしょうね。
国民の祝日に関する法律
第3条 2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
まあ、これまで国民の休日もお休みにしていたのであれば、突っ込まれそうですから、その場合には、「国民の祝日、休日」が会社の休みとしていたのを、休みとしない、とする就業規則の変更をおこなうことは方法です。 従業員の意見聴衆は必要になりますが…。
従前の年間の御社の休みの日数と、変更後の休みの日数が変わらないようであれば、「会社の指定する日」に御社の所定休日を変更できないわけではありません。
> 来年のゴールデンウィーク10連休、祝日がおおくなり
> 運営が厳しくなりそうです。土日祝日休みを土日休み
> 他会社の指定した日などと変更出来ないものでしょうか?
> 就業規則及び36協定あり、よろしくお願します。
> こんばんは。
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> 屁理屈によるクレームに対処する能力があれば、「土日祝休」であれば、祝日は休みであるが、休日は休みでない、として、10連休を回避することは可能でしょうね。
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> 国民の祝日に関する法律
> 第3条 2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
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> まあ、これまで国民の休日もお休みにしていたのであれば、突っ込まれそうですから、その場合には、「国民の祝日、休日」が会社の休みとしていたのを、休みとしない、とする就業規則の変更をおこなうことは方法です。 従業員の意見聴衆は必要になりますが…。
> 従前の年間の御社の休みの日数と、変更後の休みの日数が変わらないようであれば、「会社の指定する日」に御社の所定休日を変更できないわけではありません。
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> > 来年のゴールデンウィーク10連休、祝日がおおくなり
> > 運営が厳しくなりそうです。土日祝日休みを土日休み
> > 他会社の指定した日などと変更出来ないものでしょうか?
> > 就業規則及び36協定あり、よろしくお願します。
ありがとうこざいます。とても参考になります。
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