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性差による家族手当の支給・不支給について

著者 palmu さん

最終更新日:2019年07月04日 20:33

当社の家族手当就業規則に、配偶者がいる場合20,000円を支給すると記載されてあります。
女性である私は結婚しているので、支給の対象では?と会社に尋ねたところ、「主たる生計者である従業員に支給している。よって、女性のあなたにとって主たる生計者はだんなさんだから、支給されない。」と回答がありました。
実情、配偶者のいる男性従業員は支給され、夫のいる女性従業員には支給されていません。
また就業規則には『主たる生計者』の文言はありませんし、『扶養上の』の条件付きもありません。
ですから、私自身、性差による不当な取り扱いに感じてしまいます。
皆様はどう思われますでしょうか?
ご意見をいただけますと幸いです。

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Re: 性差による家族手当の支給・不支給について

著者tonさん

2019年07月04日 21:00

> 当社の家族手当就業規則に、配偶者がいる場合20,000円を支給すると記載されてあります。
> 女性である私は結婚しているので、支給の対象では?と会社に尋ねたところ、「主たる生計者である従業員に支給している。よって、女性のあなたにとって主たる生計者はだんなさんだから、支給されない。」と回答がありました。
> 実情、配偶者のいる男性従業員は支給され、夫のいる女性従業員には支給されていません。
> また就業規則には『主たる生計者』の文言はありませんし、『扶養上の』の条件付きもありません。
> ですから、私自身、性差による不当な取り扱いに感じてしまいます。
> 皆様はどう思われますでしょうか?
> ご意見をいただけますと幸いです。
>


こんばんは。私見ですが…
規定に詳細が無ければ支給される手当だと思います。
ですが永年の慣習により支給してこなかったのではないでしょうか。
今でもですが女性は結婚後は家庭にという考えを持っている場合や規則がその前提において作成されていることはままあります。
また声を上げることでその不足の部分を追加訂正した新たな規則となる事もあります。
女性においては改悪になりますけどね。
文言的には今のご時世には沿わないのですがそういう考えが残っていることも事実です。
また婚姻があるからと言って男性が主たる生計者になるとは限りません。
何をもって主たる生計者と捉えるのでしょうね。
実際男性が家庭に入り女性が収入を得るという事も起きています。
問者様が配偶者より収入が多ければ主たる生計者になれるのではないでしょうか。
また住民票であれば世帯主になればいいだけの事です。
今後に影響があるかどうかは判りませんが扶養の判断や主たる生計者の判断の記載もないので請求しますと言えるといいのですけどね。

以下同様の問について

労働者が女性であること「のみ」を理由として、あるいは女性労働者が、男性労働者よりも一般的平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、扶養家族が少ないこと等を理由として、女性労働者に対し賃金に差別をつけることは違法です。(昭和23年基収4281号)

御社の場合、収入の有無に関わらず、一律に支給するということであれば、今回の女性社員に対しても、支給をしなければならないと思います。
いずれにしても、見直しする必要がありますよ。

とりあえず。

Re: 性差による家族手当の支給・不支給について

著者palmuさん

2019年07月05日 20:49

ton様

いつもありがとうございます。
なにをもって主たる生計者なのか、やはり疑問はあります。
就業規則にうたっていないものの、運用上男女差で支給不支給がある現状を人事課内の検討事項として挙げていこうと考えています。

ありがとうございます。

> > 当社の家族手当就業規則に、配偶者がいる場合20,000円を支給すると記載されてあります。
> > 女性である私は結婚しているので、支給の対象では?と会社に尋ねたところ、「主たる生計者である従業員に支給している。よって、女性のあなたにとって主たる生計者はだんなさんだから、支給されない。」と回答がありました。
> > 実情、配偶者のいる男性従業員は支給され、夫のいる女性従業員には支給されていません。
> > また就業規則には『主たる生計者』の文言はありませんし、『扶養上の』の条件付きもありません。
> > ですから、私自身、性差による不当な取り扱いに感じてしまいます。
> > 皆様はどう思われますでしょうか?
> > ご意見をいただけますと幸いです。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 規定に詳細が無ければ支給される手当だと思います。
> ですが永年の慣習により支給してこなかったのではないでしょうか。
> 今でもですが女性は結婚後は家庭にという考えを持っている場合や規則がその前提において作成されていることはままあります。
> また声を上げることでその不足の部分を追加訂正した新たな規則となる事もあります。
> 女性においては改悪になりますけどね。
> 文言的には今のご時世には沿わないのですがそういう考えが残っていることも事実です。
> また婚姻があるからと言って男性が主たる生計者になるとは限りません。
> 何をもって主たる生計者と捉えるのでしょうね。
> 実際男性が家庭に入り女性が収入を得るという事も起きています。
> 問者様が配偶者より収入が多ければ主たる生計者になれるのではないでしょうか。
> また住民票であれば世帯主になればいいだけの事です。
> 今後に影響があるかどうかは判りませんが扶養の判断や主たる生計者の判断の記載もないので請求しますと言えるといいのですけどね。
>
> 以下同様の問について
>
> 労働者が女性であること「のみ」を理由として、あるいは女性労働者が、男性労働者よりも一般的平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、扶養家族が少ないこと等を理由として、女性労働者に対し賃金に差別をつけることは違法です。(昭和23年基収4281号)
>
> 御社の場合、収入の有無に関わらず、一律に支給するということであれば、今回の女性社員に対しても、支給をしなければならないと思います。
> いずれにしても、見直しする必要がありますよ。
>
> とりあえず。
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