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労務管理

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カレンダー通りの休日のため、正月休みに有休を使うことについて

著者 ハジメテノ さん

最終更新日:2018年11月08日 15:47

銀行も取引先も、ほぼ、12/29から1/3は休業ですが、弊社はカレンダー通りのお休みのため、例えば、今年であれば、12/31(月)は出勤日、1/2(水)3(木)は休みたいのであれば、有休を使うことになります。「休みたい」という意思というより、日本の慣習的なものと思料します。ただ、就業規則では、正月休みを定義していないので、休みたい、といわれれば、「有休をつかってください」としか言えず、「年次有給休暇(年休)の取得は、労働者個人の権利です(労働基準法39条)」にたいして、どうなのか、と考えてしまいます。休みたくないところに有給休暇を使わざるを得ない、とまではいえなくても、日本全体の企業がほとんどお休みのところ、また、家族という単位で祝う日本の文化的要素のあるお正月をカレンダー通り休まず会社に来て働き、それを強制することはできないので、正月休みは会社のお休みとするのがよいと考えます。
正月休みに有休を使う、ということについて、ご意見を伺えたらと思い、ここに投稿させていただきました。

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Re: カレンダー通りの休日のため、正月休みに有休を使うことについて

著者ぴぃちんさん

2018年11月08日 17:14

こんにちは。

銀行や官公庁において年末年始がお休みであるから、お正月であるから、会社を休みにしなければならない、とは決まっていません。
また、日本のほぼすべての会社や事業所がお正月が休みになっているわけではありません。
会社によっては、国民の祝日や土曜日、日曜日が稼働日になる会社や事業所はふつうにありますよ。
年末年始・お正月を会社の休日にするのかどうかは、御社が決めればよいことともいえます(労働基準法においては、週1日の休日が確保できていればよいといえます)。
なので、”正月休みは会社のお休みとするのがよい”かどうかは、個々の会社や事業所において、それぞれが考えればよいかと思いますよ。

御社が年末年始を会社の休日とせず、12/31,1/2,1/3が稼働日であるのであれば、その稼働日に有給休暇従業員が申請することはとくに問題ないといえるでしょう。



> 銀行も取引先も、ほぼ、12/29から1/3は休業ですが、弊社はカレンダー通りのお休みのため、例えば、今年であれば、12/31(月)は出勤日、1/2(水)3(木)は休みたいのであれば、有休を使うことになります。「休みたい」という意思というより、日本の慣習的なものと思料します。ただ、就業規則では、正月休みを定義していないので、休みたい、といわれれば、「有休をつかってください」としか言えず、「年次有給休暇(年休)の取得は、労働者個人の権利です(労働基準法39条)」にたいして、どうなのか、と考えてしまいます。休みたくないところに有給休暇を使わざるを得ない、とまではいえなくても、日本全体の企業がほとんどお休みのところ、また、家族という単位で祝う日本の文化的要素のあるお正月をカレンダー通り休まず会社に来て働き、それを強制することはできないので、正月休みは会社のお休みとするのがよいと考えます。
> 正月休みに有休を使う、ということについて、ご意見を伺えたらと思い、ここに投稿させていただきました。

Re: カレンダー通りの休日のため、正月休みに有休を使うことについて

著者村の平民さん

2018年11月08日 22:45

著者 ハジメテノ さん最終更新日:2018年11月08日 15:47について私見を述べます。

① いわゆる正月休みは世間一般に言われることで有って、貴社の就業規則でそれを規定しなかったら、貴社では休日ではありません。

② 例えば、12月30日から翌年1月3日を休日とする、のように就業規則で規定すべきです。

③ これと同旨の規定を就業規則に規定してない場合、それらの日に出勤しなければその人は欠勤したことになり、ノーワークノーペイの原則に従えば賃金をその日数分カットされて当然と言えます。

④ また、その日に休みたい人は、事前に有給休暇の請求をする必要があります。

⑤ 世上、多くの事業は正月休みをするというのは誤解です。交通機関は平常を遙かに超えて多忙です。飲食、遊興娯楽業、旅館ホテルなども同様です。

⑥ 貴社においては正月休みとするのが適当と考えられるのであれば、就業規則をそのように変更しましょう。

⑦ なお、会社の所定休日有給休暇に出来ません。有給休暇は、労働すべき義務のある日(所定就業日)に賃金相当額を得ながら休業できる制度です。

Re: カレンダー通りの休日のため、正月休みに有休を使うことについて

著者たまの伝説さん

2018年11月08日 23:06

業種が何かわからないのでどう書いたらよいか迷いますが、一般企業の「カレンダー通り」(12/29-1/3が休み)とは違う、サービス業か何かでしょうか。
1/1だけが全社的に休みで、残りの日は原則みんな出勤するのでしょうか。
それでしたら、休みたかったら年休を充てるのはやむを得ないと思います。

あるいは、みんなでシフトを組んでいるなら、年末年始期間でも交代で休めるようにしたり、他の日に(1月2週目とか)休むようにすれば、少しは改善しそうな気がします。

会社が営業していない日なのに、そこに年休をあてなさいと言われているのだと問題ですが。
はっきりしないようでしたら、「12月29日から大みそかまでと、1月2日3日は年休とらないで出勤します!」と会社に言ってみたらどうでしょう。もし会社が反対したり、「この日は全員休む習慣だから年休とってくれよ」とか言ったら、計画年休の悪い運用例ですね。

Re: カレンダー通りの休日のため、正月休みに有休を使うことについて

著者村の長老さん

2018年11月09日 08:12

その時期に所定労働日としているのは、業務を行わねばならない理由があるからだろうと思います。会社も慣習は理解していると思います。

「正月休みは会社のお休みとするのがよいと考えます」というのは主観だと思いますが、長期休暇を望まなくて出勤したい人も実は結構います。一人暮らしの人の中には、することがなく寂しさを紛らわすために高くても旅行に行く人もいます。

Re: カレンダー通りの休日のため、正月休みに有休を使うことについて

著者ハジメテノさん

2018年11月09日 10:16

回答ありがとうございます。
社員の半数以上が休むのですが、外国人比率が45%で出勤しているのは彼らがほとんどという状況です。彼らにとっては、一人暮らしが多いので、家にいるより会社にいるほうがよいのかもしれません。会社の所定休暇として休暇が増えれば、それはそれで、彼らも喜ぶかもしれないです。

> こんにちは。
>
> 銀行や官公庁において年末年始がお休みであるから、お正月であるから、会社を休みにしなければならない、とは決まっていません。
> また、日本のほぼすべての会社や事業所がお正月が休みになっているわけではありません。
> 会社によっては、国民の祝日や土曜日、日曜日が稼働日になる会社や事業所はふつうにありますよ。
> 年末年始・お正月を会社の休日にするのかどうかは、御社が決めればよいことともいえます(労働基準法においては、週1日の休日が確保できていればよいといえます)。
> なので、”正月休みは会社のお休みとするのがよい”かどうかは、個々の会社や事業所において、それぞれが考えればよいかと思いますよ。
>
> 御社が年末年始を会社の休日とせず、12/31,1/2,1/3が稼働日であるのであれば、その稼働日に有給休暇従業員が申請することはとくに問題ないといえるでしょう。
>
>
>
> > 銀行も取引先も、ほぼ、12/29から1/3は休業ですが、弊社はカレンダー通りのお休みのため、例えば、今年であれば、12/31(月)は出勤日、1/2(水)3(木)は休みたいのであれば、有休を使うことになります。「休みたい」という意思というより、日本の慣習的なものと思料します。ただ、就業規則では、正月休みを定義していないので、休みたい、といわれれば、「有休をつかってください」としか言えず、「年次有給休暇(年休)の取得は、労働者個人の権利です(労働基準法39条)」にたいして、どうなのか、と考えてしまいます。休みたくないところに有給休暇を使わざるを得ない、とまではいえなくても、日本全体の企業がほとんどお休みのところ、また、家族という単位で祝う日本の文化的要素のあるお正月をカレンダー通り休まず会社に来て働き、それを強制することはできないので、正月休みは会社のお休みとするのがよいと考えます。
> > 正月休みに有休を使う、ということについて、ご意見を伺えたらと思い、ここに投稿させていただきました。

Re: カレンダー通りの休日のため、正月休みに有休を使うことについて

著者ハジメテノさん

2018年11月09日 10:31

回答とアドバイスありがとうございます。
就業規則をみなおすときに、所定休日も考慮することにしたいと思います。






> 著者 ハジメテノ さん最終更新日:2018年11月08日 15:47について私見を述べます。
>
> ① いわゆる正月休みは世間一般に言われることで有って、貴社の就業規則でそれを規定しなかったら、貴社では休日ではありません。
>
> ② 例えば、12月30日から翌年1月3日を休日とする、のように就業規則で規定すべきです。
>
> ③ これと同旨の規定を就業規則に規定してない場合、それらの日に出勤しなければその人は欠勤したことになり、ノーワークノーペイの原則に従えば賃金をその日数分カットされて当然と言えます。
>
> ④ また、その日に休みたい人は、事前に有給休暇の請求をする必要があります。
>
> ⑤ 世上、多くの事業は正月休みをするというのは誤解です。交通機関は平常を遙かに超えて多忙です。飲食、遊興娯楽業、旅館ホテルなども同様です。
>
> ⑥ 貴社においては正月休みとするのが適当と考えられるのであれば、就業規則をそのように変更しましょう。
>
> ⑦ なお、会社の所定休日有給休暇に出来ません。有給休暇は、労働すべき義務のある日(所定就業日)に賃金相当額を得ながら休業できる制度です。

Re: カレンダー通りの休日のため、正月休みに有休を使うことについて

著者ハジメテノさん

2018年11月09日 10:40

回答ありがとうございます。弊社は、普通のコンサルティング会社です。残りの日は、出勤日となっています。出勤率は50%というところです。(出勤しているのはほとんど外国人)



> 業種が何かわからないのでどう書いたらよいか迷いますが、一般企業の「カレンダー通り」(12/29-1/3が休み)とは違う、サービス業か何かでしょうか。
> 1/1だけが全社的に休みで、残りの日は原則みんな出勤するのでしょうか。
> それでしたら、休みたかったら年休を充てるのはやむを得ないと思います。
>
> あるいは、みんなでシフトを組んでいるなら、年末年始期間でも交代で休めるようにしたり、他の日に(1月2週目とか)休むようにすれば、少しは改善しそうな気がします。
>
> 会社が営業していない日なのに、そこに年休をあてなさいと言われているのだと問題ですが。
> はっきりしないようでしたら、「12月29日から大みそかまでと、1月2日3日は年休とらないで出勤します!」と会社に言ってみたらどうでしょう。もし会社が反対したり、「この日は全員休む習慣だから年休とってくれよ」とか言ったら、計画年休の悪い運用例ですね。

Re: カレンダー通りの休日のため、正月休みに有休を使うことについて

著者ハジメテノさん

2018年11月09日 10:50

回答ありがとうございます。外資系なので、慣習についてはあまり理解をしていないうちに就業規則を作ってしまった状況に近いです。海外の親会社や支社は銀行がお休みの日は所定休暇にしていたりするので、福利厚生を含めて、他の支社と同等の条件にするということになれば、お正月を所定休日とするこということも、提案していきたいと思います。


> その時期に所定労働日としているのは、業務を行わねばならない理由があるからだろうと思います。会社も慣習は理解していると思います。
>
> 「正月休みは会社のお休みとするのがよいと考えます」というのは主観だと思いますが、長期休暇を望まなくて出勤したい人も実は結構います。一人暮らしの人の中には、することがなく寂しさを紛らわすために高くても旅行に行く人もいます。

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