相談の広場
新米の派遣業をしているものです。
よろしくお願いします!
スタッフさんの就業が月・水・金の週3日及び派遣先の定める特定日とし、休日を火・木・土日祝日とした場合ですが、
仮に木曜日に企業から頼まれて出勤した場合は法定外休日となり25%割り増しとして計算するべきでしょうか?それとも週40時間以内なので通常金額になるのでしょうか?
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すみません。横レスしますねぇ。
法定休日というのは、 ponnponnさんも言っているとおり、労基法35条に記載されている週一回の休日のことです。従って、それ以外の休日は、法定外休日となります。
そして、大事なことは、この法定休日は本人に周知されていなければなりません。ご質問のような出勤日数が少ないパートさんのような場合でも、「あなたの法定休日は○曜日です。」と本人に伝える必要があります。
この伝えられた法定休日以外の休みは、法定外休日になります。
次に、割増の件ですが、法定休日に出勤した場合は、3割5分増しの賃金になります。
それ以外の休日に出勤した場合は、普通の労働時間ということになります。従って、2割5分増しになるかどうかは、1日8時間、週40時間を越えるか否かで判断していけば良いことになります。
労基法上の話でいくと、法定外休日に出勤した時の1日の労働時間が8時間以内だった場合で、かつ、その週の労働時間が40時間以内ならば、2割5分の割増も必要ないということになります。40時間を越えた時は、2割5分増になります。
しかし、御社の場合、就業規則で、法定外休日に出勤した場合は2割5分増しとしているようなので、40時間に関係無しに割増を支払うということでしょうか。これは労基法以上の条件なので労基法上の問題はありません。就業規則にそう明記してあれば、それに従う必要があります。
私も書き方があいまいですみません。
就業規則の規定上、「法定外休日」とするとすべて25%払う必要があることから、休日の付与を曜日で決めてしまわずに柔軟にすれば、それは法定外休日ではなくて通常出勤になる、つまり割り増しの必要がなくなる・・
そういうことも聞きたいのですよね?
いさおさんが詳しく説明してくださってますが、法定休日に関してはどうしても週1回規定して35%増しの対象になります。
しかし、法定外休日に関しては、柔軟な規定の仕方ももちろん可能だと思います。あまりにあいまいだと困りますが・・
例えば、「週3日を就業日、週4日を休日とする(法定休日は日曜日とする)。シフトは1ヶ月前に決定する。」等でも所定日数が明確になるので就業規則上曜日を固定しなくてもOKなんじゃないかな・・この場合は、日曜日以外の休日とした日に急に仕事が入れば法定外休日扱いになるというわけです。
もうひとつ・・
例えば、とりあえず「日曜日を法定休日とする。月・水・金を就業日とする。」と曜日を決めたとします。そのまま火曜日に仕事が入ってしまえばその日は法定外休日出勤になりますが、出てもらう前にあらかじめ振替休日を設定(水曜日は火曜日の振り替え休日、など)すれば、その火曜日は通常出勤扱いになります。
御社のように法定外休日も25パーセント増しで、しかし勤務日数はさほど多くない・・という場合は、こういうふうにしたら経費節約になるのではないでしょうか。
わかりにくかったらごめんなさい。
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