相談の広場
労働安全衛生法104条1の、最後の一文について質問です。「ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」
これは、例えば従業員が「健康管理は自己責任で管理するので会社へは一切情報を提供しません。何かあっても会社に責任は問いません。」と言った場合、会社は従業員の健康情報の収集、保管、使用の必要はないということになるのでしょうか?労働契約法の安全配慮義務と、どのような兼ね合いになるのでしょうか?お手数ですが、ご回答をお待ちしております。
※労働安全衛生法(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
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