相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の年俸残額の支給について

著者 頑張って働かないと さん

最終更新日:2018年11月14日 13:44

お世話になります。
私は今年の12月31日付で今の会社を退職する予定でおります。
その際、労働契約書に基づき12月末に支払われる年俸残額が支給されるのか心配です。

私の給与は年俸制となっており、年俸800万円です。年俸の30%を差し引いた残りの560万円を12分割し月々支払われます。残りの30%(240万円)は12月末(今年は12月28日)に支払われるという形です。

労働契約書には以下のように記載されています。(一部抜粋)

雇用期間
自 平成29年1月1日
至 平成32年12月31日の3年間

・給与
給与は、年俸800万円(月俸466,666円を支払い、残額240万円は年末に支払う。但し、社員自らの一身上の都合により契約期間中に退職する場合は、残額の240万円は支払わない。)

以上のような記載になっております。

この場合は、給与規則の文面にある契約期間中というのは、年の途中(例えば6月)に退職した場合のことを差しており、その場合は残額は支払われないということだと私は理解しております。年末まで在籍した場合は、一年間業務に従事したということで年俸の残額は支払われるものだと考えております。実際に、雇用期間中に退職をされた方で、12月末に年俸残額を受け取り、翌年の1月末に退職されましたが、会社からは12月末に支給した年俸残額の返済要求はありませんでした。

このような状況から、今年の12月31日をもって退職をしても年俸残額は支払われるものだと理解しているのですが、専門家の方のご見解を頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 退職時の年俸残額の支給について

著者ぴぃちんさん

2018年11月15日 13:21

こんにちは。
専門家ではありませんが、考え方の一助になれば、、として。私見が入ります。

支払われるのかどうかは、会社に確認していただき、納得ができない場合には、最終的には、労働局や弁護士さんに確認をおこなってください。

3年契約ですが、2年目終了時に退職ということであれば、年俸の考えから、1年ごとに支払われ、1年目における240万円、2年目における240万円はしはらいをうけていただけるとおもいますし、中途で退職したからといって1年目の240万円を返還を求められることはないと考えます。

> 給与は、年俸800万円

年俸制の場合には、年間の支給額が確定していて、それをいつどのように支払うのか、になります。給与を一部を毎月支払い一部をまとめて支払うとする方法は認められている方法です。
年俸800万円とすのであれば、年俸のうちの30%(240万円)については、賞与でなく給与の扱いになります。
なので、在籍要件が認めれる賞与でなく、給与として処理がなされます。給与であれば、退職した後でも労務した期間に応じて支払いはされなければならない、ということになります。
年俸制の集計期間が、1/1~12/31であれば、240万円分については、すべての期間の労働の対価になりますので、全額の支払いが必要になると考えます。

但し、労働契約において、インセンティブ契約を含んでの800万円であれば、実質は560万円+インセンティブによる給与になるでしょうから、インセンティブ契約した内容によっては支払われないことはあり得ます。 そのような契約ではなさそうに思いますが、いかがでしょうかね。

ちょっとでも参考になれば、と思います。



> お世話になります。
> 私は今年の12月31日付で今の会社を退職する予定でおります。
> その際、労働契約書に基づき12月末に支払われる年俸残額が支給されるのか心配です。
>
> 私の給与は年俸制となっており、年俸800万円です。年俸の30%を差し引いた残りの560万円を12分割し月々支払われます。残りの30%(240万円)は12月末(今年は12月28日)に支払われるという形です。
>
> 労働契約書には以下のように記載されています。(一部抜粋)
>
> ・雇用期間
> 自 平成29年1月1日
> 至 平成32年12月31日の3年間
>
> ・給与
> 給与は、年俸800万円(月俸466,666円を支払い、残額240万円は年末に支払う。但し、社員自らの一身上の都合により契約期間中に退職する場合は、残額の240万円は支払わない。)
>
> 以上のような記載になっております。
>
> この場合は、給与規則の文面にある契約期間中というのは、年の途中(例えば6月)に退職した場合のことを差しており、その場合は残額は支払われないということだと私は理解しております。年末まで在籍した場合は、一年間業務に従事したということで年俸の残額は支払われるものだと考えております。実際に、雇用期間中に退職をされた方で、12月末に年俸残額を受け取り、翌年の1月末に退職されましたが、会社からは12月末に支給した年俸残額の返済要求はありませんでした。
>
> このような状況から、今年の12月31日をもって退職をしても年俸残額は支払われるものだと理解しているのですが、専門家の方のご見解を頂けると幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 退職時の年俸残額の支給について

著者村の長老さん

2018年11月15日 13:32

年棒制とのこと。

そもそも論ですが、年棒制とは1年間でいくらと取り決めるのが基本です。その上で、途中で退職すればどういう計算式で支払う或いは控除するということを決めてもよいとするものです。

従って
・給与
給与は、年俸800万円(月俸466,666円を支払い、残額240万円は年末に支払う。但し、社員自らの一身上の都合により契約期間中に退職する場合は、残額の240万円は支払わない。)

としか決められていないのなら、当然に計800万円受け取れるものと思います。これが10月末退職であっても、800万-240万は受け取れるものと考えます。

とここまで書いて気が付きました。
契約期間中に退職する場合は」とあります。契約期間は3年間。この場合の「残額の240万円」とはいつの240万を指すのでしょうか。規定が不完全と思われます。

Re: 退職時の年俸残額の支給について

著者頑張って働かないとさん

2018年11月15日 13:58

ぴぃちい様
ご見解を頂きありがとうございました。
インセンティブを含まない純粋な年俸残額となりますので、私自身も支払われるものだと理解しております。
最終的には会社に確認をしようと思いますが、もめるようなことがあれば弁護士の方などに相談をしようと思います。ありがとうございました。

> こんにちは。
> 専門家ではありませんが、考え方の一助になれば、、として。私見が入ります。
>
> 支払われるのかどうかは、会社に確認していただき、納得ができない場合には、最終的には、労働局や弁護士さんに確認をおこなってください。
>
> 3年契約ですが、2年目終了時に退職ということであれば、年俸の考えから、1年ごとに支払われ、1年目における240万円、2年目における240万円はしはらいをうけていただけるとおもいますし、中途で退職したからといって1年目の240万円を返還を求められることはないと考えます。
>
> > 給与は、年俸800万円
>
> 年俸制の場合には、年間の支給額が確定していて、それをいつどのように支払うのか、になります。給与を一部を毎月支払い一部をまとめて支払うとする方法は認められている方法です。
> 年俸800万円とすのであれば、年俸のうちの30%(240万円)については、賞与でなく給与の扱いになります。
> なので、在籍要件が認めれる賞与でなく、給与として処理がなされます。給与であれば、退職した後でも労務した期間に応じて支払いはされなければならない、ということになります。
> 年俸制の集計期間が、1/1~12/31であれば、240万円分については、すべての期間の労働の対価になりますので、全額の支払いが必要になると考えます。
>
> 但し、労働契約において、インセンティブ契約を含んでの800万円であれば、実質は560万円+インセンティブによる給与になるでしょうから、インセンティブ契約した内容によっては支払われないことはあり得ます。 そのような契約ではなさそうに思いますが、いかがでしょうかね。
>
> ちょっとでも参考になれば、と思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 私は今年の12月31日付で今の会社を退職する予定でおります。
> > その際、労働契約書に基づき12月末に支払われる年俸残額が支給されるのか心配です。
> >
> > 私の給与は年俸制となっており、年俸800万円です。年俸の30%を差し引いた残りの560万円を12分割し月々支払われます。残りの30%(240万円)は12月末(今年は12月28日)に支払われるという形です。
> >
> > 労働契約書には以下のように記載されています。(一部抜粋)
> >
> > ・雇用期間
> > 自 平成29年1月1日
> > 至 平成32年12月31日の3年間
> >
> > ・給与
> > 給与は、年俸800万円(月俸466,666円を支払い、残額240万円は年末に支払う。但し、社員自らの一身上の都合により契約期間中に退職する場合は、残額の240万円は支払わない。)
> >
> > 以上のような記載になっております。
> >
> > この場合は、給与規則の文面にある契約期間中というのは、年の途中(例えば6月)に退職した場合のことを差しており、その場合は残額は支払われないということだと私は理解しております。年末まで在籍した場合は、一年間業務に従事したということで年俸の残額は支払われるものだと考えております。実際に、雇用期間中に退職をされた方で、12月末に年俸残額を受け取り、翌年の1月末に退職されましたが、会社からは12月末に支給した年俸残額の返済要求はありませんでした。
> >
> > このような状況から、今年の12月31日をもって退職をしても年俸残額は支払われるものだと理解しているのですが、専門家の方のご見解を頂けると幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >

Re: 退職時の年俸残額の支給について

著者頑張って働かないとさん

2018年11月15日 14:08

村の長老様
ご回答ありがとうございます。
ご指摘にありますように契約期間は3年なのですが、毎年末に年俸残額は支払われており、年俸残額を受け取った後に退職手当された方も年俸残額の返金はありません。このような状況から、ここで記載されている契約期間とは雇用期間の3年間ではなく、同年の1月1日から12月31日の1年間を指しているものと理解しております。会社に対して確認をしようと思います。
ありがとうございました。

> 年棒制とのこと。
>
> そもそも論ですが、年棒制とは1年間でいくらと取り決めるのが基本です。その上で、途中で退職すればどういう計算式で支払う或いは控除するということを決めてもよいとするものです。
>
> 従って
> ・給与
> 給与は、年俸800万円(月俸466,666円を支払い、残額240万円は年末に支払う。但し、社員自らの一身上の都合により契約期間中に退職する場合は、残額の240万円は支払わない。)
>
> としか決められていないのなら、当然に計800万円受け取れるものと思います。これが10月末退職であっても、800万-240万は受け取れるものと考えます。
>
> とここまで書いて気が付きました。
> 「契約期間中に退職する場合は」とあります。契約期間は3年間。この場合の「残額の240万円」とはいつの240万を指すのでしょうか。規定が不完全と思われます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP