相談の広場
いつもお世話になっております。
就業開始時間の変更についてご教授頂きたく投稿させて頂きます。
弊社の就業時間は始業8:00から終業17:05となっております。
今回、家庭の事情でどうしても8:00までの出社が難しい方がいらっしゃいまして、始業を8:30にできないかなと考えております。
その方に“始業を8:30からにした場合、終業は17:35まで可能”との返事も頂きました。
社長に掛け合ってみたところ、「前例がないから難しい」と言われました。
しかし、就業規則には『始業、終業時刻の変更』の項に
「交通ストその他やむを得ない事情がある場合又は業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告のうえ、全部又は一部従業員について始業、終業および休憩の時刻を変更することがある。」(原文ママ)
と記載してあります。
家庭の事情はやむを得ない事情に該当しないのでしょうか?
弊社では皆勤手当がありまして、遅刻・早退・欠勤をした場合には支給されません。
この方も初めは半日有休等で対応していたものの、その有休もなくなってしまいました。
今月から皆勤手当は支給されそうにありません。
以前病院に通院していた方がいらっしゃて、その時の対応も“遅刻”というものだったので、今回だけ特別扱いできないというのが社長の考えのようです。
アドバイス・ご意見お願い致します。
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こんにちは。
ご質問には「家庭の事情」とあるのみなので、「やむを得ない事情」か否かは、会社の判断になるかと思いますし、病気通院に対しても、それが私傷病を理由とした通院であるならば、労務管理上、会社が「遅刻」として処理することはやむを得ないと思います。
該当するかどうかわかりませんが、育児(※3歳未満)やご家族の介護のためならば、育児休業規程や介護休業規程の中に、「勤務時間短縮制度」や「時差出勤制度」を設定していないでしょうか?
要件を満たしているならば、この制度で対応可能では?
詳細な事情や社内規程等は、質問者さんやお勤め先の方しかわからないことなので、あたりさわりのないことしか書けずに申し訳ありません。
ご参考になる情報が含まれていましたら幸いです。
就業規則に書かれてあるその規定は、あくまで臨時的な措置ではないでしょうか。今回のある従業員の申し出は、その方にとっては一定の期間で恒常的な取扱を望んでいるのではないですか。恒常的だとすれば、就業規則の対象は一人であっても、始業終業時刻の追加となる就業規則変更をしなければなりません。
そもそも始業を遅らせることは可能であっても、恒常的に終業時刻を遅らせることはできるのでしょうか。一人だけ17:05以降に働く日もあるのではないですかね。
家庭の事情とは何なのかわかりませんが、育児または介護であれば、関係の休業法の対応ではダメなのでしょうか。
ちなみに各家庭におけるやむを得ない理由は、就業規則におけるやむを得ない理由とはならないことが一般的でしょう。規定にあるように「交通スト」というように臨時かつ公の理由によるもので規定されていると考えます。例えば自然災害等は含まれると思われますが。
まゆりさん、安芸ノ国さん、村の長老さん、返信ありがとうございます。
一度、冷静になって客観的に、会社の立場で考えることができました。
家庭の事情というのはご家族の方の心の病気でして、育児も介護も休業・休暇には当てはまらないので、今回は難そうですが、自分の中で選択肢が増えました。
ありがとうございます。
また、相談させて下さい。
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> しかし、就業規則には『始業、終業時刻の変更』の項に
> 「交通ストその他やむを得ない事情がある場合又は業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告のうえ、全部又は一部従業員について始業、終業および休憩の時刻を変更することがある。」(原文ママ)
> と記載してあります。
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