相談の広場
4月からの有給休暇5日取得義務化で時間単位有給を取得した場合についてお伺いいたします。
厚生労働省の出している文書
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
の中の第3、問3・答3「半日単位・時間単位による時季指定の可否」によると、半日単位で有休休暇の時期指定を行うことは差し支えないが、時間単位年休で行うことは認められないとされています。
これは時間単位で5日相当分の有給休暇を取得した場合は、5日義務化の有給としては認められないということになるのでしょうか。
当社は労使協定によって年5日以内の時間単位有給を取得可能です。
本人の希望で何日かに分けて8時間分の時間有休を取得した場合、通常は、1日分の有給休暇としてカウントしておりますが、上記の文書によると時間単位有給として取得した休暇は、5日分としてはカウントされず、別途、1日か半日に分けて取得しなければならないということでしょうか。
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
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こんばんは。
新労働基準法において「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の日数のうち五日」を義務化の対象としてます。
第4項で規定している”時間単位の有給休暇”についてはその対象としていないことから、時間単位で取得した有給休暇については、義務化の5日には含めないものと考えます。
義務とされる5日においては、「別途、1日か半日に分けて取得しなければならない」となりますね。
> 4月からの有給休暇5日取得義務化で時間単位有給を取得した場合についてお伺いいたします。
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> 厚生労働省の出している文書
> https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
> の中の第3、問3・答3「半日単位・時間単位による時季指定の可否」によると、半日単位で有休休暇の時期指定を行うことは差し支えないが、時間単位年休で行うことは認められないとされています。
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> これは時間単位で5日相当分の有給休暇を取得した場合は、5日義務化の有給としては認められないということになるのでしょうか。
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> 当社は労使協定によって年5日以内の時間単位有給を取得可能です。
> 本人の希望で何日かに分けて8時間分の時間有休を取得した場合、通常は、1日分の有給休暇としてカウントしておりますが、上記の文書によると時間単位有給として取得した休暇は、5日分としてはカウントされず、別途、1日か半日に分けて取得しなければならないということでしょうか。
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> ご教示の程、宜しくお願いいたします。
> 4月からの有給休暇5日取得義務化で時間単位有給を取得した場合についてお伺いいたします。
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> 厚生労働省の出している文書
> https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
> の中の第3、問3・答3「半日単位・時間単位による時季指定の可否」によると、半日単位で有休休暇の時期指定を行うことは差し支えないが、時間単位年休で行うことは認められないとされています。
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> これは時間単位で5日相当分の有給休暇を取得した場合は、5日義務化の有給としては認められないということになるのでしょうか。
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> 当社は労使協定によって年5日以内の時間単位有給を取得可能です。
> 本人の希望で何日かに分けて8時間分の時間有休を取得した場合、通常は、1日分の有給休暇としてカウントしておりますが、上記の文書によると時間単位有給として取得した休暇は、5日分としてはカウントされず、別途、1日か半日に分けて取得しなければならないということでしょうか。
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> ご教示の程、宜しくお願いいたします。
こんばんは。
書かれている通りになります。
時間有休はあくまで5日分であり5日ではないので時間有休を1日分とした場合は別途管理する必要があろうかと考えます。
8時間の5日ですと40時間ですから20日有休のうち5日分は時間有休用、5日は義務用として分ける必要があろうかと思います。
ネット情報ですが…
時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。
知人の会社では20日付与の場合15日と40時間として時間有休は分けて管理しています。
時間有休使用時は40からマイナスして残時間管理とし1日、半日は15日からマイナスして残日数管理です。
とりあえず。
ぴぃちん様、早速の返信ありがとうございます。
やはり言葉通りということですね。あくまでも1日か半日単位で取得したもののみが認められるということで理解しました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
> こんばんは。
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> 新労働基準法において「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の日数のうち五日」を義務化の対象としてます。
> 第4項で規定している”時間単位の有給休暇”についてはその対象としていないことから、時間単位で取得した有給休暇については、義務化の5日には含めないものと考えます。
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> 義務とされる5日においては、「別途、1日か半日に分けて取得しなければならない」となりますね。
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> > 4月からの有給休暇5日取得義務化で時間単位有給を取得した場合についてお伺いいたします。
> >
> > 厚生労働省の出している文書
> > https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
> > の中の第3、問3・答3「半日単位・時間単位による時季指定の可否」によると、半日単位で有休休暇の時期指定を行うことは差し支えないが、時間単位年休で行うことは認められないとされています。
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> > これは時間単位で5日相当分の有給休暇を取得した場合は、5日義務化の有給としては認められないということになるのでしょうか。
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> > 当社は労使協定によって年5日以内の時間単位有給を取得可能です。
> > 本人の希望で何日かに分けて8時間分の時間有休を取得した場合、通常は、1日分の有給休暇としてカウントしておりますが、上記の文書によると時間単位有給として取得した休暇は、5日分としてはカウントされず、別途、1日か半日に分けて取得しなければならないということでしょうか。
> >
> > ご教示の程、宜しくお願いいたします。
ton様、早速の返信ありがとうございます。
やはり言葉通りということですね。
あくまでも1日か半日単位で取得したもののみが認められるということで理解しました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
> こんばんは。
> 書かれている通りになります。
> 時間有休はあくまで5日分であり5日ではないので時間有休を1日分とした場合は別途管理する必要があろうかと考えます。
> 8時間の5日ですと40時間ですから20日有休のうち5日分は時間有休用、5日は義務用として分ける必要があろうかと思います。
> ネット情報ですが…
>
> 時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。
>
>
> 知人の会社では20日付与の場合15日と40時間として時間有休は分けて管理しています。
> 時間有休使用時は40からマイナスして残時間管理とし1日、半日は15日からマイナスして残日数管理です。
> とりあえず。
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