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労務管理

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派遣会社の派遣労働者と従業員の区別について

著者 S&Y さん

最終更新日:2007年06月04日 20:20

人件費削減のためなのか、派遣労働者として雇い入れ、雇用契約も派遣労働者として締結しているにも関らず、派遣労働者とは名ばかりで、派遣会社の従業員としての仕事(面接、契約締結、求人広告管理、教育など)をさせるために、事務所にはびこらせては、個人情報の閲覧などをさせています。労働者派遣事業を営む上で、法律上問題はないのでしょうか?また、数日なら事業運営に関る部分の業務を派遣労働者にさせてもよいのでしょうか?

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Re: 派遣会社の派遣労働者と従業員の区別について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年06月06日 19:36

社会保険労務士の三木です。

労働者派遣法第7条第1項第3号の許可要件として、

個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられれていること」

というものがあり、その面から問題があると考えます。

個人情報適正管理規程」では派遣元責任者を苦情処理担当者とする場合が多いのですが、責任者に対し問題提起をされたらと思います。

Re: 派遣会社の派遣労働者と従業員の区別について

著者S&Yさん

2007年06月07日 20:27

三木 社会保険労務士

 ご返答、本当にありがとうございます。
 三木様同様、労働局需給調整課より、指導を受けました。
 コンプライアンスに対する、自社の危機感の無さに失望致します。
 問題提議を実施し、改善に努めます。
 ありがとうございました。

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