相談の広場
いつも楽しく拝見しております。
表題の件につき、お聞きします。
産休直前にありました有給休暇残日数は、産休終了日までそのままなのでしょうか?
産休中でも有給休暇日数は取得日がきたら産休中と言えども所定日数を付与するものなのでしょうか?
その根拠なる法をも教えてください。尚、某社就業規則には記載しておりません。
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おはようございます。
有給休暇は基準日において、出勤率8割以上で付与されることいなります(労働基準法第39条)。
産前産後の休業期間に、基準日がきたのであれば、有給休暇は付与されることになります。
産前産後の休業だから付与しなくてもよい、とする法律はないです。
> いつも楽しく拝見しております。
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> 表題の件につき、お聞きします。
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> 産休直前にありました有給休暇残日数は、産休終了日までそのままなのでしょうか?
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> 産休中でも有給休暇日数は取得日がきたら産休中と言えども所定日数を付与するものなのでしょうか?
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> その根拠なる法をも教えてください。尚、某社就業規則には記載しておりません。
ぴぃちんさん
おはようございます。
早々のご回答をありがとうございます。
ご回答文中の基準日とは付与日で理解してますが、出勤率は毎年の付与日からの就業日数に対する就業日数と思いますが、産休中は就業にはあたらないと考えるのでしょうか?
実就業日数で計算するのでしょうか?
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> 有給休暇は基準日において、出勤率8割以上で付与されることいなります(労働基準法第39条)。
> 産前産後の休業期間に、基準日がきたのであれば、有給休暇は付与されることになります。
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> 産前産後の休業だから付与しなくてもよい、とする法律はないです。
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> > 表題の件につき、お聞きします。
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> > 産休直前にありました有給休暇残日数は、産休終了日までそのままなのでしょうか?
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> > 産休中でも有給休暇日数は取得日がきたら産休中と言えども所定日数を付与するものなのでしょうか?
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> > その根拠なる法をも教えてください。尚、某社就業規則には記載しておりません。
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> ご回答文中の基準日とは付与日で理解してますが、出勤率は毎年の付与日からの就業日数に対する就業日数と思いますが、産休中は就業にはあたらないと考えるのでしょうか?
> 実就業日数で計算するのでしょうか?
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産前産後の休業中は、出勤したものとして扱います。
労働基準法 第39条
10 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
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