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労務管理

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退職者へ返却する書類について

著者 カンパネルラ さん

最終更新日:2007年06月01日 03:49

当社では入社時に履歴書身元保証書・印鑑証明・健康診断書等を退出してもらっています。
退職予定の社員から、それら提出した書類を全て返却して欲しいと言われました。
理由は個人情報だからだそうです。

採用の場合は履歴書を返送してきましたが、社員に返却を求められたのは初めてで、これまで返すことはありませんでした。
入社して数ヶ月・円満退社?でも無さそうです。
全て返却するつもりですが、皆様の会社では入社時に提出された書類を返却していますか?

よろしくお願いします。

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Re: 退職者へ返却する書類について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月01日 08:36

> 当社では入社時に履歴書身元保証書・印鑑証明・健康診断書等を退出してもらっています。
> 退職予定の社員から、それら提出した書類を全て返却して欲しいと言われました。
> 理由は個人情報だからだそうです。
>
> 不採用の場合は履歴書を返送してきましたが、社員に返却を求められたのは初めてで、これまで返すことはありませんでした。
> 入社して数ヶ月・円満退社?でも無さそうです。
> 全て返却するつもりですが、皆様の会社では入社時に提出された書類を返却していますか?
>
> よろしくお願いします。

=======================

労働基準法以下の条文をお読みください。
労務管理における個人情報の責任条文です。

労働者名簿
第107条 
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。《改正》平11法1602 
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
賃金台帳
第108条 
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。《改正》平11法160
記録の保存
第109条 
使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 就業者から受け入れた履歴書身元保証書・印鑑証明・健康診断書について、保管義務は生じません。
企業は、上記書類を3年間の保管義務がありますので、受け入れた情報が不明とされても、これにより十分に確認を求めることができます。
返却する際には、返却受け取り承認書の受け入れを求めることがひるようです。

Re: 退職者へ返却する書類について

こんにちは。

印鑑証明を会社が保管してるってビックリしたのですが
どちらの会社でも、そうなのですか?

弊社では、入社時に本人から預かるものといえば
履歴書と仕事上に必要な、資格証の類のみです。

あとは、雇用保険被保険者証(本人通知用)で
履歴書以外は、全部返却します。

万が一、履歴書を返却してほしいといわれたら
コピーを残して、返却しようかなと思います。

ありがとうございました。

著者カンパネルラさん

2007年06月04日 06:24

退職者には全ての書類をお返ししました。
特に問題無いようですね。

>印鑑証明を会社が保管してるってビックリしたのですが
>どちらの会社でも、そうなのですか?

身元保証人の印鑑証明書を提出してもらいますが、その保証人が架空の人物でないことを証明するためらしいです。


ありがとうございました。

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