相談の広場
弊社では
3月31日(日)~4月13日(土)の2週間の雇用期間でアルバイトさんを募集します。
原則的な休みは3月31日(日)と4月13日(土)となっています。週1日は休みをとっていますが、人によっては、12連勤の方も出てくる可能性はございます。また忙しさによっては、4月13日(土)に出ていただく場合もございますが、その際は、休日割増を支払います。これらについて何か問題はありますでしょうか。
お手数ですが、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんは。
御社の就業規則等による休日の規定にもよるでしょうから、必ずではありませんが。
法定の労働時間を超過している状況になく、法定休日が就業規則上も矛盾せず確保されている状況であれば可能です。
休日出勤については、三六協定が締結されているのであれば可能です。
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> 原則的な休みは3月31日(日)と4月13日(土)となっています。週1日は休みをとっていますが、人によっては、12連勤の方も出てくる可能性はございます。また忙しさによっては、4月13日(土)に出ていただく場合もございますが、その際は、休日割増を支払います。これらについて何か問題はありますでしょうか。
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