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労務管理

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年間労働カレンダーについて

著者 とっけ さん

最終更新日:2018年11月20日 09:22

はじめまして、労働カレンダーについてのご質問ですが、弊社は毎年、年間変形労働時間制従業員の代表と交渉し、決めていますが、なかなか折り合いがつきません、決定しないと来年からの年始の始まりや、個人の週休日等が決まりません。
カレンダーが決まらないまま来年度に入った場合の職員の出勤日等はどのようになるのでしょうか?
私の考えでは週休2日制になり、法定休日と祝日だけ休みになり、従業員の年間出勤日が増えるのかと思うのですが、教えていただけると助かります。

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Re: 年間労働カレンダーについて

著者村の長老さん

2018年11月21日 07:29

労働者過半数代表との間に労使協定が締結できない場合、たしかに1年単位の変形労働時間制を始めることはできません。その場合どうなるかは就業規則によることとなりますので、法律でどうこう決めることではありません。1ヶ月変形労働時間制なら就業規則だけでも可能です。

Re: 年間労働カレンダーについて

著者とっけさん

2018年11月21日 13:59

村の長老様

アドバイスありがとうございます。ご参考させていただきます

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