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第2子の育児休業給付金の計算について

著者 乾燥米粒 さん

最終更新日:2019年01月28日 21:12

はじめまして。第2子の育児休業給付金の計算方法について疑問があり、投稿しました。
第1子の育休復帰直前に第2子の妊娠が判明し、職場に4ヶ月半復帰し再び産休・育休に入りました。復帰した4ヶ月半の間、時短はとらなかったので給料の減額はありませんでした。

勤めている会社では育児休業中に、育休手当にプラスして会社から育休手当の13%(育休開始180日まで13%、180日以降〜子の1歳の誕生日までは30%)の給与支給があります。

先日ハローワークより第2子の育児休業給付金支給決定通知書が届いたですが、第1子の育休手当より十万ほど少なかったです。管轄のハローワークに行き、詳細を確認したところ産休開始月は育児休業給付金の計算は含めないが、第1子の育休中にもらっていた会社からの30%の給料は賃金日額の計算に含めるとの回答でした。(復帰した後の給料4ヶ月分と第1子育休中の会社から支払われた給料30%の2ヶ月分で賃金日額を計算するとのこと)
てっきり第1子の産休前給料での賃金日額の計算がされると思っていたのですが、腑に落ちません。第1子育休中は全く出勤はしていなかったのに、育休中に支払われていた給与は日額計算に含めなければいけないのでしょうか?

知恵を貸していただきたいです、よろしくお願いします。

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Re: 第2子の育児休業給付金の計算について

著者村の長老さん

2019年01月28日 23:18

正解の確認をせずに、過去のうろ覚えの知識を元に書き込みます。

ハロワの説明に対し「てっきり第1子の産休前給料での賃金日額の計算がされると思っていたのですが、腑に落ちません。」とのことです。私はハロワの解釈が正しいと思うのですが、なぜこのように思ったのでしょうか。つまり解釈ではこの様になっているが、ハロワの説明の方はこうだと言っている。私の理解はこうなので果たしてどちらが正しいのか?というご質問だと思うのです。

この件に対して、ハロワに匹敵する知識をお持ちの方ならともかく、これに反対するには、まず違うのではないかという根拠を示された上で、だからハロワの解釈が誤っているのではないかという展開にされて質問された方が回答しやすいと思いますが、いかがでしょうか。

どなたも回答がないようなので余計なおせっかいでした。

Re: 第2子の育児休業給付金の計算について

著者乾燥米粒さん

2019年01月29日 06:05

村の長老さん、ご返信ありがとうございます。
腑に落ちないこと、疑問は以下の内容です。

ハローワークの方が言っている「第1子の育休中にもらっていた会社からの給料は賃金日額に含める。」との言葉が納得できません。
育休中で出勤していなかったのに、なぜ賃金支払い基礎日数に含まれるのか?

②それでは、年子で出産する人(かつ第1子育休中に会社からわずかでも給料が出る人)はかなり損になると思うのですが、今回のようなケースは仕方がないのでしょうか?何か救済措置のような制度はありませんか?

Re: 第2子の育児休業給付金の計算について

著者村の長老さん

2019年01月29日 08:05

> ①ハローワークの方が言っている「第1子の育休中にもらっていた会社からの給料は賃金日額に含める。」との言葉が納得できません。
> 育休中で出勤していなかったのに、なぜ賃金支払い基礎日数に含まれるのか?

⇒なるほど。給与がいくらか出ていたことは事実ではあるが、出勤して働いたわけではない賃金も含まれるのかという質問でしたよね。とすると、支払い基礎日数とは、出勤して働いた分だけをいうのか、それとも出勤の有無は関係なく賃金が支払われ更にその計算方法が何日分という計算方法に基づくものであっても含まれるのか、になると思いますね。この点をハロワに確認されてはどうでしょう。これもウロ覚えで申し訳ないのですが、月給制の場合、例えば31日の月は31日とカウントしていたように記憶しています。つまり必ずしも出勤していなくても月給制の場合、休日も含めた日数をカウントしていたように思います。

> ②それでは、年子で出産する人(かつ第1子育休中に会社からわずかでも給料が出る人)はかなり損になると思うのですが、今回のようなケースは仕方がないのでしょうか?何か救済措置のような制度はありませんか?

⇒これは上記の質問の結果、次に続く質問ですね。その際にハロワに確認されてはいかがでしょう。

Re: 第2子の育児休業給付金の計算について

著者ぴぃちんさん

2019年01月29日 08:39

おはようございます。

1.
推測になりますが、御社の給与体系も確認が必要かとは思いますが、賃金支払基礎日数はかならずしも出勤日数にはならないです。
給与が、月給制であれば、支払基礎日数は暦の日数になります。

出勤していなくても、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上あるかどうかといえます。

御社は育児手当という賃金が支払われていますので、月給制の方であれば該当したのかと思いますので、それをハローワークに確認してみてください。

また期間においては、出産した子の産休期間は支払いの計算からは除外されますが、第2子の場合においては、第2子の産休期間は含まれませんが、第1子の産休~育休の期間は除外されません。

ですので、
>てっきり第1子の産休前給料での賃金日額の計算がされると思っていた
というのは、誤っている考え方です。


2.
そうですね。育児休業はかならず取得しなければならないとはされていません。
御社のように特別手当が出ていない場合においても、第1子出産後、時短勤務で労働していた場合においても、同様のケースは生じるといえます。
育児休業は取得しなければいけないわけではありませんから、何をもって損得と考えるのかは、個人に帰するかと思います。
御社のようにプラスの手当がでていることについては、必ずしも損と決まっているとは思えません。

(一部追記しました)



>第1子の育休復帰直前に第2子の妊娠が判明し、職場に4ヶ月半復帰し再び産休・育休に入りました。復帰した4ヶ月半の間、時短はとらなかったので給料の減額はありませんでした。
>勤めている会社では育児休業中に、育休手当にプラスして会社から育休手当の13%(育休開始180日まで13%、180日以降〜子の1歳の誕生日までは30%)の給与支給があります。


> ①ハローワークの方が言っている「第1子の育休中にもらっていた会社からの給料は賃金日額に含める。」との言葉が納得できません。
> 育休中で出勤していなかったのに、なぜ賃金支払い基礎日数に含まれるのか?
>
> ②それでは、年子で出産する人(かつ第1子育休中に会社からわずかでも給料が出る人)はかなり損になると思うのですが、今回のようなケースは仕方がないのでしょうか?何か救済措置のような制度はありませんか?

Re: 第2子の育児休業給付金の計算について

著者乾燥米粒さん

2019年01月29日 10:35

村の長老さん、ぴぃちんさん 返信ありがとうございます。

先ほどハローワークに電話して確認したところ、ぴぃちんさんのおっしゃる通りの説明でした。

①私の勤め先は日給月給制です。その場合、育休中に出勤をしていなくても基本給が発生すれば支払い基礎日数は暦の日数となる。
そのため、第1子育休中にもらっていた給料2ヶ月と今回仕事復帰後の4ヶ月を合わせての育児給付金の計算になる。

②それでは年子出産は損ではないか?救済制度はないのか?の質問には…
今回私の場合のように損をする人がいる一方で、出産のパターンにより育休中に賃金支払い基礎日数を満たしていたことで育休手当がもらえる人もいる。なので人によりけりだとの回答でした。

以下愚痴ですが…
まさか、第1子育休中の手当が第2子の育児給付金の計算に含まれるとは知らずに、本当に本当に落胆しました。厚労省にはもうちょっと注意喚起でお知らせして欲しかった…。みんなさんはこんなカラクリがあること知ってるのでしょうか?結局期待していた給料より少ないため、育休を大幅に切り上げなければないです。
が、私のように損する場合もあれば、育休中に賃金の支払いがあったことで育休手当をもらえ助かる人がいると知りました。
今回のことはしようがないのかなと少しずつ納得することにしました。

ぴぃちんさんのご回答とってもわかりやすかったです。ご丁寧な説明、本当にありがとうございました。

Re: 第2子の育児休業給付金の計算について

著者ぴぃちんさん

2019年01月29日 13:00

こんにちは。

愚痴の部分に対して:

>(育休開始180日まで13%、180日以降〜子の1歳の誕生日までは30%)

この金額は、なぜであるかと思いますか?
推測ですけど、育児休業給付金が減額されないギリギリの金額を、従業員賃金として御社が設定しているためと思います。
一種の育児支援の福利厚生であるかと思います。

お勤め先では、おそらく福利厚生として育児休業中の方の支援としてそのような手当を設けたているのかなと思います。 デメリットを享受させるために手当をだしているわけではないと思います。

育休からの復帰直前に、とありますので、おそらく第1子の育児休業中においては、育児休業給付金とともに会社からの賃金ももらっていたかと思いますので、その点を考えていただければ、そのような福利厚生がない会社よりは手取りの額が多い会社にお勤めになっているとも言えるかなと思います。

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