相談の広場
いつもお世話になっています。
年金事務所より届きました「健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い」という書類を見て悩んでいます。
被扶養者の資格取得の依頼があった場合で、
①収入に関して
・収入がない場合→所得証明書または住民税(非)課税証明書
・退職した場合→雇用保険受給資格者証または退職証明書等
・パートの場合→給与明細書または雇用契約内容証明書
・学生の場合→学生証または在学証明書
②居住に関して
・住民票もしくは住民票記載事項証明書
これらの書類は”必ず用意してもらわないといけない”のか、それとも”あった方がいい”のどちらでしょうか。
小さな会社という事もあり今までは口頭での確認でしたが、必要なものならこれを機に取り寄せてもらうようにしないといけないと思いご相談させていただきました。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
ご質問の件は、2018.10.1からの改正に関するご質問であると思います。
色々な条件があり、省略できる場合もありますが、省略できない場合もあります。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
をご覧ください。
ご参考になれば。
まゆり 様
お返事が遅くなりすみませんでした。
教えていただきましたサイトのQ&Aを見ていなかったので確認させてもらいました。
①の収入についての確認は控除対象配偶者・控除対象扶養親族に該当する場合は確認書類は必要がなく、該当しない場合は該当する確認書類が必要になる。
②の居住については「住民票の確認を」とは書いていないので最初に取り寄せてもらう必要はない
新たに
③続柄の確認のためにマイナンバーの記載+「戸籍謄本等の書類により届出と相違ない事の確認をしたうえで・・・」とありますので戸籍謄本が必要。
(戸籍謄本=滅多なことでは取り寄せないというイメージでしたが今後は依頼をするようにしたいと思います。)
おかげさまで色々と気がつくことができました。
ありがとうございました。
> いつもお世話になっています。
>
> 年金事務所より届きました「健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い」という書類を見て悩んでいます。
>
> 被扶養者の資格取得の依頼があった場合で、
> ①収入に関して
> ・収入がない場合→所得証明書または住民税(非)課税証明書
> ・退職した場合→雇用保険受給資格者証または退職証明書等
> ・パートの場合→給与明細書または雇用契約内容証明書
> ・学生の場合→学生証または在学証明書
①の収入に関して、、、
扶養控除申告書等で確認できていれば、不要とのことですが、、
所得税の扶養親族にはなれないが、健康保険の扶養親族になれる場合も有ります。その際には上記の所得証明が必要となります。
所得税非課税となる収入を得ている場合は、扶養控除申告書の記載では判断できませんし、所得証明でも確認できませんので、非課税収入のわかる物(振込通知書など)が必要となります
1,遺族年金や障害年金をもらっている場合
2,健康保険の傷病手当金をもらっている場合
3,雇用保険の失業等給付を受給している場合。。。などはそれぞれの振込証明などがひつようです。
> ②居住に関して
> ・住民票もしくは住民票記載事項証明書
同居していか、同居していないかの確認です。。。また、続柄の確認ですので、
続柄が書かれている住民票があれば、戸籍謄本は不要です。
住所別(学生等で別世帯になっている場合、単身赴任中など)は戸籍謄本が必要となることも有ります。
続柄によっては生計維持だけでなく、生計同一(一つ屋根の下に住んでいる)ことも必要になりますので、扶養家族の申請の都度、必要書類を確認することになると思われます。。。
マイナンバーが有っても、所得証明が必要になることも有ります。
住民票が必要になることも有ります。
生計維持の申立書などが必要になることも有るようです。。。
その都度、一度ですべて用意してもらえるようにそれぞれに確認が必要でしょうね。。。。
>
> これらの書類は”必ず用意してもらわないといけない”のか、それとも”あった方がいい”のどちらでしょうか。
>
> 小さな会社という事もあり今までは口頭での確認でしたが、必要なものならこれを機に取り寄せてもらうようにしないといけないと思いご相談させていただきました。
> よろしくお願いします。
> ②の居住に関しては続柄のわかる住民票があればでよくて、特別な場合に謄本が必要になる場合があるという事ですね。
>
住民票で確認することと、戸籍で確認する内容が異なります。
住民票は同じ屋根の下で暮らしているかどうか(生計維持関係)、、、住民票上別世帯(同じ住所だけど世帯が別)だと、生計維持申立書も必要になってくるし、
戸籍は親族(家族)であるかどうか。。。
そのため、住民票で続柄がわかったとしても、戸籍が不要というわけではないようです。。。
戸籍で親子だということがわかっても、住民票がいらないということにはならない場合も有るようです。。。
健康保険(厚生年金)においては、内縁関係もOKですから、これだけあればよいだろうという判断は出来なくなったということです。。
前回、被扶養者の手続きに行ってきましたが(郵送前の書類確認)、、、あれが足りない、これが足りない、あの証明をつけろ、こっちはいらない。。。提出が終わっても、やっぱり必要だった。。。とかで、散々な目にあいました。
また、証明書を付けたからと言って必ず被扶養者になれるかどうかも難しくなってきました。。。出した証明書は返してもらえないしね。。。
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