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労務管理

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代休の拒否及び、未払い割増賃金請求の時効は?

著者 sunday7 さん

最終更新日:2007年05月28日 21:25

私は、とある団体職員です。あるHP上で、振替休日代休の違いを目にした事がきっかけで、自分の給与について調べてみましたが、疑問が生じましたので、投稿させて頂きました。当方就業規則には、振替休日の規定は記載がありますが、代休の記載は一切ありません。が、休日出勤した日(時間)は、2ケ月以内に代休を取りなさい。2ケ月以内に代休が取れない場合は、割増賃金を支払うという事(暗黙の了解)になっています。従い、休日出勤が多い私の部署では、私に限らず殆んどの職員が有休消化には至らず、有休日数はいつも上限のままです。又、給与明細から計算しても、代休として消化した休日出勤日の割増分の賃金は支払われていません。参考として下記に、当団体における休日勤務に関する手当の支給基準、就業規則に明示された休日の規定を明記します。
この様な場合、今後の方策として、代休の拒否(割増賃金としての支払請求)は可能でしょうか。又、過去にさかのぼって代休として消化した休日出勤の割増分の賃金請求は可能でしょうか。可能ならば、いつまでさかのぼって請求出来るのでしょうか。どなたか、ご存知の方ご教授願います。

<参考>
第○条
給与規定
就業規則第◆条に規定する休日就業規則第□条の◇の規定により休日を振り替えたときは、当該休日振替日)に勤務を命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき第▲条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合は、100分の150)を休日勤務手当として支給する。
② 前項の休日勤務を行うことにより4週間を通じて4日未満の休日しかうけられなくなった職員には、その4日に不足する分の休日に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき第●条に規定する1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合は、100分の160)を休日勤務手当として支給する。

就業規則
第△条 始業・終業の時刻及び休日は次のとおりとする。
休日
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律が規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日までの間(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他××長が特に定めた日

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Re: 代休の拒否及び、未払い割増賃金請求の時効は?

著者いさおさん

2007年05月31日 19:20

代休の拒否ができるのかということですが、休日予定日(休日出勤をしたかわりに休もうとしている日)の労働義務(権利)について考えてみると分かり易くなると思います。

 まず、振替休日の場合は、休日と労働日を振替てしまうので、休日予定日は労働義務の無い日(元々休日)ということになります。

 それに対して、代休の場合は、休日が変更になったわけではないので、代休予定日は所定労働日のままで、労働者は労働する権利をもっていると思います。従って、労働者がこの日に働きたいと言えば、使用者は一方的に代休を付与することはできないと思います。

 使用者が一方的に休ませたということになれば、会社都合の休業となり、休業補償の問題も出てくる可能性があると思います。

Re: 代休の拒否及び、未払い割増賃金請求の時効は?

著者sunday7さん

2007年06月05日 10:16

いさおさんへ

返事が遅くなりすみません。

> 代休の拒否ができるのかということですが、休日予定日(休日出勤をしたかわりに休もうとしている日)の労働義務(権利)について考えてみると分かり易くなると思います。

言われてみればそうですね。貴重な時間を割いての回答有難う御座いました。
本HPの他ページにも質問を解くカギを見つけました。自分自身も、もう少し勉強してみます。

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