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労務管理

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年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定

著者 あいよ! さん

最終更新日:2007年05月26日 15:21

弊社では従業員有給休暇消化率が高くはありません。
そこで教えていただきたいのですが
例えば、労使協定を結ぶ際に
・誕生日には有給休暇を与える。
・社員旅行は有給休暇を与える。
などなど、そういった労使協定の締結は可能でしょうか?
ご親切な方、お教え願います。

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Re: 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年05月27日 16:25

> 弊社では従業員有給休暇消化率が高くはありません。
> そこで教えていただきたいのですが
> 例えば、労使協定を結ぶ際に
> ・誕生日には有給休暇を与える。
> ・社員旅行は有給休暇を与える。
> などなど、そういった労使協定の締結は可能でしょうか?
> ご親切な方、お教え願います。

年次有給休暇の計画付与について、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる(第39条5項)。」
 
 年次有給休暇の計画付与という制度は、各労働者が取得できる法定の年次有給休暇のうち「5日を越える日数分」について、使用者が日を指定して与えることができる制度をいいます。
 たとえば、年次有給休暇が20日ある労働者の場合なら、5日を引き算した残りの15日分が計画付与の対象となります。
年次有給休暇の計画付与を実施する場合には、事業場ごとに次の事項について労使協定を結ぶ事が必要です。
 年次有給休暇は、もともと労働者の側に月日を指定して取得する権利(時期指定権)があるものです。しかし、労使で協定し、計画付与の対象とした年次有給休暇については、この権利は消滅します。
 労働者労使協定の定めに従い、年次有給休暇を取得しなければなりません。また、使用者の時期変更権も行使できません。

 お話に中にあります、「誕生日有給休暇の取得」は、労使協定での確認は取れますが、社員旅行の有給休暇取得をさせることはできないと考えます。年度計画による工場などの改修、設備設置工事などについて、当該日を休暇とし社員旅行計画を実施することは不適切と見ます。

Re: 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定

著者たまりんさん

2007年05月28日 09:05

こんにちは。あいよ!さん。

法的な面は先生がご指導されていますので、違う見地から。

 以前、弊社も計画付与を検討したことがあるのですが、先生のご指摘の通り、あまり使い勝手の良い制度ではないことから取りやめました。

 今回挙げられた、誕生日休暇は最近流行りでもありますし、社員が喜び、且つ有給休暇取得促進に繋がるなら良いと思いますが、社員旅行の場合、そもそも社員旅行自体が“会社行事”であるのでしょうから、それを有給休暇扱いにするのは問題がありますね。

以上

Re: 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定

著者あいよ!さん

2007年05月28日 10:42

ご親切な回答ありがとうございます。大変勉強になりました
今後ともよろしくご指導の程おねがいします。

>
> 弊社では従業員有給休暇消化率が高くはありません。
> > そこで教えていただきたいのですが
> > 例えば、労使協定を結ぶ際に
> > ・誕生日には有給休暇を与える。
> > ・社員旅行は有給休暇を与える。
> > などなど、そういった労使協定の締結は可能でしょうか?
> > ご親切な方、お教え願います。
>
> 年次有給休暇の計画付与について、
> 「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる(第39条5項)。」
>  
>  年次有給休暇の計画付与という制度は、各労働者が取得できる法定の年次有給休暇のうち「5日を越える日数分」について、使用者が日を指定して与えることができる制度をいいます。
>  たとえば、年次有給休暇が20日ある労働者の場合なら、5日を引き算した残りの15日分が計画付与の対象となります。
> 年次有給休暇の計画付与を実施する場合には、事業場ごとに次の事項について労使協定を結ぶ事が必要です。
>  年次有給休暇は、もともと労働者の側に月日を指定して取得する権利(時期指定権)があるものです。しかし、労使で協定し、計画付与の対象とした年次有給休暇については、この権利は消滅します。
>  労働者労使協定の定めに従い、年次有給休暇を取得しなければなりません。また、使用者の時期変更権も行使できません。
>
>  お話に中にあります、「誕生日有給休暇の取得」は、労使協定での確認は取れますが、社員旅行の有給休暇取得をさせることはできないと考えます。年度計画による工場などの改修、設備設置工事などについて、当該日を休暇とし社員旅行計画を実施することは不適切と見ます。

Re: 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定

著者あいよ!さん

2007年05月28日 10:45

ありがとうございます。誕生日については早速検討していきたいと存じます。

> こんにちは。あいよ!さん。
>
> 法的な面は先生がご指導されていますので、違う見地から。
>
>  以前、弊社も計画付与を検討したことがあるのですが、先生のご指摘の通り、あまり使い勝手の良い制度ではないことから取りやめました。
>
>  今回挙げられた、誕生日休暇は最近流行りでもありますし、社員が喜び、且つ有給休暇取得促進に繋がるなら良いと思いますが、社員旅行の場合、そもそも社員旅行自体が“会社行事”であるのでしょうから、それを有給休暇扱いにするのは問題がありますね。
>
> 以上

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