相談の広場
労務を担当しているものです。
現在働いている会社では、時間有給休暇制度が制定されており
担当者に尋ねても不明な点があり、私も初めての経験のため
ご質問させていただきます。
【基本情報】
事業内容 保健衛生業
勤務時間 8:30~17:30(8時間労働)
休憩時間 60分
時間有給の取得方法 1時間単位
考え方について次の場合はどのようになるのでしょうか。
例)①残日数について
10日有給休暇あり 2時間の時間有給を取得した場合の残日数
・・・残日数:9日と6時間
例)②時間有給取得時の休憩時間の取り扱いと考え方について
実労働時間 8:30~13:30まで(5時間労働)
休憩取得をしないで退勤した場合はの時間有給の取得時間
※欠勤控除は考えないこととする。
1)退勤時に休憩を取得するものと考え、14:30~17:30までの3時間の時間有給
2)休憩は勤務中に取得という考え、実労働した13:30~17:30までの4時間有給とする。
1と2ではどちらの考え方が正しいのでしょうか。
無知のため、困惑しております。どなたかご教示願います。
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おはようございます。
御社における休憩時間は何時~何時でしょうか。
①残日数の考え方についてで、それでよいかと思います。
残日数:9日と6時間(時間単位で取得可能分:4日と6時間)
②
そもそもの御社における休憩時間は、何時~何時でしょうか。
休憩時間に時間単位の有給休暇を取得することはできません。
> 労務を担当しているものです。
> 現在働いている会社では、時間有給休暇制度が制定されており
> 担当者に尋ねても不明な点があり、私も初めての経験のため
> ご質問させていただきます。
>
> 【基本情報】
> 事業内容 保健衛生業
> 勤務時間 8:30~17:30(8時間労働)
> 休憩時間 60分
> 時間有給の取得方法 1時間単位
>
> 考え方について次の場合はどのようになるのでしょうか。
>
> 例)①残日数について
> 10日有給休暇あり 2時間の時間有給を取得した場合の残日数
> ・・・残日数:9日と6時間
>
> 例)②時間有給取得時の休憩時間の取り扱いと考え方について
> 実労働時間 8:30~13:30まで(5時間労働)
> 休憩取得をしないで退勤した場合はの時間有給の取得時間
> ※欠勤控除は考えないこととする。
>
>
> 1)退勤時に休憩を取得するものと考え、14:30~17:30までの3時間の時間有給
> 2)休憩は勤務中に取得という考え、実労働した13:30~17:30までの4時間有給とする。
>
> 1と2ではどちらの考え方が正しいのでしょうか。
>
> 無知のため、困惑しております。どなたかご教示願います。
>
①残日数の計算はそれでよいと思います。逆に他に何か疑問が生じる箇所があるのでしょうか?
②休憩時間は労働時間中に取得しなければなりません。時間単位の有給の取得とは関係なく、8時間労働、60分休憩、9時間拘束だった場合、休憩時間を労働時間の前後に持ってきて8時間拘束というのも労働者にとっては拘束時間が短くて助かる…という側面がないわけではありませんが、食事や適度な休憩などの労働者の厚生面を考えて不可とされています。
ただし、今回相談のケースの場合労働時間が5時間なので、休憩の義務(休憩は6時間労働以上から義務)はありません。労働時間(時間給取得時間)の計算に当たっては、実際に休憩を取得したのかしなかったのか…によります。6時間以上労働した場合においては、休憩を取得しなければ(させなければ)なりませんし、他の方が言うように休憩は労働時間ではないので「時間休」の対象にはそもそもなりません。
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