相談の広場
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お疲れさんです。
お話しの状況ですが、首相疑問に感じますが?
役員社員間で、交通手段での差がありますが、どのような理由なのか?
遠隔地などに社員等の出張がまずないとしているのか?
概ね、出張旅費規程では下記条件等で支給する旨を取り決めていると思マスが。
~出張旅費規程~
(交通機関)
第 7 条 利用する交通機関は、原則として、鉄道、船舶、飛行機、バスとする。
2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合には、タクシーを利用できるものとする。
(出張旅費)
第 9 条 出張旅費とは、国内出張を命ぜられた場合の交通費、宿泊料及び日当をいう。
2 交通費、宿泊料及び日当は、次のとおりである。
区分 役員 従業員
交通費
新幹線 グリーン車 普通車
在来線 グリーン車 普通車
飛行機 ビジネス エコノミー
船舶 1等 2等
車・バス 実費 実費
宿泊料 上限 16,000 円 上限 10,000 円
日当 宿泊 5,000 円 2,500 円
日帰り 2,500 円 1,500 円
従業員が業務で支払った交通費等の費用を会社の経費にするためには、原則として利用した証拠となる書類が必要です。
証拠となる書類には様々な種類がありますが、領収書はそのうちの1つです。
一般的に領収書は、取引きを行った年月日、取引相手の名前、取引金額、購入した品物の名称などが記入されることによって、強い証明力を持つ書類となります。また、領収書は会社内部に対してだけでなく、会社が正しく納税しているかを確認する税務署や監査法人に対しても「これは間違いなく会社の経費です」と主張できる材料となります。
今や、現金払いもありますが、時には社員個人のクレジット清算なども行います。正規なものかコピーでも可能とするかは社内独自の判断です。(支払い証明物には発行ナンバーの記載があります)
ただ、短距離のバスなどですと小口の現金がほとんどですから長距離とはならいと思いますので、金額記載でOKとすることが多いでしょう。
私も、社員時代には、遠方への出張でしたが、JR、航空機、タクシー等には領収証の添付をしておりました。(証明として)
> 回答ありがとうございます。
>
> 税理士さんとは直接やり取りすることが少なく、
> 上司に言われた書類をお渡しする程度なので聞きにくい状況です。
> ただ、小口清算で最終現金を請求者へ渡すのは私なので領収書が付いていないことに疑問を持っていました。
>
> 基本的に社員が新幹線や飛行機で出張することはなくあっても年に1回ある程度です。
> その場合は領収書は添付されていました。
> そうでなければ証拠がないことになるので社長の決済もされず現金精算してもらえないと思います。
> 社員は領収書を添付しているので問題ないと思います。
> ですが、会長、社長をはじめとした役員は領収書が添付されておらず会社で作成した清算書に出張の内容(日付、移動方法、移動区間、金額、日当、宿泊費)が書かれたもののみの提出で終わっています。
> 飛行機、新幹線、宿泊費、人によってはタクシーもはいつも領収書はありません。
> 領収書は証拠となる書類の一つとのことでしたが領収書なしの清算書で大丈夫ということで領収書はつけていないということも考えられるのでしょうか?
> でも、領収書なしが可能なら実際行っていなくても清算ができることになりますよね…
>
> 税務署が入ったときに実際に現金精算を最終しているのは私になるので何か言われたらと思うと心配になっています。
>
> 規約は社員の規約はありますが役員の規約はない状態です。
> 交通費は実費で宿泊料上限10,000円、日当5,000円となっており役員は規定はありませんが清算書ではその倍の金額になっています。
>
こんにちは。横からですが…
役員…会長、社長の出張時の手配はどのようにされているのでしょうか。
飛行機、新幹線、ホテル宿泊等
役員それぞれが予約等を手配しているのでしょうか。
会社で手配することは無いのでしょうか。
会社で手配しているのであれば少なくともその分の領収は可能ではないでしょうか。
また規定にない精算をされているとの事ですが場合によっては渡切交際費となる事も考えられます。
上司に規定がない中での支給が問題ないのか顧問税理士に確認してもらうように進言されてはどうでしょう。
とりあえず。
精算書があるようですので、領収書がなくても経費にすることはできます。
確かにその場合、実際行っていなくても精算書で経費にすることはできますが、税務調査で発覚するとその他の経費も含めて徹底的に調べられることになるでしょう。
ただ、実際に出張に行かれていて精算書があるのでしたら、カイルミさんが気になさることはないと思います。
> 回答ありがとうございます。
>
> 税理士さんとは直接やり取りすることが少なく、
> 上司に言われた書類をお渡しする程度なので聞きにくい状況です。
> ただ、小口清算で最終現金を請求者へ渡すのは私なので領収書が付いていないことに疑問を持っていました。
>
> 基本的に社員が新幹線や飛行機で出張することはなくあっても年に1回ある程度です。
> その場合は領収書は添付されていました。
> そうでなければ証拠がないことになるので社長の決済もされず現金精算してもらえないと思います。
> 社員は領収書を添付しているので問題ないと思います。
> ですが、会長、社長をはじめとした役員は領収書が添付されておらず会社で作成した清算書に出張の内容(日付、移動方法、移動区間、金額、日当、宿泊費)が書かれたもののみの提出で終わっています。
> 飛行機、新幹線、宿泊費、人によってはタクシーもはいつも領収書はありません。
> 領収書は証拠となる書類の一つとのことでしたが領収書なしの清算書で大丈夫ということで領収書はつけていないということも考えられるのでしょうか?
> でも、領収書なしが可能なら実際行っていなくても清算ができることになりますよね…
>
> 税務署が入ったときに実際に現金精算を最終しているのは私になるので何か言われたらと思うと心配になっています。
>
> 規約は社員の規約はありますが役員の規約はない状態です。
> 交通費は実費で宿泊料上限10,000円、日当5,000円となっており役員は規定はありませんが清算書ではその倍の金額になっています。
>
>
>
>
>
> ただ、実際に行っていないものがある場合は税務署にもわかるものなのでしょうか?
> 新幹線で出張中に全く違う場所でETCを使った履歴が残っていたり、新幹線の金額が毎回実際かかる金額と違うなどといったことがあるので…
> それを知っていてそのままにしているのは何か言われるでしょうか。
その気になって調べられればわかるものと考えてください。
明らかに疑わしいものを知っていてそのままにしておいたとして、税務調査でカイルミさんに何か言われるかというと、言われることはあるかもしれません。
ただ、どうしてそのまま支払ったのかと言われても、役員の指示であれば、それに従わざるを得ないお立場でしょうから、支払うように指示があったと答えればそれで済みます。
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