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労務管理

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労働組合との事務折衝

著者 いちもんじ さん

最終更新日:2019年02月01日 11:53

労働組合から「事務折衝は、勤務時間に行ってほしい。以前からそうやっている。認めてくれないと、残業代を申請する」と言われています。

事務折衝は業務(仕事)ではないので、勤務時間外に行うのが通例かと思われますが、法的な根拠で反論したいのですが、アドバイスを頂ければと思います。

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Re: 労働組合との事務折衝

著者ふぁんたさん

2019年02月01日 13:18

いちもんじさん
> 事務折衝は業務(仕事)ではないので、勤務時間外に行うのが通例かと思われますが、法的な根拠で反論したいのですが、アドバイスを頂ければと思います。
>
まず業務ではないというのは会社側の意見ですか?

勤務時間外に行うのが通例とは言えないと思います。

当社のグループ会社および関連企業は専従者がいるので
勤務時間内におこなったりしています。
仮に専従者以外が参加する場合には、労働時間内であればその時間分賃金を控除しています。

関係するのは労働組合法第2条、7条だとおもいますが
いちもんじさんの主張を補充できる内容ではないと思います

Re: 労働組合との事務折衝

著者ぴぃちんさん

2019年02月01日 13:47

こんにちは。

労組の交渉を勤務時間内におこなわなければならない、という法律もありません。
交渉は、労働ではありませんから、勤務時間外に行うことに、対象者が参加できるのであればよいともいえます。

また労働ではありませんから賃金は必ずしも支払う必要はない、と考えます。支払って行けないわけではありませんが。

”以前からそうしてる”とありますが、その事実があれば、御社の対応はそのような対応をされてきたということなのかもしれません。

逆に残業代を求める根拠はなにでしょうかね。



> 労働組合から「事務折衝は、勤務時間に行ってほしい。以前からそうやっている。認めてくれないと、残業代を申請する」と言われています。
>
> 事務折衝は業務(仕事)ではないので、勤務時間外に行うのが通例かと思われますが、法的な根拠で反論したいのですが、アドバイスを頂ければと思います。
>

Re: 労働組合との事務折衝

著者いちもんじさん

2019年02月01日 13:47

> 当社のグループ会社および関連企業は専従者がいるので
> 勤務時間内におこなったりしています。
> 仮に専従者以外が参加する場合には、労働時間内であればその時間分賃金を控除しています。
>

ご回答いただきありがとうございます。
労働時間内に行うのであれば、賃金の控除をされているのことですが、
 控除は(必ず?)しなければならない?
 勤務の免除を認めれば、控除しなくてよい?

追加の質問になりますが。
労働時間内に事務折衝を行ったために、時間外勤務(残業)が生じたという主張で残業代の支払を求められたら、応じることになるのでしょうか?
それとも、事務折衝に要した時間とで相殺
 

Re: 労働組合との事務折衝

著者いちもんじさん

2019年02月01日 13:50

> 逆に残業代を求める根拠はなにでしょうかね。

質問した事情に直接は関わっていないので私も理解できないところです。
「事務折衝は業務ではない」と理解していないのかも知れません。

Re: 労働組合との事務折衝

著者boobyさん

2019年02月01日 17:41

> 労働組合から「事務折衝は、勤務時間に行ってほしい。以前からそうやっている。認めてくれないと、残業代を申請する」と言われています。
>
> 事務折衝は業務(仕事)ではないので、勤務時間外に行うのが通例かと思われますが、法的な根拠で反論したいのですが、アドバイスを頂ければと思います。
>
原則、組合活動に賃金を払う必要はありません。大抵の就業規則にある職務専念義務の違反に当たります。したがって就業時間外に行うのが正当です。もしくは組合活動時間の賃金を控除する(当社の例)ことができます。

しかしながら、当該事務折衝は労働基準法第7条3号但し書きにある、例外規定である労使間の交渉に当たるのではないでしょうか。労使間の交渉協議のために行う就業時間中の組合活動に対しては、「賃金を払ってもよい」と通達されています。これは団体交渉に限らず事務折衝も相当するのではないかと思います。

また、慣例として今まで就業時間中に組合活動が行われているなら、会社は黙認しているとみなされ、職務専念義務違反は適用されない可能性もあります。

就業時間中の組合活動について、東京都産業労働局雇用就業部の当該HPアドレスを貼り付けます。ご参考まで。
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/kyoyaku27_12kumiai.pdf

Re: 労働組合との事務折衝

著者いちもんじさん

2019年02月04日 09:30

> 就業時間中の組合活動について、東京都産業労働局雇用就業部の当該HPアドレスを貼り付けます。ご参考まで。
> https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/kyoyaku27_12kumiai.pdf

上記URLも大変参考になります。
ご回答いただきありがとうございました。

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