相談の広場
労働組合から「事務折衝は、勤務時間に行ってほしい。以前からそうやっている。認めてくれないと、残業代を申請する」と言われています。
事務折衝は業務(仕事)ではないので、勤務時間外に行うのが通例かと思われますが、法的な根拠で反論したいのですが、アドバイスを頂ければと思います。
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こんにちは。
労組の交渉を勤務時間内におこなわなければならない、という法律もありません。
交渉は、労働ではありませんから、勤務時間外に行うことに、対象者が参加できるのであればよいともいえます。
また労働ではありませんから賃金は必ずしも支払う必要はない、と考えます。支払って行けないわけではありませんが。
”以前からそうしてる”とありますが、その事実があれば、御社の対応はそのような対応をされてきたということなのかもしれません。
逆に残業代を求める根拠はなにでしょうかね。
> 労働組合から「事務折衝は、勤務時間に行ってほしい。以前からそうやっている。認めてくれないと、残業代を申請する」と言われています。
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> 事務折衝は業務(仕事)ではないので、勤務時間外に行うのが通例かと思われますが、法的な根拠で反論したいのですが、アドバイスを頂ければと思います。
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> 労働組合から「事務折衝は、勤務時間に行ってほしい。以前からそうやっている。認めてくれないと、残業代を申請する」と言われています。
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> 事務折衝は業務(仕事)ではないので、勤務時間外に行うのが通例かと思われますが、法的な根拠で反論したいのですが、アドバイスを頂ければと思います。
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原則、組合活動に賃金を払う必要はありません。大抵の就業規則にある職務専念義務の違反に当たります。したがって就業時間外に行うのが正当です。もしくは組合活動時間の賃金を控除する(当社の例)ことができます。
しかしながら、当該事務折衝は労働基準法第7条3号但し書きにある、例外規定である労使間の交渉に当たるのではないでしょうか。労使間の交渉協議のために行う就業時間中の組合活動に対しては、「賃金を払ってもよい」と通達されています。これは団体交渉に限らず事務折衝も相当するのではないかと思います。
また、慣例として今まで就業時間中に組合活動が行われているなら、会社は黙認しているとみなされ、職務専念義務違反は適用されない可能性もあります。
就業時間中の組合活動について、東京都産業労働局雇用就業部の当該HPアドレスを貼り付けます。ご参考まで。
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/kyoyaku27_12kumiai.pdf
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